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特定理由離職者の診断書について質問です。
知り合いが怪我により離職します。仕事現場での事故なので労災認定されるのですが、この場合知り合いは特定理由離職者の対象でしょうか。
また診断書はどういったものが必要でしょうか。
ベストアンサー

特定理由離職者として認められるには要件があります。
①医師の診断書を発行してもらい、現職を続けるのは困難だと証明すること。
②現在の業種では仕事を続けられないが転職すれば働けること。
③退職を申し出た際に配置転換や業務の異動が無かったこと、またはその他の業務でも就業が難しいこと。
質問者さんの知り合いの方はこれらの要件を満たす必要があります。
特にかかりつけ医などに診断者を発行してもらってくださいね。
また不安であれば自宅近くのハローワークなどに相談するのもおすすめです。
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そのほかの回答(1件)
まず特定理由離職者について説明します。
自己都合で会社を退職した一般の離職者の場合、失業保険の受給申請をしても待機期間7日に加えて給付制限の3ヶ月間は失業手当を受給できません。
ただしその中でも親の介護で離職した、人事異動により通勤が困難になったなど、自分の意思に反してやむを得ず離職した人は特定理由離職者になります。
その場合給付制限の3ヶ月間が免除され、会社都合で退職した特定受給資格者と同じ条件で失業保険を受けることができます。
特定理由離職者として認定されるには、医師の診断書が必要で、現在の業務が続けられないことを証明できなければなりません。
また離職票なども失業保険では必須書類となります。
ちなみに失業保険を受給するには、健康を理由に退職したとしてもすぐに就業できる状態でなければなりません。
怪我によりすぐに就業するのが難しいのであれば、失業保険ではなく労災保険の休業補償給付を継続的にもらう必要があるかと思われます。
一度労災のほうを確認してみてはいかがでしょうか?
質問者からのお礼コメント
参考になります。