【中小企業診断士】資格の休止手続きの概要と注意点を解説
この記事は専門家に監修されています
中小企業診断士
平井東
「中小企業診断士の休止ってどんな制度?」
「休止の手続きをしたいけど、方法や注意点を知っておきたいな…」
このように中小企業診断士の資格休止についての疑問や悩みをお持ちの方もいるかと思います。
そこでこの記事では、中小企業診断士の資格休止制度の概要や利用する際の注意点を分かりやすく解説します!
現在中小企業診断士の方、あるいは今後中小企業診断士の取得を目指されている方は知っておくべき知識が満載です!
中小企業診断士の休止についてざっくり説明すると
- 休止手続きを行うことで中小企業診断士の資格の更新を一時中断できる
- 休止期間中も中小企業診断士と名乗ることは可能である
- 資格の再開手続きは休止手続きよりも労力がかかる
中小企業診断士の休止とは?
ご存知の通り、中小企業診断士は5年ごとの登録更新によって資格を更新していかなくてはなりません。しかし、資格の休止制度を利用することで資格更新手続きをしなくても資格失効を免れることが出来ます。
この制度は経済産業大臣に休止申請書を提出することで申請をしてから最大で15年間資格の登録有効期間の時間経過を一時的に休止することが可能になるものです。
つまり、更新期間前に休止を申請することで更新時期を延長することが出来るということです。
海外赴任などにより資格の更新に必要な研修の受講や実務を行うことが難しい人にとっては便利な制度になります。
資格休止中ってどういう状態なの?
休止期間中であっても、中小企業診断士を名乗ることや名刺、履歴書等に記載することは可能です。しかし、その場合は休止から15年以内であること(業務再開申請可能期間中)、活動は中止中であることをきちんと伝えなければなりません。
また、申請したタイミングで休止となっているため、例えば資格更新まで残り2年というタイミングで休止の申請をとった場合には、再開後2年で資格の更新が必要となります。
そのため、資格更新までの期間がギリギリの状態で休止してしまうと、再開後に資格更新の要件が間に合わず更新できないという事態にもなりかねませんので注意が必要です。
資格の休止手続きの方法
休止手続きの可能期間
休止の手続きを行うことが出来るのは、「5年間の登録有効期間の満了日まで」です。更新手続きが出来ず、有効期間を過ぎてしまうと休止の手続き自体することが出来なくなってしまいます。
休止申請に必要なもの
休止の申請の手続きは難しくありません。必要書類を中小企業庁に送付することで簡単に行うことが出来ます。必要書類は以下の2点でいづれも原本が必要です。
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中小企業の経営診断業務休止申請書
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中小企業診断士登録証
手続きが無事に完了すると中小企業庁から「中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書」が交付されます。
これは資格を再開するための手続きの際に使う重要な書類なので紛失しないように大切に保管しておきましょう。
資格の休止を終えるには
資格の休止は、再開手続きをすることで終えられます。資格の休止は、書類送付のみの簡単な手続きで済みますが、再会の手続きは資格の更新と同じように条件がいくつかあります。
資格再開に必要な要件
資格の再開には以下の要件を申請再開までの3年以内に満たさなければなりません。
資格再開に必要な要件
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理論ポイント5点(理論政策更新研修等を5回以上受講し修了)
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実務ポイント15点(実務・実務補習等に15日以上従事または受講)
理論要件は、知識の補充のために理論研修および論文審査を受講することで取得できるポイントです。一回の受講で1点が取得出来ますので、再開要件を満たすためには最低5回の受講が必要です。
実務要件は、診断実務経験の補充のために必要で、中小企業に対して助言・診断を行うか実務補充帰還の実施する実務補助・実務従事を行うかのいずれかで取得出来るポイントです。
こちらは、1日の実務で1ポイント取得となりますので最低15日間の実務が必要になります。
そして、手続きに必要な書類は以下の4点の原本です。
資格再開に必要な書類
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中小企業の経営診断業務再開申請書
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中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書
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理論要件の証明書(5点以上)
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実務要件の証明書(15点以上)
ちなみに、資格有効期限が短い段階で休止した場合には、再開時に次回の資格更新についても合わせて考える必要があります。
例えば、資格有効期限が数ヶ月程度の状態で休止すると、再開後すぐに更新がきてしまうため、資格更新までに必要なポイントを取得出来なくなってしまい本末転倒になってしまいます。
業務再開後の初回の更新では、実務ポイントが15点必要です。そのため、有効期限が短い段階で休止している場合には、再開に必要なポイントの他に資格更新に必要なポイントも休止期間中に併せて取得しておく必要があります。
休止してそのまま失効してしまう人も
一度資格を休止すると再開するためには先ほど述べたような手続きが必要になりますが、休止するタイミングと比べると時間も労力も必要になります。
長期間資格を休止したままでいるとモチベーションの維持も難しくなり再開へのハードルが高くなり失効してしまう人も少なくありません。また、再開のタイミングを失ってしまうというという人もいるようです。
体調不良や海外赴任などやむお得ない場合は仕方ないですが、安易に休止してしまうと、再開するのは気持ちの面でも手続きの面でも大変です。
休止を考える場合には資格更新の先延ばしのためなど応急措置的なものには考えず、再開の時期についても十分に考慮したうえで行いましょう。
中小企業診断士の休止制度まとめ
中小企業診断士の休止制度まとめ
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中小企業診断士には、資格の休止制度がある
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休止出来る期間は最大15年
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休止手続きは、書類の郵送のみで行うことが出来る
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休止中であっても、その旨を伝えれば中小企業診断士の肩書を使うことは可能
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資格の休止は再開手続きを行うことで終了出来る
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再開手続きは、理論ポイントと実務ポイントが必要になり、それらを証明する書類も必要
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一度休止すると再会するためのハードルが上がってしまうのでやむお得ない事情でない限りは安易に行うべきではない
中小企業診断士の資格の休止制度は、仕事上の都合や病気などで資格更新が出来ない場合には手続きも難しくない便利な制度です。
しかし、その一方で再開するためのは、研修を受講したり実務も一定期間必要となるため時間も労力も要します。
休止制度を安易に利用してしまうと資格を失効する場合もあることも頭にいれ、せっかく取得した資格を大切にして、慎重な判断をしましょう!