社労士にはどんな相談ができるの?社労士の活用法を状況別で解説!

更新

この記事は専門家に監修されています

社労士

のんびり社労士いけい

企業の経営者や労務の担当者の方は、自社の業務について社労士への相談を検討することもあるかと思います。

しかし、いざ相談しようと思っても

具体的にどんなことを相談したら良いの?

相談したらどのようなことをしてくれるの?

と、よくわからないことも多いのではないでしょうか?

そこでここでは、社労士に相談できることや相談することで得られるメリットをわかりやすく解説しています。

この記事を読んで、社労士に相談することのメリットを理解し、相談を検討してみてください!

社労士への相談についてざっくり説明すると

  • 社労士にしかできない独占業務が存在する
  • 社労士への外注はコストとリスクの軽減に繋がる
  • 紛争解決時に社労士は必須となる

社労士にできる相談の内容

相談のイメージ

社労士に相談できる内容は、雇用契約書の作成といった事務作業の外注から労働環境の改善のためのコンサルティングまで多岐に渡ります。

ここではまず社労士の専門範囲を確認しつつ、社労士が対応可能な相談について見ていきましょう。

社労士の業務内容を確認しよう

そもそも、社労士とはどのような職業なのでしょうか?

社労士(社会保険労務士)は、社会保険労務士法に基づいた国家資格です。

企業の運営に必要と言われるお金・人材のうち、人材に関する専門家であり、労働社会保険関係の法令に精通するプロフェッショナルです。

雇用や社会保険に関する書類等の作製及び手続きを代行したり、企業経営を行う上での適切な労務管理や保険・年金に関する相談や指導を行います。

就業規則の作製や、賃金台帳の調製、各種給付金・助成金の申請も仕事に含まれます。

さらに労務管理や事業運営などに関して適切な指導やアドバイスを行う事も社労士の仕事です。

企業が人材を雇うことで生じる「人事・労務」に関する業務を法律に基づいて代行すること、企業がよりよい経営を行えるように適切な相談・指導を行うことが社労士の業務であると言えます。

社労士の営業形態

社労士は、個人で事務所を構えているところもあれば、複数の社労士が集まり法人として業務を行っているところもあります。

また、企業が自社で社員として雇用している勤務社労士の形を採ることもあります。

外部の社労士に依頼する場合は、自社の内部情報をさらけ出すことになるわけですから、知名度や事務所の大きさで選ぶのではなく、ビジネスを行っていく上でのパートナーとして信頼できる社労士を探しましょう。

社労士が対応可能な相談

社労士は人材に関するプロとして会社を支える存在であることが分かりました。

それでは、そんな社労士に頼める相談とは一体どんなものなのでしょうか。

ここでは社労士にはどんなことが相談可能なのかについて具体的に解説していきます。

社員についての業務の外注

まずは、自社で働く社員に関わる業務についての外注(アウトソーシング)の相談です。

具体的には、採用時の雇用契約書の作成から入退社時の社会保険の取得喪失手続き、毎月の給与計算などです。

給与計算は毎月確実に時間を取られます。残業等あれば割増賃金を計算したり、各社員に応じた手当を上乗せしたり、それぞれに支払う賃金に合わせて適正な控除額の算出をしなければなりません。

これらは緻密な業務であり、正確性・専門性が求められます。企業が社労士に外注する業務として一番多いのがこの給与計算や、社員の保険手続申請でしょう。

またその他、労災保険や雇用保険の年度更新・算定基礎業務、国の助成金制度を利用したいときの申請手続き、労働者名簿・賃金台帳の調製、就業規則や36協定の作製・変更なども社労士に相談することができます。

これらの業務は、社労士の1号業務(保険関係書類の作成及び提出)、2号業務(帳簿書類の作成)といわれるもので、社労士にしかできない独占業務です。

コンサルティングについての相談

さらに、経営者はコンサルティングについての相談ができます。

経営や労務管理などについて、企業の経営者や役員に対して、当該企業の抱える課題や問題に対して解決策を示し、企業の発展を手助けする業務のことをコンサルティングといいますが、これも社労士に相談し依頼することが出来ます。

これは社労士の3号業務の一部に当たります。

コンサルティング自体は社労士の独占業務ではなく、資格がなくとも行う事が出来るので、コンサル業務のみを専門に行う個人のコンサルタントや企業も多く存在しています。

しかし、例えば賃金体系についてのコンサルを行い賃金関係の規定を作成するということになると、これは2号業務に該当し社労士の独占業務となるのでコンサルタントとしての役割も社労士に多く求められるところとなっています。

コンサルティングに関しては、政府が主導となり「働き方改革」が行われている今自社の労働環境に関する相談の依頼が増えています。

また最近は年金に関する相談も増えてきており、企業だけでなく個人に対するコンサルティングも行われています。

社労士に相談すると良い状況

ここでは、社労士に相談した方が良い状況にはどんなものがあるのかについて、具体的に見ていきましょう。

社労士に外注すべきタイミング

社労士に業務の一部を外注した方が良いタイミングには、次のようなパターンがあります。

専門のスタッフや勤務社労士を雇う金銭的な余裕がない時

労働社会保険関係は書類作成に時間がかかります。

また、申告に誤りがあったり不備があったりすると、追徴金や延滞金を課されたり、罰則が適用されたりすることもあるため、労務関係の業務には専門的な知識が求められます

自社で従業員として社労士を雇うとなると、採用にかかるコストから月々の給与まで人件費がかさみますし、いつ辞めるかわからないリスクが伴います。

外部の社労士に外注することで、多くのコストをかけずに迅速・的確に労務業務を遂行することが可能です。

事業の成長によって忙しくなってきた時

「事業が好調で従業員も増えてきた。これまでは社長がなんでも一人でやってきたがそれも厳しくなってきた。」という場合にも社労士に依頼することで、採用から退職に至るまでの社員に関する業務負担を大幅に軽減することが出来ます。

社内の規則をきちんと整備したい時

常時10人以上の従業員を使用する使用者(事業所)は、就業規則の作成と届け出が原則として義務付けられています。

それ以下の規模の事業所であっても、社員が安心して働ける環境を整えるためには就業規則は必須です。

そのような「就業規則ってどうやって作るの?」といった場合も、社労士に相談できます。

就業規則をしっかり定めておくことで労働者も安心しますし、万が一従業員ともめたときにも大事に至らずにすみます。

コンサルティング業務を頼むタイミング

それでは社労士にコンサルティングに入ってもらうのはどのような状況が考えられるのでしょうか。

ここでは主な社労士のコンサルを頼るタイミングを紹介します。

法律の改正や新しい法律の施行があったとき

企業は常に法律・法令を遵守しなければなりません(コンプライアンス)。法律は改正されたり新しく制定されたりすることがあるため、経営者が業務の傍らで常に自分でそれを把握し対策を練るのは非常に困難です。

社労士は労働社会保険法関連のプロなので、確実に対策を行う事ができます。

世の中の主流の流れを知りたい

経営や労働環境の改善について、自社の考え方や価値観、方法だけでなく、世の中の流れや傾向を知りそれを取り込んでいくことも企業としては必要です。

様々な企業の労務環境を知っている社労士に相談することで、世間の傾向について知ることができます。また、その上で自社への応用のアドバイスをもらうことができます。

特定社労士だけが出来る相談とは

1号業務、2号業務は社労士の独占業務であると先に述べましたが、もう一つ社労士にしかできない特別な業務があります。

それが、「紛争解決手続代理業務」で、社労士の中でも特定社会保険労務士だけが行うことの出来る業務です。

紛争解決手続代理業務ってなに?

不当解雇、賃金未払い、パワハラ・セクハラ、いじめなど労働に関する紛争が生じたときに、当事者双方の話し合いに基づいて争わずに解決を図ろうとするのが「紛争解決手続」です。

特定社労士は、「あっせん」といって個別の労働関係紛争におけるトラブルの当事者双方の言い分を聞き、労務管理のプロとしての知見を生かして労働関係紛争を迅速に解決します。

これが裁判外紛争解決手続です。

労働に関わるトラブルが生じたとき、まず思い浮かべるのは裁判です。

しかし裁判は、時間のお金もかかりますし、経営者と労働者がお互いに名誉も心も傷つけ合い疲弊していくだけの結果になりかねません。

あっせんは、和解に向けて争わずに話し合っていく方法なので、時間もコストも精神的負担もかかる裁判より比較的利用しやすくなっています。

特定社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士とは、国家試験に合格して社労士となった者がさらに「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続き代理業務試験」に合格した上で、社労士名簿にその旨を付記することでなることができる職業です。

各都道府県にある社労士会では、「社労士会労働紛争解決センター」を設置しています。万が一従業員と労働問題で争うことになったときには、紛争解決手続代理業務について特定社労士に相談することができます。

特定社会保険労務士(特定社労士)についての詳細は以下の記事で解説しています。

社労士に相談できることまとめ

社労士に相談できることまとめ

  • 1、2、3号業務があり、どれも相談の対象
  • 事業の成長に伴う労務関係の整備に役立つ
  • 特定社会保険労務士は紛争解決のプロフェッショナル

社員を雇い、事業を適切に運営して行くに当たっては、労働社会保険法やその他関連法に関する専門的な知識や知見は必ず必要です。

社労士に相談することで円滑・的確に業務を行う事ができ、業務にかかる時間や人件費も大幅に削減できます。

「相談したいが何を相談したら良いのかわからない…」という方は、自社に対して社労士が出来ることがどういうことなのかを、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか?

資格Timesは資格総合サイト信頼度No.1