社労士の仕事は必要ない?企業が社労士を雇う意味はあるのか

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社労士

のんびり社労士いけい

「社会保険労務士って必要なの?」

「企業が社会保険労務士を雇う意味ってあるの?」

そんな疑問をお持ちの方はいませんか?

確かに、社労士の必要性に不安を抱いてしまっては、人事労務に困っていても社労士を雇う決断をすることは難しいですよね。

そこでこの記事では、社労士の業務内容を説明しつつ、企業が社労士を雇うことの必要性について徹底解説します!

この記事を読むことで、企業における人に関する分野を扱うプロである社労士のことをよく知り、上手に活用できるようになります!

社労士の業務と必要性をざっくり説明すると

  • 企業にとって社労士と契約するメリットは大きい
  • 社労士の仕事は、1号、2号、3号業務に分類される
  • 社労士の需要は例外的に高まっている

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社労士は必要ない?

書類作成くらいなら自分でできるし・・・

特に、人事労務で困っていることないし・・・

社労士は必要ない!

そんな考えの企業も多いのではないでしょうか?

そこで、社労士の業務社労士と契約することのメリットをご説明します!

社労士の仕事は需要あるの?

社労士の業務は、主に3つ(1号業務・2号業務・3号業務)に分類されます。そのうち、社労士が生業として行うことができる業務が、1号業務と2号業務です。

1号業務とは、主に、社会保険・労働保険諸法令に関する事務代行と提出代行を指します。2号業務とは、就業規則等の社会保険・労働保険諸法令に関する帳票作成を指します。

簡単に言えば、役所に提出する申請書の作成や申請を行ったり、就業規則や賃金台帳などの企業に備えておく帳票を作成する仕事 です。

これらの業務に関しては、資格を持っていない社員でも少々勉強すればできることではありますし、プログラミングを組むことで処理可能な内容も多いと言えます。

独占業務でありながら、社労士資格がないとできない業務ではない。そんな評判から、社労士は必要ないのではないかという意見も少なからず存在します。

社労士と契約しない企業が多い理由

会社によって考え方は異なりますので、理由を一概に言うことは難しいですが、考えられる主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 資金の余裕がなく社労士を雇えない

  • 規模の大きい会社なので、社員として社労士を雇っている(勤務社労士)

さらには、社労士の必要性がわからないといった理由も少なからずあります。

申請書の作成は常にあるわけでもないですし、従業員とトラブルや不満もなく良好な関係を築くことができている企業は、社労士が必要ないと考えるでしょう。

社労士と契約するメリットは大きい!

では、社労士は本当に必要ないのでしょうか。

いえ、そんなことはありません

人に関する分野を扱うプロである社労士がいると、人に関することで悩む必要がなくなります

社労士の重要な仕事は、企業で人にまつわるトラブルが起こる前に人事・労務の管理体制を強化することです。社労士はトラブルを未然に防ぐのに役立つのでメリットが大きいと考えられます。

企業は、毎年改正される社会保険・労働保険諸法令に対応し、法令を遵守しなくてはなりません。お金を稼ぐ為の業務に加えて、こうした課題に費やす時間が必要となります。

そういった業務は、人の分野のプロである社労士に任せておけば、経営者は時間も有意義に使える上に、まず間違いがありません

また、仮に自らの権利を主張する社員が出てきた際には、会社側が法令を遵守していないと対応することができませんから、社労士による事前予防には労働争議に対する効果もあります。

もしもの時のために、社労士のような会社を守る専門家が必要ではないでしょうか?

弁護士が、企業で問題が起きた時に解決する為のプロであるのに対して、社労士は企業で問題が起こるのを未然に防ぐためのプロと言えるでしょう。

中小企業は「うちのような規模の会社には必要ない」と考えているかもしれませんが、これからの成長が期待される中小企業にこそ、社労士の持つノウハウを役立ててほしいです。

業務内容別にみた社労士の必要性

次に、社労士の各業務の説明とそれぞれの業務における社労士が必要な理由を考えてみます!

1号業務が必要な理由

1号業務は、簡潔に言うと、役所に提出する書類作成と提出代行です

前述の通り、作成や提出はプログラムや他の社員に任せることができてしまう業務です。

そうであっても、プログラムを購入する必要がありますし、それを使いこなす為の人材が必要になります。また、プロの目がないために、プログラムに任せても本当にミスがないのかが分からず不安になるかもしれません。

企業内に専門の社員を置いたとしても、社員が少ない企業にとっては貴重な一人を割いてするような業務ではないと考えられます。業務の量もそうですが、社員に給料を払って任せるより、社労士の顧問料の方が安価な場合が多いでしょう。

以上のことから、1号業務は社労士に任せた方が良いと考えることができます。

2号業務が必要な理由

2号業務は、労働保険・社会保険に関する様々な帳票の作成を指しますが、就労規則の作成が主な業務となります

そもそも、就業規則は必要だと思いますか?

10人以上の労働者を雇用する企業は、就業規則の作成が義務となります。親族仲がよく信頼関係で成り立っているような企業では就業規則が無くてもいい場合もありますが、多くの企業は就業規則が必要です。

従業員も他人である以上、いつもめごとが起こるかわかりません

その際に就労規則がなかったり、就業規則があったとしても労働基準法等の諸法令を遵守した内容でなかったり穴があったりすると、問題が広がってしまいます。労働基準監督署も関わる大きなトラブルとなってしまう危険性もあります。

そんなトラブルを未然に防ぐ為にも、法令を遵守した就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る必要があります。作成業務においてはその道のプロである社労士の力がとても役立ちますから、2号業務でも社労士は必要といえます。

3号業務が必要な理由

3号業務は、簡単に言うとコンサルティング業務です

社会保険・労働保険諸法令や企業の人事労務についての相談に乗りアドバイスをします。

最近は、働き方改革などで労働者の労働環境のケアが重要視されるようになりました。すべての人が社会で生き生きと活躍できるように、どんな人でも平等に働けるように、様々な制度を整える必要があります

就業規則の整備も必要となり、企業の人に関わる分野を扱う専門家である社労士はそのような課題を解決する手助けをすることができます。

そういったコンサルティング業務は、いくらAIの技術が進歩しても機械で代用することはできない業務であると言えるでしょう。

今後も、3号業務を中心に求められる場面は増えるでしょうし、不要になることは決してないと考えられます。

実際の社労士の現状は?

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実際、どのように社労士として働く方が多いのでしょうか?

次に、社労士は儲かるのか?仕事があるのか?について解説します。

現状社労士は儲かっているのか

難関試験を突破して社労士となったとしても、いきなり開業するのはまず不可能に近いです。

まずは、社労士事務所や一般企業に就職して仕事をスタートすることをおすすめします。社労士の有資格者を求める求人は多数ありますので、未経験でも就職できる場所を探すとよいでしょう。

ちなみに、勤務社労士の平均的な給与は、一般の事務職と比べると高めの傾向にあります。

経験を積んで社労士事務所を開業したとしても、軌道に乗るまで最低3年はかかると言われているため、社労士は楽に稼げる職業というわけではありません。

しかし、軌道に乗れば儲けの幅は大きく年収1000万円を超える社労士も多数います得意な分野を持っていたり、ダブルライセンスを所有する社労士であったりすると、より有利に仕事をこなすことができるようになります。

また社労士資格を有していることで、育児中の主婦などの労働時間に制限がある方でも、短時間のパート業務などの多様な働き方が可能となります。こちらでも通常の事務職よりは高めの給与設定をされていることが多いです。

社労士資格を有すると活躍できる場が増えるので、女性にもおすすめです。

社労士の収入事情についての詳細が知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

高給与の求人も多数存在!

社労士の必要性を裏付けるように、高い年収で社労士を雇いたいという企業は非常に多いです。

社労士を必要としている会社は国内トップクラスの規模を誇る転職エージェント「リクルートエージェント」を活用することでで沢山見つけることができます。

無料の転職相談をすることで年収1000万を超える社労士求人も存分に探すことができます。相談後の面倒な手間や負担もほとんどないので、この機会に是非一度ご活用してみてはいかがでしょうか。

社労士の仕事の将来性

他の資格にとって、AIに置き換わったり、プログラミングでこなせるようになってしまう状況は不可避です。

しかし社労士は例外的に需要が高まっている職業であることをご存知でしょうか?

特に3号業務の需要が大きく働き方改革などで制度の見直しが必要になったり、企業と労働者との問題が多くなっていることが主な要因であると考えられます。

需要は高まっていますが、社労士試験は相変わらず難関試験であり、合格者が急に増えることはありません。資格を保有している方には是非活躍して欲しいところです。

社労士の将来性についてもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事を参考にしてください。

社労士と契約するベストなタイミング

手をつなぐ二人

個人企業主として1人で起業する場合、労働問題は発生せず、社会保険への加入は適用除外であるため、社労士の必要性は低いです。

法人を立ち上げて起業する場合は、社会保険や雇用保険への加入義務が生じ、従業員の入退職や変更事項がある度に提出する書類もありますし、毎年提出しなければならない届け出も多数存在します。

労働保険の年度更新や、算定基礎届などの大きな金額の計算が求められる書類も多く、時期も密接していて対応するのも容易ではありません。

本業に専念したいなら顧問契約を結んで一任するのが一番です。

従業員を雇う段階に来た時、個人事業主でも法人でも顧問契約を結ぶことを検討するとよいでしょう。

社労士に労働保険・社会保険の手続だけでなく、給与計算の代行を依頼することもできるので、事業主の手間が減らせるだけではなく、迅速な手続きや正確な給与計算が行われることで、従業員のためにもなります

給与計算で社会保険料などを間違えてしまうと、後からさかのぼって追加徴収しなければならないような場合も出てしまい従業員との信頼関係も崩れかねません。社会保険料の変更のタイミングも見誤らずに計算するのは困難ですが、社労士であれば、変更の届け出も給与計算への反映も両方任せられます

従業員がもっと増えたら就業規則の作成もお願いできますし、もし、トラブルになった時にはすぐに相談に乗ってもらえます。

企業を経営する上では従業員がとても重要なので、よい関係を築いて長く働いてもらう為には、社労士の力がとても有益です。

社労士の仕事の魅力

社労士の業務は1号業務、2号業務からコンサルティングの3号業務まで多岐に渡ります

事務作業のように思われる1号業務、2号業務も重要業務ですし、給与計算のように電卓をたたくような地道な計算業務もあります。

そういう業務ももちろん大事な業務ではありますが、最も社労士らしく魅力的な仕事は3号業務です。

会社の経営に関わる相談から、会社の基盤となる人事労務システムの構築に関わることができます。

時にはトラブルも起きるため、解決のために奔走しなければならない時もありますが、経営者から感謝されることも多く、従業員や経営者が生き生きと仕事をしていく姿を、彼らに寄り添いながら応援することができる業務です。

真剣に企業の経営者と向き合い、よい策を一緒に考え、発展を応援する、とてもやりがいのある仕事です。

社労士の仕事は必要かまとめ

社労士の必要性まとめ

  • 1号、2号、3号業務全てに、社労士に任せた方が良いメリットがある
  • 社労士の資格を保有することで、高収入やフレキシブルな労働が可能に
  • AIに代替されることなく、社労士の需要は高まっていく

この記事では、社労士の業務と、社労士を雇うことの必要性を解説しました。

企業側も働く方も良好な関係を築けるといいですよね。

社労士の仕事ってすてきだなと思いませんか?記事を読んで、社労士の仕事に魅力を感じたら、ぜひ社労士になるという選択肢を検討してみてください!

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