特定社労士と社労士の違いは?仕事内容や年収の差まで徹底解説!

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社労士

のんびり社労士いけい

「特定社労士って普通の社労士とどう違うの?」

特定社労士(特定社会保険労務士)という言葉を初めて聞いた人であれば、誰もがこのような疑問を抱くと思います。

そこでこの記事では特定社労士のなり方や特定社労士の特徴、仕事内容や年収までわかりやすく解説します

読み終わる頃には特定社労士についてはバッチリです!

それでは早速特定社労士について見ていきましょう。

特定社労士についてざっくり説明すると

  • 普通の社労士よりもできる仕事が増える
  • 特定社労士の仕事は多くの労働者を助けられる
  • 特定社労士になるには研修の修了と試験の合格が必要

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特定社労士と社労士の違い

社労士資格について興味を持って調べている方や、すでに社労士資格を持っていらっしゃる方であれば、特定社労士 という言葉を一度は耳にしたことがあるかと思います。

社労士と似ているようで、社労士以上の業務を行うことができるのが特定社労士です。普通の社労士よりも活躍の場が広い分、特定社労士になるための特別な手続きが必要という特徴があります。

ここでは普通の社労士と特定社労士との違いについて説明していきます。

普通の社労士の仕事は?

そもそも普通の社労士とは、「社会保険労務士」という名前の国家資格を持つ人のことを指します。

社労士は、労働と社会保障制度のプロフェッショナルで、労働基準法などの労働法令に沿った働きやすい職場環境作りを企業に提案したり、複雑な年金制度を活用できるようにサポートしたりする仕事です。

具体的には、書類作成やコンサルティング業務などを行います。また社労士には「独占業務」といって、社労士資格の保有者でないとできない仕事があることも特徴です。

特定社労士になるとできることは?

特定社労士は普通の社労士が行う業務に加えて、紛争解決手続代理業務を行うことができます。

一般的な労使関係の中で、解雇やいじめ、セクハラなどといった紛争が起こることはありますよね。紛争解決手続代理業務とは、そういった紛争を裁判外で「話し合い」を用いて解決するための手続きができるという業務です。

普通の社労士は上記にある通り書類作成やコンサルティング業務を行うので、どちらかというと事務職やコンサル業に近い仕事を行うことになります。

一方で特定社労士になるとこの紛争解決手続代理業務が行えるようになるので、どちらかというと法律業務的な仕事ができるようになります

特定社労士になると年収は上がる?

ケーズに入った札束

社労士以上の業務ができるようになる特定社労士ですから、年収が上がるのではないかと思う方も多いと思います。しかし基本的には、対応可能な業務内容の幅が広がるだけで、特定社労士になることが年収アップに直結するわけではありません

年収の増加は期待できない一方で、特定社労士になれば報酬・年収以上にやりがいを感じられる業務が増えることがポイントです。

特定社労士は紛争解決手続が行えるため、労働者側、使用者側どちらの代理人にもなることができます。そして、当事者として依頼者の側に立ったトラブルの解決ができるのです。

法律家として依頼者を助けることができるのは、とてもやりがいがありますよね。

また、労使間の紛争の解決に対する行政の態度はあまり良いものとは言えないという現状があります。それに対し、特定社労士になれば専門家として切り込んでいくことができるのです。

労使関係のトラブルを解決できず困っている依頼人を、自らの力で解決できるというのは特定社労士になったからこそできる魅力的な仕事です。

紛争解決手続代理業務とは

ここまでで、特定社労士は「紛争解決手続代理業務」ができることが特徴であるということがわかっていただけたかと思います。

では、そもそも紛争解決代理手続業務とはなんなのかについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

紛争解決手続代理業務は、他にも裁判外紛争解決手続(ADR) とも呼びます。ADRとは、裁判によらない紛争解決の方法で、当事者の話し合いに基づいた「あっせん」「調停」「仲裁」などの手続きによる解決のことです

このあっせんを利用することで、特定社会保険労務士が不当解雇、賃金不払い、セクハラ・パワハラ、いじめなどの個別労働関係紛争について、裁判をせず話し合いによってトラブルを解決できるのです。

もしこういったトラブルが起こったとき、その解決のためには裁判をするという方法もあります。しかし裁判を利用するとなると、弁護士を雇うなどしなければならずかなりの費用がかかってしまいますし、裁判が決着するまでにかなりの時間もかかってしまいます。

こういった問題から、一般的な労働者が裁判で紛争を解決するというのはとてもハードルが高いことなのです。

では、労働者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?ここで活躍するのが特定社労士です。

特定社労士があっせんを利用することで、労働者の方が求めている請求行為を見極めながら、争いを避け和解による解決を目指した話し合いをすることとなり、裁判よりも時間と費用をかけることなく解決を目指すことができるのです。

労働者にとっても比較的利用しやすいのがこのあっせんです。

特定社労士にはどうすればなれる?

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特定社労士になるためには社会保険労務士資格を持っている上で、特別研修を受けてその後の試験に合格する必要があります。

特別研修の合格率は50%以上で、研修を理解していれば合格できる試験なので難易度もそこまで高くないです。

しかし以前よりは合格率が下がっており、今後も難化傾向は続くと思われますので、試験を受ける際は十分に対策することが必要です。

試験前に受ける研修は、講義(30.5時間)、グループ研修(18時間)、ゼミナール(15時間)で構成されています。

グループ研修は10人程度のグループで行われるもので、具体的な労働紛争事例においての当事者の主張や反論をまとめる「起案」を行います。

ゼミナールは50人程度のクラスで行われ、労働事件に詳しい弁護士が講師となり対話形式の授業を行います。

特定社労士試験の受験における注意点

研修後に受ける試験は、第1問の「あっせん」と第2問の「倫理」で構成されます。

得点目標としては、第1問「あっせん」で40点、第2問「倫理」で20点の合計60点が目安となっています。

解き方としては、まずは第2問の倫理から解いて30分が目標です。そうすることによって、その後に解くあっせんの問題を気楽に解くことができます。

注意しなければならないのは、字数を指定された問題の場合は字数の8割以上は書かないと採点対象にならないことです。せっかく書いたのに字数不足で採点すらされなかったということがないように、試験の際は注意して取り組みましょう。

特定社労士の需要はあるのか

労働者に寄り添い専門知識で助けることのできる特定社労士。「特定社労士になりたい!」と思うようになった方も多いのではないでしょうか。

でも、せっかく特別研修や試験を受けたのに仕事がなかったらガッカリですよね。それでは実際に特定社労士の需要はあるのでしょうか?

社会的には紛争解決のニーズは高まっています。近年パワハラなど労使間のトラブルについて、実際にニュースなどでもよく目にするようになりましたよね。こういった労使間のトラブルについての意識が高まっているのです。

しかし労働者の中には、「労使間のトラブルに巻き込まれたけど弁護士に相談することのほどではないかも…」「あまり大ごとにはしたくない…」と思ってしまう人も多いです。そういった労働者の相談の受け皿になることができるのが、特定社労士なのです。

またこのような状況の中で、企業でもそういった労使間のトラブルを未然に防止しようという流れや、リスクマネジメントをしようという流れが起こっています。

労働のプロフェッショナルであり、なおかつ紛争解決もすることができる特定社労士はこのような企業に対して需要があります。実際に企業側も雇っている企業内の社労士に、特定社労士の資格の取得を勧めていることも多いです。

以上のことから、特定社労士の活躍の場は多く存在すると言えるでしょう。

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社労士と特定社労士の違いまとめ

特定社労士まとめ

  • 紛争解決手続き代理業務が可能になる
  • 人から感謝されるやりがいの大きい仕事である
  • 企業側からの需要も高い

社労士と特定社労士の違い特定社労士になる方法を解説していきました!

報酬以上のやりがいをたくさん感じることができるこの特定社労士。ぜひみなさんも挑戦してみてください!

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