行政書士ができることは?相談できる内容や独占業務・資格の取得メリットを紹介!
「行政書士って名前は聞いたことあるけど、実際何ができる資格なの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
行政書士は身近な法律の専門家として高い認知度を誇っていますが、具体的にどんな仕事をしているのかはあまりよく知られていません。
そこでここでは行政書士が出来ることに着目して、仕事内容や対応可能な相談、行政書士にしかできない独占業務まで、気になる点を徹底解説します!
これから行政書士を目指してみようという方や行政書士に仕事を依頼したいと思っている方も、これを読めば行政書士の基本事項はバッチリです!
行政書士ができることをざっくりと説明すると
- 行政書士は「書類作成」のプロフェッショナルである
- 行政書士の業務範囲は極めて広い
- 書類作成・提出の代行や、行政機関等への書類の提出手続きの代理が主な業務
- 法律知識を生かして様々な相談に乗ることも可能
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そもそも行政書士とは?
行政書士とは、1951年に設立した行政書士法により認定される国家資格です。
国民にとっても身近な法律の専門家としてよく知られる存在です。
そんな行政書士の業務は、大きく分けて以下の3つがあげられます。
-
行政機関等に提出する公的な書類や、権利義務や事実証明に関する書類の作成業務
-
申請を代行する許認可申請業務・内容証明郵便・財務緒表・**会計帳簿・風俗営業許可申請書等に添付する店の配置等
-
遺言書・遺産分割協議書・示談書・会社定款等の作成
このように、行政書士は国民と行政機関の間に入るパイプ役となってくれる法律の専門家になります。
行政機関等への書類は複雑なものが多いので、行政書士がいなければこうした手続きをスムーズに進められずに困る方が大勢出てきてしまうでしょう。
行政書士ができること
行政書士の業務は、大きく2つの分野に分かれます。
1つは「くらし」に関すること、もう1つは「ビジネス」の仕事です。
主にそれぞれ行政等に申請する書類の作成を行います。
行政書士と弁護士の業務の違いは、紛争性がある案件については弁護士にしかできないという点にあります。
例えば、遺産相続の争いなどの法律相談などは、行政書士が対応することは法律で制限されているのです。
以下ではまず行政書士ができることに焦点を当てて見ていきましょう。
行政書士の独占業務は主に3つ
行政書士法では、第一条の二において行政書士の業務が規定されています。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 e-GOV法令検索 行政書士法より
こちらの規定から行政書士の業務には主に
- 官公署に提出する書類作成代理
- 権利義務に関する書類作成代理
- 事実証明に関する書類作成代理
の3つがあることがわかります。
また、十九条において「業務の制限」が定められており、こちらの業務が原則として行政書士だけが行える「独占業務」であることが規定されています。
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 e-GOV法令検索 行政書士法より
※第十九条第一項ただし書きより、他の士業の法律で別段の定めが設けられている場合は共同法定業務となる
行政書士は取り扱いの書類の種類が多岐に渡るため、世間では「許認可申請代理のプロフェッショナル」としてその取扱書類の守備範囲は広いと認識されがちです。
ただ、これだけの種類の書類を取り扱うのは現実的ではないため、実際のところは取扱書類の中でも特定の分野に特化して活躍する行政書士が多いのが現状です。
官公署に提出する許認可申請等の書類作成代理
種類 | 具体例 |
---|---|
入管・国籍に関連する手続き | 在留資格認定証明書交付申請 永住許可申請 再入国許可申請 |
建設業や不動産業に関連する手続き | 建設業許可申請 競争入札参加資格審査申請 建築士事務所登録申請 |
飲食店や風俗営業等に関連する手続き | 飲食店・喫茶店営業許可 風俗営業許可申請 性風俗関連特殊営業届出 |
これ以外にも許認可申請の書類は多々存在し、申請の通過は比較的簡単なものもあれば、数年単位でかかるものまで多種多様です。
権利義務に関する書類作成代理
権利義務に関する書類の作成代理業務において、行政書士が取扱書類の具体例は次の通りです。
- 遺産分割協議書
- 内容証明郵便
- 示談書
- 車庫証明
- 国籍取得届
- 帰化申請書
- 永住許可申請書
権利義務に関する書類では、後日意思表示内容についてトラブルが発生することを避けるために、証拠を保存するために文書を作成します。
事実証明に関する書類作成代理
事実証明に関する書類とは、社会生活で直面する幅広い交渉を有する事柄を証明するために作成する書類のことを指します。
こちらの書類は当事者間での作成も可能ではあるものの、第三者の専門家である行政書士が作成することで事実の公正さ・客観性を担保することができます。
具体的に取扱書類の具体例は次の通りです。
種類 | 具体例 |
---|---|
調査種類 | 現地案内図 現況測量図 |
会社書類 | 定款作成 株主総会・取締役会等の議事録作成 閲覧謄写請求権 |
会計書類 | 総勘定元帳等の会計帳簿作成 損益決算書・貸借対照表作成 |
コンサルティング業務も請け負う
行政書士は専門的な法律の知識を持ち合わせているので、独占業務以外にも法律に関するアドバイス・コンサルティングの業務を請け負うことがあります。
その具体的な例をいくつか紹介します。
法改正のリスク管理
個人はもちろんですが、企業もいろいろな法令を順守しなくてはいけません。
そしてその法令はその時の社会情勢などによって、定期的に見直しが行われます。
企業は法改正によるリスクを回避するために、常に情報を集めていますが、細かなことで見落としてしまうことがあるのです。
そういったミスを防ぐために、行政書士のような法律の専門家にコンサルティングを依頼してくる企業も存在するということです。
法改正後のアドバイス
法改正が行われると、今まで必要だったものが必要なくなったり、逆に必要なかったものが必要になることがあります。
それが書類なのか、インフラの整備なのかを法令の変更点を見てアドバイスするのがコンサルティング業務です。
これらはほんの一例です。行政書士の資格を取得後は自分の法律知識を生かした仕事をどんどんアピールして強みを知ってもらうことが大切です。
実は行政書士にはできないこと
行政書士の業務範囲は非常に広いとご紹介しましたが、実は行政書士ができそうで出来ないことも多くあります。
例えば行政書士は多くのトラブルに対する相談にはのれるものの、同じ士業の弁護士に比べると顧客に関われる度合いに差があります。
行政書士の関われる範囲は法律の解釈によっていろんな論争が行われているのですが、少なくとも紛争の案件については弁護士に仕事を譲ることが決まっているのです。
弁護士にできること、行政書士にできないことの違いを具体的に挙げると次のようになります。
業務 | 弁護士 | 行政書士 |
---|---|---|
示談交渉 | 裁判手続きの検討 | 和解書・合意書の作成のみ |
契約書 | 契約書の内容について交渉 | 契約書の作成のみ |
民事・家事裁判 | 代理人になれる | 代理人になれない |
借金問題 | 示談交渉が出来る | 示談交渉は出来ない |
離婚事件 | 調停などの裁判手続き | 離婚協議書の作成のみ |
遺言書作成 | 法律相談と作成 | 作成のみ |
相続事件 | 遺産分割調停の裁判手続き | 遺産分割協議書の作成のみ |
こうしてみると確かに行政書士が扱える相談内容は多岐に渡るのですが、業務のフローによって「そこまでできる」か「そこのみできる」といった違いがあります。
他の士業の業務範囲は手が出せない
行政書士は基本的に他の士業の根拠法などで制限されている業務を行うことが出来ません。
代表的なものを二つあげてみます。
法人の登記
行政書士に頼むことで法人の登記手続きが全て出来ると勘違いしてしまう方も多いのですが、実は行政書士は登記手続きのうち一部しか対応できません。
行政書士は会社の定款を作ることは出来ますが、「登記」をすることは出来ないのです。
登記は司法書士によって制限されている業務なのです。商業登記業務は司法書士の独占業務になります。
税務申告
もう一つは税務申告書の作成です。こちらは税理士の独占業務です。
行政書士は会計帳簿の作成は出来ますが、税務の申告書を作成することは出来ません。
このように他の士業と業務範囲は被っていても、対応できる内容には差があることは覚えておく必要があります。
司法書士の業務範囲と混同されやすい
行政書士と司法書士については非常に対応範囲が似通っているため、明確に違った業務はないと思っている人もいるでしょう。
ここでは、混同されやすいそれぞれの業務の違いについて紹介します。
業務等 | 行政書士 | 司法書士 |
---|---|---|
管轄 | 総務省 | 法務省 |
会社設立時 | 定款作成、認証手続き | 登記、役員変更等登記が必要なモノ |
相続 | 相続人調査、遺言書作成 | 相続人調査、遺言書作成 |
自動車の登録等 | できる | できない |
入管手続き | できる | できない |
このように、行政書士と司法書士では管轄が違うため、司法が絡まないことは司法書士はできません。
司法書士の方が試験の難易度が高いからと言って、行政書士の業務の全てができる訳ではないのです。
行政書士に依頼するタイミング
行政書士に依頼する業務は多岐に渡りますが、なかでも自動車事故の処理は出来るだけ早く依頼すべきでしょう。
と言うのも、行政書士は自賠責保険の手続きを代理する専門家だからです。
交通事故によって高度な障害をが残ってしまったら、実際の障害に見合った補償を請求すべきです。
加害者側の保険会社と争う前に、適切な障害の認定を受けましょう。
そのためには、まず「被害者請求」の手続きを出来るだけ早くする必要があります。
被害者請求のための医師の診断の手配や手続きは代理である行政書士が行います。
行政書士のほとんどが相談は無料です。事故にあった時は直ぐに行政書士に相談して、迅速に対応するのが良いでしょう。
また、相続における手続きについても、早い段階で行政書士にお願いすることをお勧めします。相続の場合は、手続きの期限が決まっているものが多いためです。
例えば以下のような内容が挙げられます。
手続き | 期限 |
---|---|
死亡届 | 亡くなって7 日以内 |
年金に関する手続き | 亡くなって10 日以内 |
健康保険に関する手続き | 亡くなって14日以内 |
家庭裁判所へ相続放棄の手続き | 放棄する場合は無くなって3か月以内 |
税務署へ準確定申告の手続き | 亡くなってから4か月以内 |
相続税の申告と現金による納税 | 亡くなってから10か月以内 |
他にも、法律では期限が定められていないものの、出来るだけ早く手続きした方がいい事項があります。
- 自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所の検認手続き
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
- 金融機関への死亡の連絡と口座の凍結
- 不動産名義変更手続き
これらは3か月くらいを目途に提出するといいでしょう。
行政書士資格を取得するメリット
行政書士は士業の中では比較的難易度が低く、取得しやすい資格と言われていますが、それでも2022年の合格率は12.1%と9割近くの受験生が落ちており、決して簡単な資格ではありません。
それだけに取得後の社会的なステータスも高くなりますので、転職も他の人より有利なります。
行政書士の業務内容が転職先に生きるケースは限られていますが、多くの場合は難関試験を突破したことそのものを評価されるからです。
また、独占業務を生かして独立することで大幅な収入増加も狙うことができるでしょう。
独立開業で高年収が狙える
行政書士として独立する場合、いちばん他の職種と比べて有利なのが、初期投資が少なくて済むことです。
自宅を事務所として使えれば、あとは「パソコン」「プリンター」「電話」「ファックス」だけあれば開業できます。
ただし、行政書士として独立開業するためには、行政書士会に登録して年会費を納める必要があります。
都道府県にもよりますが、20~70万円くらいと言われています。
行政書士の独占業務の中には、自動車の登録などもありますので、営業をかけたり知人の紹介などで、得意客をつくり安定した収入を得ることができます。
また、定年退職後に独立するという人も珍しくありません。
老後も年金に頼るだけでなく、自力で収入を得ることができるのです。
就職や転職で武器になる
上述したように、行政書士の資格を取得することで転職も他の人より有利になります。
やはり難関試験に合格したことは、スキルの高さや努力するタイプとして高く評価されるでしょう。
また、企業内の法務部や総務部で働くことができるため、いろいろな職種の企業に転職が可能です。
法律の知識が得られる
行政書士になって法律を学ぶことで、日常生活にもメリットがあります。
例えば、家族が不当に高いモノを売りつけられた時など、クーリングオフの知識があれば業者との交渉も有利になります。
また、家族の不幸で遺産相続などの問題が出た時には、死亡届など行政機関への届け出や金融機関とのやり取りなどがスムーズに進めることが出来きます。
行政書士ができることまとめ
行政書士の魅力
- 行政書士は書類作成や申請代行手続きを主な業務としている
- 行政書士の業務範囲は非常に広く、個人法人問わず対応可能である
- 他の士業の根拠法などに指定されている内容など、行政書士には一部しかできないこともある
- 行政書士資格を取得するメリットは大きい
今回は、行政書士の仕事内容と資格取得後の魅力について紹介しました。
行政書士は法律の専門家として活躍の場は実に多岐に渡ります。
転職や独立開業など働き方も様々選ぶことができるので、自分に合ったスタイルで働くことができます。
また、努力次第で大幅な収入増加も見込める魅力のある資格でもあります。
是非、資格取得に挑戦して人生のステップアップを目指して下さい。