社労士にうつ病の相談ができる?社員のメンタルヘルスとブログ炎上事件

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のんびり社労士いけい

「うつ病の予防のための会社が出来ることはどんなことがあるの?」「うつ病になってしまった社員にはどのような対応を行う必要があるの?」

こんなお悩みをお持ちの経営者の方はいらっしゃいませんか?

そのお悩み、「社労士」が解決してくれるかもしれません。この記事では、社労士が出来るうつ病の予防からケア、復職までのサポート等をご紹介します!

社労士のうつ病対応についてざっくり説明すると

  • 社労士はうつ病の社員についての相談も対応してくれる
  • 社労士は職場のうつ病の予防もしてくれる
  • うつ病の場合の障害年金の対応も可能

社労士は社員のうつ病の相談にのる場合も

心の浮き沈み

社労士は社員の健康についての相談にも乗れる

社労士の仕事は、大きく1号業務2号業務3号業務の3つに分けられます。

1号業務は、社会保険に関する申請書類の作成や手続きです。2号業務は就業規則の作成や労働者名簿などの帳簿書類の作成です。

3号業務は、会社の人事・労務管理上の相談業務です。3号業務は1号業務と2号業務ちは違い独占業務ではありません。

この3号業務の一環として、社労士は労働環境やそれに伴う社員の健康状態について相談に乗ることが出来ます。労務管理する中で、社員のメンタルヘルスのケアをすることは大切な仕事の1つです。

メンタルヘルスを専門にしている社労士もいる

社労士の中には、メンタルヘルスを専門としている社労士もいます。このような、社労士の場合は、精神保健福祉士などのメンタルヘルスを専門とする資格も持ち合わせるダブルライセンスにより相談から対策までトータルで行うことが可能になります。

ブラック企業や自殺などの労働環境に関する問題が大きくとりあげている今、このような問題に対応出来る社労士は今後ますます重要視されることになるでしょう。

就労規則も大事になってくる!

社員がうつ病等で休職する場合、休職・復職の条件が決められていないとスムーズに事が運べず揉め事になってしまうことも少なくありません。特に、休職の条件は決められていても復職の条件は決められていない場合は多いようです。

休職者は、休んでいる間に他の社員へ迷惑をかけていないだろうか?今後はどうなるのだろうか?と復職に関して不安を抱えています。

休職している人が、治療に専念することが出来るようにするためにも復職の規定を定めることは重要になってきます。

さらに規定作成だけではなく、企業努力として復職プログラム等も作成するとよりスムーズに復職へも進むことが出来るでしょう。

また、休職中も休職者とのコミュニケーションを図ったり、主治医とも連絡をとりながら復帰のタイミングの確認をしたりと休職者まかせにするのではなく密に連携を図っていくことも重要です。

社労士によりうつ病の予防が可能

経営者にとって社員がうつ病になってしまったり、そのために退職してしまったり、更には自殺してしまうと大きなダメージを受けます。

それは、単に人員が減ってしまうことだけではありません。そのようなことが起きると莫大な金額の傷病手当金や医療費の負担や場合によっては、裁判費用や損害賠償の支払いが出てくることもあります。そして、何より企業イメージが悪くなることは必須です

特に人数的に余裕のないような中小企業の場合には、そういう問題が1つ出るだけでも会社存続の危機に繋がってしまいます。そのため、事前に対策を行い予防をしていくことが重要です。

社労士を雇うことや契約することは、コストがかかることかもしれません。しかし、社労士に労働環境の相談を行い、就業規則含め社内の環境を整えていくことは、うつ病予防や社員の健康維持にも繋がります

社員の心と体の健康があってこそ会社が成り立ちます。経営者は、その助言を聞き入れ、改善を図っていく方が長い目で見ても会社のためといえます。

社労士は障害年金にも対応

サポートを示すブロック 「障害年金」とは、病気やケガで障害が残った場合に請求することが出来る年金です。20歳以上で必要な条件を満たしていれば、生きている間ずっと受け取ることが年金です。そして、うつ病も障害年金の請求の対象になります

しかし、障害者年金の請求はうつ病の場合は特に手続きが難しいと言われています

難しいといわれる理由は大きく分けて3つです。

認定基準が曖昧

うつ病の期間

日本年金機構が定めている障害者認定基準には障害の状態について規定があります。その中に「障害」の状態が長期にわたることが条件として定められています。つまり、うつ病の状態が長く続いている場合でないと基準を満たすことが出来ません。

一般的には、うつ病の場合には仕事復帰するまでに2カ月から4カ月かかると言われていますが、障害年金の申請には3カ月程度の時間を要します。長期的に通院が必要な場合でない限り申請が難しいです。

うつ病の程度

うつ病には、程度によって1級2級3級と等級が定められています。その等級により、認定基準がかわり金額も変わってきます。

障害者年金の種類

障害者年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害厚生年金は3級でも受給可能ですが、障害基礎年金は2級でなければ受給することが出来ません。

3級と2級の違いは、労働に制限がある場合が3級、日常生活へ著しい支障がある場合は2級になります。しかし、うつ病は他の病気と違い数値よる基準があるわけででないため、基準も曖昧です。そのため、実際は役所のさじかげん次第のところも否めません。

うつ病のため動くことが出来ない

うつ病で仕事も休まなくてはならない状況なのに、たくさんの申請書類を作成したり、何度も年金事務所へ足を運び手続きすることは、はっきり言って難しいことです。

そもそも、うつ病の状態が重いために働くことが出来ず、年金の申請をしているのですから、そのような人が複雑手続きをするのはハードルが高いと言えます。

診断書ありき

障害年金の認定にとって、重要なのは「診断書」です。 しかし、医師は病気の治療の専門家ではありますが、認定に必要な診断書の書き方は良く分かっていないことがほとんどです。

障害年金を受け取るためには日常生活のどれくらいの支障をきたしているかが重要です。問診で日常生活の実情まで詳しく伝えている患者さんは少なく、そのような状態で書いてもらった診断書は、本当の病気の程度が正しく書かれていないことがほとんどです。

社労士に依頼することで、医師に正しい診断書を書いてもらうための資料を作成してくれる場合もあります

以上のような理由から、うつ病の人が障害年金の請求手続きを1人でしても、申請が通らないことが多くなっています。

申請の手続きは個人でももちろん可能ですが、無理せず社労士に依頼して手続きを行った方が賢明でしょう

社労士がうつ病を助長しブログ炎上

うつ病の予防から、ケアも行うことの出来る社労士ですが、その知識を使い悪質な内容をブログに綴り問題をおこしてしまった社労士がいます。

結果としては、そのブログは批判をあび炎上し記事は削除されたようですが、事態を重く見た労働局が調査に入るという異例の事態となりました。

ブログでは、就労規則に「上司には逆らってはいけない」という内容を加え、違反した場合には反省文を繰り返し書かせるなどした上で減給するなど、精神面と経済面の両方にダメージを与えて社員をうつ病から退職や自殺へと追い込む方法を喜々として書かれていました

就業規則自体にパワハラの助長を盛り込むことで、うつ病にして退職や自殺をさせるように仕向けることを合法化するという信じられない手法です。

残念ながらこのような手法で、実際に社員が自殺に追い込まれて裁判沙汰になったケースもあるようです

これは労務管理や社内環境を指導する立場である社労士にあるまじき行為ですが、国としてもこのような手法自体が通らないように法整備が必要だと思わされる事例です。

社労士とうつ病相談のまとめ

社労士とうつ病相談まとめ

  • 社労士は、社員のメンタルヘルスの相談に乗ることも出来る

  • 就業規則の見直しや労務環境の整備は、うつ病予防に効果的であり重要

  • うつ病の人が治療に専念出来るように復職について規定や復職プログラムの作成する必要がある

  • 中小企業の場合には、社員のメンタルケアは経営に関わる重要な要素

  • うつ病の場合の障害年金の請求は難しいため社労士に依頼する人が多い

社労士にとって、社員のメンタルケアを行うことは大切は仕事の1つです。うつ病になってしまった場合の復職までのケアや障害年金の請求手続きなど幅広くサポートすることが可能です。

しかし、どんな病気でも「予防」することが一番大切ですよね。経営者と社労士が協力して就業規則の見直しや労務環境の整備を行うことにより、まずは社員みんなが心も体も元気に働ける環境作りをしましょう!

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