宅建の実務経験ってなに?定義や業務内容・証明する方法まで解説!
この記事は専門家に監修されています
宅建士
関口秀人
「宅建業務に携わっていたことをどうやって証明すればいいのかわからない・・・」
「どこまでが宅建業務として認められるのかが正直分からない・・・」
この規則について以上のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
宅建士の資格を登録するためには、宅建士試験の合格だけではなく、宅地または建物の取引に関する業務の実務経験が必要です。
そこでこの記事では、宅建の実務経験の定義や、実務経験を証明する方法について分かりやすく解説します!
宅建の実務経験についてざっくり説明すると
- 実務経験は登録の際に必要
- 業務経験の証明方法は様々ある
- 実務経験には有効期限があるので注意が必要
宅建における実務経験とは
宅建士として資格登録を申請する際、以下の要件を満たす必要があります。
宅建士資格登録の3要件
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宅建士試験に合格している
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以下(ア)〜(ウ)のいずれか一つに該当
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宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない
(ア)宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある者
(イ)国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務 講習」という。)を修了した者
(ウ)国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者 不動産適正取引推進機構 宅地建物取引士各登録の手続きについて
宅建士試験に合格した時点では「宅建士試験合格者」という段階であり、まだ正式な「宅建士」ではありません。
宅建士資格を登録するためには、宅建業務の実務経験が必要となります。
宅建業務経験が2年以上あるという人は、宅建士試験に合格したのちすぐに資格登録に進むことができます。
実務経験の年数は、宅建士試験の合格の前後を問わず合計2年を満たしていれば資格登録が可能です。
なお、宅建の実務経験がない、あるいは実務経験が2年未満という人は、国土交通省の法定講習である「登録実務講習」を受講し修了することで、実務経験者と同等の能力を身につけたとみなされ、宅建士の資格登録ができるようになります。
実務経験の定義や証明方法
それでは、宅建の実務経験には実際どのようなものが該当するのか、また実務経験をどのようにして証明すればいいのかを、この項ではご紹介します。
宅地建物業界での業務の場合
宅建業界で勤務していた人の場合は、免許を受けた宅地建物取引業者として業務に従事した経験、あるいは宅地建物取引業者の元で勤務した経験を宅建の実務経験として算入することができます。
ただしここで言う実務経験とは、以下に述べるような具体的な宅地建物の取引に関する業務のみが該当します。
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顧客への説明
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物件の調査
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契約書等の作成
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代金、手数料等の授受
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帳簿の記載
宅建業の会社に勤務経験がある人でも、受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、あるいは補助的な事務業は、宅建業の実務経験とはみなされないため注意が必要です。
その他の業界に勤めている場合
宅建業者以外に勤めていた人でも、以下の業務に従事していた人であれば、例外的に宅建の実務経験として算入することが可能です。
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信託会社、信託銀行において、顧客への説明、物件の調査など、具体的な宅地建物の取引に関する業務に従事した場合
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国、地方公共団体、またはこれらの出資に伴い設立された法人(地方住宅供給公社など)において、宅地または建物の取得、交換、処分に関する業務に従事した場合
実務経験の証明方法
いずれの場合も、宅建業で勤務していた期間について「実務経験証明書」に記載し、従事先の業者から実印を受けることで証明が可能です。
ただし、自身が役員となっている会社では、勤務先から実務経験の証明を受けることができません。
または、過去勤めていた会社が廃業してしまったというケースもあるでしょう。
これらの場合は、現在宅地建物取引業免許を受けている他の業者から実印を得ることで、実務経験の証明をすることができます。
実務経験2年以上でも登録できないことも
宅建の実務経験の有効期限は10年となっています。
かつて宅建業務に携わった経験があるという人でも、他の仕事に長年勤めていて有効期限が過ぎてしまった場合は、宅建士として登録できなくなってしまうので注意が必要です。
また、破産者、未成年者、成年被後見人または被保佐人などは、宅建業法18条に定められるとおり、登録実務講習を修了しても資格の登録をすることができません。
登録実務講習にも有効期限がある
登録実務講習の場合も、実務経験と同様有効期限は10年となっています。
講習を受けたという人は、せっかくお金と時間をかけたのですから、忘れずに宅建士の資格を登録しておきましょう。
登録実務講習についてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
宅建の実務経験についてまとめ
宅建の実務経験まとめ
- 宅建士の資格登録申請時に、2年以上の宅建業務の実務経験の証明が必要となる
- 宅建の実務経験には宅建取引に関する具体的な業務が該当し、一般管理業務や事務などは実務経験に含めることはできない
- 宅建の実務経験は、従事先あるいは他の業者の実印を受けて証明することが可能
- 宅建の実務経験の有効期限は10年間
ここまで宅建の実務経験の内容と証明方法について解説してきました。
宅建士の資格登録を考えている方は、ぜひご参考になさってください。