社労士の繁忙期はいつ?忙しい時期やその原因を分かりやすく解説!
この記事は専門家に監修されています
社労士
のんびり社労士いけい
「社労士業務の繁忙期が知りたい!」
これをお読みのそんな考えをお持ちの方でしょう。
社労士の資格を取得した後で、どのような働き方になるのか、知りたい方もきっと多いのではないかと思います。
この記事では、社労士の繁忙期や閑散期の実態やその理由を解説します!
読み終わった頃には社労士としての忙しい時期とそうでない時期が分かり、社労士として働くことのイメージがきっと沸くことでしょう。
社労士の繁忙期をざっくり説明すると
- 6月から7月が一番の繁忙期
- それ以外にも、3月から4月や年末も繁忙期と言える
- 自身の繁忙期や閑散期を知ることはかなり重要である
社労士の繁忙期はいつ?
社労士としての繁忙期はいつ頃になるのでしょうか?
一般的にいわゆる繁忙期と呼ばれている時期は、6月から7月とされています。ただし、さらに細かく見れば、繁忙期は年に数回来ることとなります。以下、具体的に見ていきましょう。
社員の入れ替わりが激しい3月から4月
社会人なら誰でもそうかもしれませんが、社労士にとっても例に漏れず3月から4月が比較的繁忙期と言われています。
この時期は1年で最も社員の入社・退社が多い時期であり、それに伴い、雇用契約の締結や雇用保険や社会保険の加入・喪失手続きなど、各種手続きが数多く発生することが理由として挙げられます。
6月から7月が最も忙しい
そして、1年の中で最も忙しいのは、何といっても6月から7月にかけてでしょう。
理由としては、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の締切日が同じ時期に来ることが挙げられ、どこの社労士事務所も大変忙しい時期と言えるでしょう。
労働保険の年度更新
労働保険の年度更新に関する手続きは、毎年6月1日から7月10日までと法律で定められています。また、労働保険料については、当年4月1日から翌年3月31日までの年度ごとに算出することとなっています。
そのため、当年度においては、前年度1年間における確定労働保険料と、当年度1年間に関する概算労働保険料を同時に申告・納付する必要があります。
例えば2019年であれば、2019年6月1日から7月10日までの間に、2018年度における確定労働保険料と、2019年度に関する概算労働保険料を同時に申告・納付する形となります。
この2つの計算を同時に行わなければならないため、社労士にとって忙しい時期と言えるでしょう。
社会保険の算定基礎届
健康保険や厚生年金保険といった社会保険算定基礎届の届出期間は、毎年7月10日までと法律で定められています。これにあたっては、4月から6月までの給与から各人の標準報酬月額を算定した上で、届出を行うこととなります。
なお、この届出によって標準報酬月額を決定することを「定時決定」と呼んでおり、一部例外的な取り扱いはあるものの、原則、7月1日時点で在籍している者全員に関して、届出を行う必要があります。
全員が対象となるため、人数が多ければ多いほど、業務量も多くなることとなります。
12月から1月の年末調整
給与計算業務の中でも特に業務量が多いものの1つに年末調整があります。そのため、社労士にとっても、年末調整の時期である12月から1月は、繁忙期の1つとして挙げられることでしょう。
年末調整の場合は、先に触れた労働保険や社会保険とは異なり、毎年1月1日から12月31日までが対象期間となります。そのため、原則は12月31日に在籍している全員について、年末調整を実施しなければなりません。
この「全員」とは、正社員だけではなく、パートや契約社員などの雇用形態に関係なく全員のことを指すため、社労士にとってはかなり忙しい時期と言えることでしょう。
企業別の繁忙期
ただし、どの企業も一律的に同じ時期に忙しくなるかと言えば、決してそうではありません。契約先の企業(勤務社労士の場合は勤務先の企業)の特徴や性質などによっては、一般とは異なるタイミングで社員の入社・退社が集中することが考えられます。
そのような場合には、通常とは異なる時期に忙しくなる可能性も十分ありうると言えるでしょう。
社労士の閑散期
逆に、社労士にとっての閑散期はいつ頃でしょうか?
一般的には、2月と8月は特段大きなイベントがないため、比較的閑散期として挙げることができます。
この時期は、月例の給与計算などの基本的な業務をこなしつつ、オフをしっかりと楽しむことで、これからくる繁忙期に備えて英気を養うこともあるでしょう。
繁忙期を知っておくメリット
繁忙期を事前に知っておくことのメリットは色々とあります。
一例として、例えば社労士事務所や一般企業に勤務社労士として勤めている場合には、繁忙期を事前に知っておくことで自身のスケジュールを立てやすくなり、ワークライフバランスを保ちやすくなることなどが挙げられます。また、開業している場合には、閑散期を利用して顧客獲得に注力できることができることなどが挙げられます。
働き方改革の担い手として
現在、国全体で「働き方改革」に関する様々な取り組みが行われております。
「働き方改革」を率先垂範する担い手として、契約先(あるいは勤務先)の企業の様々な施策を立案・実行することはもちろんですが、まずは自分自身の労働時間を削減する必要があると言えます。
そのためにも、自身の繁忙期や閑散期をあらかじめ把握しておくことは、その第一歩になることでしょう。
社労士の繁忙期まとめ
社労士の繁忙期まとめ
- 6月〜7月が最も忙しいものの、それ以外にも繁忙期はある
- 閑散期には、閑散期を利用した様々な取り組みをする事が大事
- 自身の働き方改革の第一歩として、まずは自身の繁忙期を知ることからはじめると良い
今回は社労士の繁忙期について、様々な観点から紹介しました!
皆さんが今後社労士として働く際には、是非参考にしてみて下さい!