登録販売者は合格後働かないと意味がない?資格取得後の実務経験や更新まで解説!

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登録販売者は取得後働かないと意味ないの?

もし働かないと資格はなくなるの?

こんな疑問をお持ちの方もいるでしょう。

2015年の薬事法改正にとより、登録販売者の受験資格と実務経験の規定が変更されました。以前と大きく制度が変わったため、不明な点も多いはずです。

今回は「登録販売者は合格後働かないと意味ない?」という疑問に対して、取得後の実務経験や更新などについて解説します。

これを読めば、登録販売者の合格後のことが良く分かるはずです。

登録販売者の合格後についてざっくり説明すると

  • 合格後に働かなくても資格自体がなくなることはない
  • 正規の販売者には過去5年間で2年以上の実務経験が必要
  • 実務経験による更新を行わなければ正規の販売者ではなくなる

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登録販売者試験は合格後働かないと意味がない?

女性と子供

登録販売者に合格しても、働かなければ意味がないというのは本当でしょうか。

働かなくても資格はなくならない

登録販売者試験に一度合格すれば、試験に合格したという結果自体は一生保証されます。

そのため、合格後に登録販売者として働かなくても無駄にはなりません。

しかし正規の登録販売者として一人で店頭に立つには、実務経験の条件を満たす必要があります。

具体的には直近5年間で2年以上の実務経験が必要です。ちなみに実務経験として認められるのは、80時間以上働いた月のみになります。

よって働かなくても資格はなくなりませんが、働かなければ正規の登録販売者としては認められません

例えば正規の登録販売者が5年間働かなかった場合、再就職後2年間は研修期間となります。

しかし資格取得後は早めに働くことがおすすめ

正規の登録販売者は直近5年間で2年以上という条件をクリアし続けなければならないため、長期のブランクは許されません

登録販売者に実務経験が必要なのは、医薬品は年々進化していくため、新しい情報をアップデートする必要があるからです。

そのため、ブランクがある登録販売者よりも、コンスタントに実務経験のある登録販売者の優遇される傾向にあります。

一方でブランクのある登録販売者は、法改正を含め医薬品を取り巻く最新の環境についていけないため、就職では不利だと言えるでしょう。

よって、登録販売者として働かない場合でも、外部研修に参加するなど最新情報を頭に入れておくことが大切です。

実務経験はある方が有利

正規の登録販売者として認められるには、直近5年間2年以上の実務経験が必要なため、ブランクは3年未満にとどめるのがおすすめです。

正規の登録販売者なら店舗管理者や管理代行者になることができるため、実務経験があることはキャリアや給料に大きな影響を与えます。

ちなみに転職には直近の実務経験がある方が有利だと言えるでしょう。

最新の情報を把握しているため、即戦力として活躍が期待できるからです。

登録販売者として活躍したいなら、継続的に実務経験を積んでおく方が良いでしょう。

ブランクを作れば作るほど、転職や再就職には不利になります。

更新制である点に注意

2015年の薬事法改正によって、登録販売者は更新制となりました。

2014年以前は受験資格に実務経験の規定があった代わりに、登録販売者は終身制でした。

それが法改正によって受験資格が撤廃され、直近5年間で2年以上の実務経験という規定ができたのです。

そのため、試験合格後も実務経験による更新が必要なので注意しましょう。

経過措置の期限は2020年3月末

2015年の法改正後、いきなり実務経験の規定を適用してしまうと登録販売者の実務に支障をきたすため、2020年3月末までの猶予措置が設けられました。

その期間の間は実務経験の有無によらず、資格さえあれば正規の登録販売者として店舗管理者や管理代行者になることができたのです。

しかし現在では過去5年間で24ヶ月以上の実務経験を書類の提出によって証明しなければ、正規の登録販売者とは認められません。

月80時間以上の勤務で実務経験として有効に

登録販売者の「実務経験1ヶ月」を証明するには、月80時間以上の勤務が必要となります。

そのため月79時間未満の勤務であれば、例え2年以上勤務を継続したとしても実務経験は全くないことになります。

自分や企業が勤務時間をきちんと把握している場合は問題ないですが、実務経験の条件を満たしているか不安な場合は、早めに一度確認しておくことがおすすめです。

ちなみに月80時間以上を満たすには、1日4時間勤務なら週5日で出勤する計算になります。

仮に実務経験が足りなかった場合でも、その後不足分を満たせば再び正規の登録販売者に戻ることが可能です。

そもそも登録販売者ってどんな資格?

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ここでは登録販売者の仕事内容について解説します。

登録販売者とは

登録販売者は、2009年の改正薬事法により新設された公的資格です。国家資格ではありません。

医薬品を販売する権限を持つ薬剤師や薬種商の有資格者が不足していたため、新たに医薬品を販売できる資格として登録販売者が誕生しました。

これにより調剤業務は薬剤師、販売業務は登録販売者という分業が進み、業務が効率化されたのです。

薬剤師がいなくても登録販売者がいれば、ほとんどの医薬品を販売することができます。

これによりコンビニやスーパー、ホームセンターなどでも、医薬品の販売・購入が可能になったのです。

登録販売者の仕事内容

登録販売者の仕事は、第二類医薬品と第三類医薬品を販売することです。

第二類・第三類医薬品は、副作用のリスクが少ない風邪薬や痛み止めなどを指します。

第一類医薬品に関しては副作用のリスクが大きいため、薬剤師しか販売することできません。

しかし、登録販売者が取り扱える医薬品は全体の約9割に及ぶため、ほとんどの医薬品を販売することが可能です。

また薬や健康に関するお客さんの質問や相談に応じ、適切なアドバイスを行うことも登録販売者の仕事になります。

登録販売者の詳しい仕事内容は以下の記事を合わせてチェック!

登録販売者のメリット・デメリット

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登録販売者は豊富なメリットを持つ資格です。

一方でいくつかのデメリットも挙げられます。

登録販売者になるメリット

登録販売者には以下のようなメリットがあります。

転職や就職に有利

登録販売者の資格ができたおかげで、コンビニやスーパーでも購入できるようになったことで、医薬品は身近な存在になっています。

また、ライフスタイルの多様化により、医師の処方箋なしで入手可能である身近な医薬品のニーズが高まっているというのも事実です。

高齢化などを理由に医療品販売は成長産業の一つとされており、登録販売者の資格は様々な場面で重宝されます。

24時間営業のドラッグストアも多い中、薬剤師及び登録販売者は人手不足のため、特に人件費の安い登録販売者が必要とされているのです。

そのため、就職や転職には有利な資格と言えるでしょう。

給料アップのチャンス

登録販売者を取得すれば、給料に加えて資格手当を得ることも可能です。

また正規の登録販売者となれば店舗管理者にもなることができるため、収入アップが期待できます。

さらに登録販売者は、調剤薬局でも優遇される傾向があるようです。

ベースとしての給与はそれほど高くありませんが、資格を取得していない者と比べれば給与面の待遇はかなり良くなると言えるでしょう。

キャリアアップも期待できる

登録販売者の取得によって、医薬品や健康に関する専門知識を身に付けることができます。

それは様々な仕事に活用できるため、キャリアの向上につながるでしょう。

資格は医薬品の専門家であるという客観的な証明になるため、正社員として採用される確率が高くなります

また、正規の登録販売者となり店舗管理者になれば、平均的な水準の年収が期待できます。

そのため男性にもおすすめできる職業です。

開業も可能

登録販売者の資格があれば、自らの店舗を開業することも可能です。

店舗に調剤室を設け薬剤師を雇用すれば、調剤薬局を経営することもできます。その場合は保険薬局指定や薬局開設許可が必要です。

一般の登録販売者の年収はそれほど高くありませんが、独立開業することによって高収入を得られる可能性が生まれます。

ちなみに独立開業には、訪問販売やフランチャイズなど様々な選択肢があります。

他の仕事に生かせる

登録販売者の勉強で身に付けた薬や健康に関する専門知識は、医薬品販売業務以外にも活かすことができます

例えば製薬会社の営業職であれば、商品を説明する際にそれらの知識が有用となるでしょう。

また保育園や介護施設での勤務でも、子供や高齢者の具体が悪くなった時に専門知識を活かして適切な処理が可能です。

さらに健康に関する知識は、エステサロンなどでも役に立つでしょう。

多様なワークスタイルがある

登録販売者には様々な働き口があります。

しかも薬局やドラッグストア、コンビニなどの勤務先は全国各地にあるため、求人数は安定していると言えるでしょう。

それらの勤務先は長時間営業している店舗が多いため、登録販売者はいわばいつでもどこでも働ける仕事です。自分の生活スタイルに合った働き方ができるため、あらゆる人におすすめできます。

高時給のアルバイトも多いため、主婦にも向いている職業と言えるでしょう。子育てや介護との両立も可能です。

登録販売者になった場合のデメリット

上記のように多数のメリットを持つ登録販売者ですが、いくつかのデメリットも存在します。

研修に時間がかかる

正規の登録販売者として一人で店頭に立つには、直近5年間で2年以上の実務経験が必要になります。

その条件を満たさない間は、薬剤師や正規の登録販売者とともに、研修中の登録販売者として働かなくてはいけません。

そのため、仮に実務経験なしで登録販売者試験を受けた場合、合格後の2年間は研修期間になります。

研修中は給与・資格手当の額も少ないため、取得までに時間がかかる点はデメリットです。

販売目標というプレッシャーがかかるケースも

職場によっては推奨商品に対する販売目標が設定されることもあります。

その場合は常にノルマを意識しながら仕事をしなければなりません

医薬品や健康食品などは消費者の健康状態と密接に関係するため、ただ数多く販売すれば良いというわけではありません。

そうした中で数字に追われながら仕事をすれば、人によってはストレスやプレッシャーに苦しめられることもあるでしょう。

立ち仕事が多い

登録販売者は売り場での接客業なので、立ち仕事になることがほとんどです。また品出しなどでは長時間商品の持ち運びをしないといけない場合もあります。

そのため、体力面に不安がある人にとってはデメリットと言えるでしょう。

ただし作業自体は軽作業が多いため、女性にも向いている仕事ではあります。

怪我や病気を抱えながら働く場合は、予め仕事内容を確認してから就職するのが良いでしょう。

他の国家資格・医療関連資格との比較

以下では、薬剤師及び調剤薬局事務と登録販売者を比較してみましょう。

薬剤師の方が業務範囲は広め

薬剤師は登録販売者では扱えない第一類医薬品に関しても販売することができます

第一類医薬品は副作用のリスクが高いため、薬学の専門家である薬剤師以外が扱うことはできません。

そのため、登録販売者が第一類医薬品の説明を求められた場合は、薬剤師を呼ぶ必要があります。

また薬剤師は販売業務に加えて、調剤業務を行うことも可能です。

よって薬剤師の方が幅広い業務が行えます。しかし、登録販売者が扱える第二類医薬品と第三類医薬品は全体の約9割です。そのため登録販売者でも十分幅広い業務はできます。

職場によっては、薬剤師よりも人件費の安い登録販売者の方が重宝される場合もあるようです。

調剤薬局事務の難易度は登録販売者よりも低い

調剤薬局事務と登録販売者の一番の違いは、調剤薬局事務は特定の資格を必要としないことです。

資格なしの未経験でも働くことができます。

ただし調剤薬局事務の求人は限られており、民間資格で専門知識を身に付けることが一般的です。

しかしそれらの試験の多くは、持ち込み可能で難易度の低いものになります。

そのため調剤薬局事務の方が、働くまでのハードルは低いと言えるでしょう。ちなみに調剤薬局事務の主な仕事は、受付対応やレセプト業務などです。

薬剤師の指導の元、簡単な調剤業務を手伝うこともあります。

調剤薬局事務の難易度については下記の記事で詳しく解説しています。

登録販売者の合格後についてまとめ

登録販売者の合格後についてまとめ

  • 働かなくても資格がなくなることはない
  • 一人で店頭に立つには実務経験による登録・更新が必要
  • 直近の実務経験がある方が優遇される

今回は「登録販売者は合格後働かないと意味ない?」という疑問にお答えしました。

合格後に働かなかったとしても資格自体がなくなることはありません。

ただし正規の登録販売者として働くには、直近5年間で2年以上に実務経験が必要です。

実務経験がある登録販売者の方が優遇される傾向にあるため、合格後は早めに勤務を開始することをおすすめします!

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