登録販売者の実務経験とは?証明方法や店舗管理者のなり方まで徹底解説!

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「登録販売者には実務経験が絶対に必要なの?」

「店舗管理者になるための方法が知りたい」

登録販売者は常に多くの方が注目している資格ですが、わからないことも多いですよね。

この記事では登録販売者の実務経験がどのくらい重要なのか、また証明方法や店舗管理者になる方法など、気になる情報を詳しくまとめてあります。また、2020年問題についても紹介しています。

登録販売者の資格取得を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね

登録販売者の実務経験についてざっくり説明すると

  • 登録販売者の試験は学歴や年齢などに関わらず誰でも受けることができる
  • 実務経験がない人は試験合格後に経験を積む必要がある
  • 登録販売者の実務経験の規定はかなり細かいのでしっかり確認すべし
  • キャリアアップを考える場合にも実務経験は必須である

登録販売者における実務経験とは

ネクタイをしめる人

登録販売者の資格を取ると、薬剤師がいなくても一般の医薬品を販売することができます。薬剤師免許がなくても調剤薬局やドラッグストアで好待遇で迎えられるため、非常に人気のある資格です。

学歴よりも実務経験が重視されている

登録販売者の資格は、2014年までは大卒や高校卒業後1年経過など、学歴による受験資格の条件が存在しました。しかし2015年の改正により、現在は学歴や年齢といった受験資格が撤廃されています。

年齢や学歴を問われなくなった代わりに、現在は実務経験が重視されるようになりました。登録販売者として医薬品を販売したり、店舗管理者や管理代行者になるためには、資格の他に実務経験が必須となっています

どのような実務経験が必要なのか

登録販売者になるには「直近の5年間の中で2年以上、薬剤師または登録販売者の管理や指導下での実務経験があること」が条件です。

この「2年以上」というのもただ2年間働けば良いというものではなく、「1ヵ月あたりの勤務時間は80時間以上である」という規定があります。

つまり「1ヵ月に80時間以上、薬剤師や登録販売者の指導の下で2年間実務経験を積んだ」場合に限り、登録販売者の正規資格を得ることができるというわけです。

実務経験を満たすまでは「研修中」の扱いになる

登録販売者として必要な実務経験を積んでいる間は、「登録販売者(研修中)」という見習いの扱いになり、単独で医薬品の販売をすることはできません

もちろん登録販売者の試験には合格している前提ですが、単に知識があるだけでは医薬品の販売はできないようになっています。

登録販売者試験について

積み重なる本

ここからは登録販売者の資格についてもう少し詳しく見ていきましょう。

まずは登録販売者の資格試験についてを解説いたします。

受験資格が廃止された

平成26年、つまり2014年までは登録販売者の試験を受けるためには以下のような学歴や条件が必要でした。

  • 大学などで薬学課程を卒業した者
  • 高卒以上で1年以上の実務経験のある者
  • 4年以上の実務経験のある者
  • 上記と同等以上の知識や経験があると都道府県知事が認めた者

それが2015年の登録販売者制度の改正によって、学歴や経験、年齢といった一切の条件がなくまりました。現在は経歴や年齢、国籍に関わらず、全ての方が登録販売者の試験を受けることができます。

学歴の代わりに実務経験が重要視されるようになった

受験資格がなくなった代わりに、今は実務経験が非常に重視されています。

登録販売者として登録するためには試験に合格する以外に、2年以上の実務経験も積まなくてはなりません。ただし実務経験は、登録販売者の試験を受ける前のものも適用されます。

つまりある程度経験を積んだ後に登録販売者を目指すなど、キャリアを柔軟に選べるようになったのです。これが現在の登録販売者制度の利点と言えるでしょう。

なぜ受験資格から実務経験がなくなったのか?

登録販売者の受験資格には、以前は学歴以外に「4年以上の実務経験」というものがありました。これすらも撤廃されているのは何故なのでしょうか。

実は、実務経験が登録販売者の受験資格に入っていた時代、「実態の伴わない実務経験証明書」が提出される事例が多々ありました。

スーパーやホームセンターなどの医薬品販売コーナーで働くスタッフに対して、販売実績がないにもかかわらず店長から実務経験の証明書が発行されるというような不正が非常に多かったのです。

対策を取ったものの行政の負担が増加

実務証明の不正に対して、各自治体ではタイムカードの写しを提出させるという対策も取りました。

しかしこれによって今度は事務上の手続きが複雑になり、現場や関係各所での負担が増えてしまいました。

こうした経緯から登録販売者は、必ずしも事前に実務経験がなくても試験を受けることができるような制度に改正されたのです。その代わり試験に合格した後に実務経験が確認できれば、登録販売者の正規資格が与えられます

試験合格後は登録販売従事登録が必要

登録販売者の試験に合格しましたら、まずは勤務先の都道府県で販売従事登録を行いましょう。登録の申請には以下の6点が必要です

  • 販売従事登録申請書:各都道府県のwebサイト、もしくは保健所で入手できる
  • 登録販売者の合格通知書:申請時に回収されるのでコピーを取っておくと良い
  • 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書:発行から6ヵ月以内のもの
  • 医師による診断書:診断日から3ヵ月以内のもの
  • 使用関係を示す書類:勤務先の雇用証明書など
  • 登録手数料:都道府県によって異なるため確認しておくこと

「登録手数料」は、どこで登録するかによって費用が異なります。

例えば東京都では7,300円、神奈川県では7,600円、福岡県では7,100円です。全国的に概ねこのくらいの額ですが、お住まいの都道府県のホームページで調べておいてください。

その他の注意点

登録販売者の申請書類は、郵送か直接持ち込みでの受付となり、こちらも都道府県によって指定の方法が異なります。確認しておきましょう。

また販売従事登録証は窓口での受け取り、もしくは郵送で交付されます。申請日から2週間前後かかりますのでご留意ください

登録後に本籍地や氏名、生年月日などに変更があった場合は、登録証の書き換え交付の申請が必要となり、手数料が別途かかります。なお異動などで他の都道府県に勤務先が変わった場合は、再登録の必要はありません

医薬品を販売し続けるには外部研修が必要

登録販売者の登録が済むと、医薬品の販売を行うことができます。しかしそのまま何もせずに販売が続けられるわけではありません。

登録販売者として医薬品を販売し続けるためには、「1年間で計12時間以上の外部研修」を毎年継続する必要があります。登録販売者の資格自体は一度取れば生涯有効ですが、研修を受け続けなければ医薬品を販売することはできません。

外部研修では主に、薬に関する最新の情報、薬事法の改正内容などを勉強します。医薬品は日進月歩ですから、常に知識の更新が必要です

外部研修は登録販売者の正規資格維持のために必要というだけでなく、医薬品を扱う者にとっては非常に重要な内容となっています。心して学んでください。

自ら医薬品を販売するには実務経験が必要

質問と答え

登録販売者の資格を取っても、実務が未経験では医薬品の販売はできません。

ここでは登録販売者となるための実務経験の内容をご紹介いたします。

実務経験の要件とは?

登録販売者として単独で医薬品を販売するには、直近5年間で通算2年分の実務経験が必要です

「2年分の実務経験」にはもうひとつ条件があり、1ヵ月の間に80時間以上の実務が必要となります

月に80時間働くにはどのようにすれば良いか

1ヵ月で80時間というと、例えば1日5時間で週に4日、もしくは1日7時間勤務で週に3日というような勤務で80時間をクリアすることができます。なお、5年以内であれば2年連続ではなく、途中に間があってもOKです。

「月に80時間」の定義にはさらに条件があり、同一月、同一店舗での実務が必要です。つまり2ヵ月で40時間ずつ、それぞれ別の店舗で勤務しても実務経験とは認められません。

実務経験中はどのような扱いになるのか

登録販売者の実務経験は、調剤薬局やドラッグストアなど、どこで勤務しても構いません。ご自身の希望する勤務先で実務経験を積んでください

実務経験中は、薬剤師や正規の登録販売者の管理のもと、指導を受けながら働くことになります。それまで未経験だったわけですから、色々なことをしっかり吸収していきましょう。

指導を受けている間は、お客様が判別できるように「登録販売者(研修中・もしくは実習中)」という名札をつけます。

研修中は何をするの?

登録販売者の実務経験における勤務先は、主にドラッグストアや調剤薬局となります。最近は一般用の医薬品を扱っている店舗も増えてきており、コンビニやホームセンター、家電量販店でも実務経験を積むことができます

薬剤師や正規の登録販売者から指導を受ける際は、レジ業務や接客応対などの基本業務の他、一般用医薬品の品出し、商品や売り場の管理など登録販売者としての業務も教わっていくことになります

資格取得後の実務経験の積み方は人によって違う

登録販売者の資格取得を検討している方の中には、これまでに実務経験がある人もいますよね。 事前に実務経験があるかないかによって、資格取得後の実務経験の積み方は以下の3タイプに分かれます。

実務経験がすでに要件以上ある場合

登録販売者の試験に合格した時点で規定の実務経験(5年以内に2年以上)を満たしている場合は、資格取得後そのまま登録販売者として働くことが可能です

どこかの店舗で指導を受けなくとも、店舗の管理者として就職したり、自ら医薬品の販売をすることができます。

ただし2年以上の実務経験があったとしても、それが過去5年以前のものだった場合は登録販売者の実務経験としてカウントされません。この点は注意しましょう。

実務経験が要件に満たない場合

登録販売者の試験を受けた時点でいくらか実務経験があったとしても、要件に満たない場合は、足りない分の登録販売者研修が必要となります。

例えば半年分の実務経験が既にある場合は、残り1年半の実務経験をどこかの店舗で積む必要があるというわけですね。

なお既に退職している場合でも、直近の5年以内に規定(2年以上)の実務経験がある方は、勤務していた職場で実務証明書の発行を受けることができます。この場合は新たに実務経験を積む必要はありません。

実務経験なしの場合

登録販売者の試験に合格したとしても全くの未経験、つまり実務経験がない場合は、規定通りの実務経験をこれから積んでいく必要があります

試験に合格しましたら、勤務する店舗の所在する都道府県で登録販売者従事登録の申請を行いましょう。販売従事登録証の発行を受けることで、登録販売者としての実務経験を積む準備が整います。

その後は希望する店舗で通算2年間、月に80時間以上の勤務を行い経験を積んでいきましょう。

実務経験を積む際の注意点

登録販売者として実務経験を積む際は、いくつか注意点があります。

まず、登録販売者として仕事をするためには、薬事に関する業務に携わった時間のみが実務経験として認められます。どのような業務が該当するかの詳細は会社や都道府県によって異なりますので、薬務課で確認しておきましょう。

雇用形態はアルバイトやパートなど、非正規でも実務経験として認められます。いずれの雇用形態でも1ヵ月あたりの勤務時間(80時間)が重視されますので、これをクリアするようにしましょう。

勤務先では実務経験の希望をしっかり伝えておくこと

登録販売者としての実務経験を積みたい場合、勤務先にその意思をしっかり伝えておいてください。そうしないと該当する薬事に関わらせてもらえなかったり、勤務時間が不足する可能性があります。

なお実務経験には、有給休暇を取った分は含まれません。実際に勤務した時間のみがカウントされます。

実務(業務)従事証明書とは

登録販売者における規定の実務経験をクリアしますと、「実務(業務)従事証明書」が発行されます。今後ご自身が医薬品を販売する際にはこの証明書が必要になりますので、大切に保管してください。

「実務(業務)従事証明書」の申請書式は各都道府県のwebサイトから入手できます。実務経験の記録を記載する部分は、実務経験を積んだ職場の方に記入してもらいましょう。

先ほども少し触れましたが、実務経験を積んでから退職した場合でも、過去5年間分のものであれば実務証明書の発行を受けることができます。申し出を受けた企業は証明書を発行する義務がありますので、遠慮せずに申請してください。

年度によって受験資格と実務経験の要件が違う

登録販売者試験の要項は2015年度から改正されていますが、受験した年度によって実務経験の要件や受験資格が異なります。少し複雑になりますので年度ごとに見ていきましょう。

平成26年度(2014年度)以前に受験した場合

登録販売者制度が改訂される以前、つまり2014年度以前に受験した方は、以下のいずれかの要件を満たさなければ受験することができませんでした。

  • 大学などで薬学課程を卒業した者
  • 高卒以上で1年以上の実務経験のある者
  • 4年以上の実務経験のある者
  • 上記と同等以上の知識や経験があると都道府県知事が認めた者

当時は受験後に実務経験を積む必要がありませんでしたので、販売従事登録をすればすぐに店舗管理者になることができ、第二類・第三類医薬品の販売が可能でした。

ただしその後の制度改正により、現在は条件が少し異なっています。2014年度以前に登録販売者の試験に合格していた方でも、2020年4月1日時点で過去5年以内に通算2年以上の実務経験がない方は、店舗管理者や管理代行者になることはできません

この点のみご注意ください。

平成27年度(2015年度)に受験した場合

2015年度からは登録販売者制度が改正されて、受験資格は撤廃されました。しかし初年度である2015年度のみ、実務経験の規定に特例があります。少し複雑ですので細かく説明しますね。

  • 2015年8月1日時点において過去5年間に通算1年間の実務経験がある場合

そのまま店舗管理者や管理代行者になることができ、第二類・第三類医薬品の販売が可能です。

  • 2015年8月1日時点で1年未満の経験しかない場合

薬剤師や正規の登録販売者の管理や指導のもとで、すぐに第二類・第三類医薬品の販売を行うことができます。

ただし店舗管理者や管理代行者にはなれません。そのまま規定どおりの実務経験を積んだ後に店舗管理者の正規資格が得られます。

  • 2015年度に合格したが、2016年8月1日時点で「過去5年以内に通算2年以上」の実務経験がない場合

この場合は通常の規定(2年以上の実務経験・月に80時間以上)に達するまで実務経験を積む必要があります

平成28年度(2016年度)以降に受験した場合

2016年度以降は、受験資格が完全に撤廃されており、特例措置もありません。現在の規定と同じく、過去5年間のうち通算2年以上の実務経験がある場合はそのまま店舗管理者になることができ、第二類・第三類医薬品の販売も可能です。

実務経験が規定に満たない場合は、ご希望の店舗で、2年以上・月に80時間以上の実務経験を積んでから店舗管理者の正規資格を得てください。

登録販売者の2020年問題

2015年以前は、登録販売者試験に合格さえすれば実務経験のあるなしに関わらず、正規の登録販売者として認められていました。

それが法改正後には急に、2年以上もの実務経験が必要となったわけです。これを過去の合格者にも適用してしまいますと、正規の登録販売者の多くが店舗管理者としての資格を失ってしまい、運営できなくなる店舗が出てきます。

そのため猶予期間の意味で経過措置が取られることになりました。

どのような措置が取られるのか

2020年3月までの間は、過去の登録販売者試験(実務経験の規定がなかった頃)に合格した方でも、そのまま正規資格を維持することが可能です。

2020年4月以降は法改正前の合格者においても過去5年以内に24ヶ月の実務経験」の証明書類が求められます。

つまり、2014年以前に登録販売者の資格を取っていたにも関わらず実務経験を積んでいなかった方にとっては、2020年3月を境に資格の意義が大きく変わります。

この件は「登録販売者の2020年問題」と呼ばれており、業界内でも話題になっています。該当していた方は注意してください。

休職期間に注意

正規の登録販売者として勤務を続けている方でも、時には休職することもありますよね。しかし気を付けないと、休職期間によっては職場復帰できなくなることがあります

というのも、正規の登録販売者としての資格を維持するためには、「直近5年以内に24ヵ月(2年)の実務経験」が必要だからです。

どういう場合に復職できなくなるのか

例えば2年間勤務した後に3年以上休職してしまうと「直近5年間の実務経験が2年未満」という計算になりますよね。この場合はすぐに復職することができず、研修中の登録販売者として一からやり直す必要があります

しかし、例えば2年間勤務後の休職期間が3年未満であれば、「直近5年間の実務経験が2年」の状態を維持することができますので、すぐに復職が可能です。

たった数日の違いでも雲泥の差が出ますので、ぜひこの点はしっかり覚えておきましょう。

実務経験とキャリアアップ

腕時計を見る男性

登録販売者としてキャリアアップしていくためにはどうすればよいのでしょうか。実務経験の積み方も含めて解説いたします。

店舗管理者になるには

調剤薬局やドラッグストアはもちろんのこと、コンビニや家電量販店など、医薬品を1点でも扱う店舗では必ず1人の店舗管理者を配属する必要があります。

店舗管理者には、登録販売者として「直近5年間で2年分」の実務経験を積めば、なることができます。

どのような業務を行うのか

店舗管理者が行う業務は、主に以下のようなものです。

  • 店舗に勤務している薬剤師や登録販売者、その他すべての従業員の監督
  • 店舗の構造設備、医薬品その他の物品管理、業務に必要とされるものについての注意喚起
  • 保健衛生上の支障が生じないよう、店舗販売業者に対して必要とされる意見を述べること

つまりその店舗の管理全てを任される形になりますので、非常に責任の大きいポジションとなります。給与もそれなりの額になりますので、キャリアアップを目指す方はぜひ店舗管理者を目指してください。

薬剤師との違いは?

一般用の医薬品のうち、第2類・第3類医薬品の販売は登録販売者が行うことができます。つまりこれらの医薬品のみ扱っている店舗では、登録販売者が店舗管理者になることができます

しかし第1類医薬品を販売する店舗については、管理者のポジションを薬剤師に任せるように推奨されています。

ただし、薬剤師が店舗管理者になれない場合、このポジションは登録販売者でも代行可能です。その際は以下の条件が必須です。

  • 第1類医薬品を販売する店舗での登録販売者としての実務経験が3年以上ある

なおこのケースでも管理者の補佐として薬剤師を置く必要があります。

店舗管理者は需要が高い

登録販売者の資格があると、薬剤師がいなくても医薬品を販売することができます。そのため医薬品を扱う店舗が増えてきた昨今では、登録販売者の資格保有者は非常に重宝されています。

店舗管理者として勤務できる登録販売者は、全国の企業から大いに求められていますので、非常に需要が高いです。そのため登録販売者の資格は、2009年の資格設立以降、常にトップクラスの人気を誇っているのです。

実務経験が就職に与える影響

登録販売者の資格を取っても実務経験の条件を満たさない場合は、店舗管理者になることができません。この場合、就職活動では不利になる可能性があります。

特にスーパーやホームセンターなど医薬品をメインに扱わない店舗の場合、登録販売者の配置数が少なくなります。この場合は実務経験のある方が自動的に優先されてしまいますので、実務経験なく資格を持っているだけでは、かなり不利になってしまうでしょう

実務経験がない場合のおすすめの就職先

登録販売者の実務経験を満たしていない方は、まずはドラッグストアや薬局に就職すると良いでしょう。医薬品をメインに扱う店舗は薬剤師や登録販売者が元から在籍しているため、しっかり実務経験を積むことができます。

実務経験を積んだ後は、登録販売者として独立や開業も視野に入れることができます。ただしこの場合でも、医薬品は第二類もしくは第三類しか扱うことができません。

登録販売者は、単独で第一類医薬品の販売はできませんので注意してください。

登録販売者の実務経験まとめ

登録販売者の実務経験まとめ

  • 登録販売者の実務経験は医薬品を扱う店ならどこで積んでも良い
  • 受験年度によって実務経験の規定が細かく異なるので、各自気を付けるべし
  • 登録販売者の2020年問題もある。該当していた方は必ず確認すること
  • 就職活動の際に実務経験がないと不利になる場合もある

登録販売者の実務経験についてはかなり細かく規定があります。試験を受ける前にはご自身がどのケースに当てはまるかを確認の上、間違いなく正規資格を得るようにしましょう!

登録販売者としてのキャリアアップを目指して、一歩ずつ進んでいってくださいね。

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