登録販売者の合格後は何をする?資格取得後の申請や手続きを徹底解説!

更新

「登録販売者の合格後は何をする必要がある?」

一般医薬品を薬剤師に代わって販売することができる登録販売者資格は、確定申告におけるセルフメディケーション税制(医療控除の特例)の実施に伴い、一般医薬品の販売を取り扱う多くの店舗から注目される資格となりました

登録販売者試験の合格したら、どんな手続きをすれば良いのか?ここでは資格取得後の申請や手続きをわかりやすく徹底解説します!

登録販売者の合格後についてざっくり説明すると

  • 試験に合格したら合格通知書に同封された合格通知書の受領証を記入して返送する
  • 採用面接を経て、希望する条件の企業に就職する
  • 勤務先の店舗所在地の都道府県に販売従事登録申請する
  • 2年以上の実務経験を経て正規の登録販売者を目指す

登録者試験に合格したら

抱き合う学生

登録者試験に合格したら、登録販売者として販売従事登録を行い、指定の研修と実務経験を積んで実務従事証明書を提出することで、正規の登録販売者として薬剤師が不在でも一般医薬品を店頭で販売することができるようになります。

当初は受験資格に実務経験が求められていましたが、2015年(平成27年)4月1日以降は受験資格が廃止され、誰でも受験することができる公的資格となりました。

また、2017年(平成29年)以降の確定申告におけるセルフメディケーション税制(医療控除の特例)の実施に伴い、一般医薬品の販売を取り扱う多くの店舗から注目される資格となりました。

そのため、一般医薬品を店頭販売する多くの薬局、ドラックストアやコンビニエンスストア、一部の家電量販店からも求人募集されています。

現在では、各都道府県毎に年1回実施されている登録販売者試験での合格後に指定の外部研修を受講し、直近5年間の間に2年間以上の実務経験を経ることで、正規の登録販売者として勤務することができるように制度が整えられています。

登録販売者になるには試験合格が必要

登録販売者になるには試験合格が必要です。

登録販売者試験に合格後、勤務先の所在地がある都道府県で販売従事者登録を行うことで、登録販売者として業務することができるようになります。

登録販売者になるための試験は、毎年1回、各都道府県で実施されています。現在では受験資格は撤廃されているため、登録販売者試験は誰でも受験することができます

登録販売者の就職

登録販売者として求人募集が多い業種は、一般医薬品を店頭で販売する薬局やドラッグストアです。

登録販売者専門の求人サイトや、求人項目が掲載された求人雑誌が発行されており、希望の求人条件から絞り込むことができます。

最近では、スーパーやホームセンター、ディスカウントストア、一部の家電量販店でも一般医薬品の店頭販売が行われていることから、登録販売者の有力な就職先として数えることができます。

主な仕事の内容は、店頭での一般医薬品の販売業務と、一般医薬品についての相談対応であることが多く、薬局やドラッグストアでの勤務を希望する場合には、直接希望する店舗で求人募集の状況を尋ねてみるのも一つの方法と言えます。

登録販売者の就業形態

登録販売者の就業形態は、正社員のみならず、パートやアルバイトとしても働くことができます。

いずれの就業形態であっても、指定の外部研修を受け、直近5年間の間に実務経験を2年以上積んでいることを証明する実務従事証明書を提出することで、正規の登録販売者となることができます。

正規の販売登録者資格の取得後は、自分で店舗を開業することもできる他、フランチャイズ契約や、置き薬事業も行うことができるようになります。

少し風変わりなところでは、登録販売者としての一般医薬品の知識を活かして、製薬会社の営業職や、介護サービス事業で働くこともできます。

登録販売者の年収

登録販売者には様々な就業形態があります。登録販売者試験に合格したら、販売従事者登録を行うことで、登録販売者(研修中)として、業務に就くことができるようになります。

雇用形態にもよりますが、正社員の身分であれば年収300万円〜400万円の求人募集が多く掲載されています。契約社員の身分であれば、月給で20万円ほどとなります。

パートやアルバイトの身分であった場合には、就労地域によって異なりますが、時給1,100円前後から2,000円前後の求人募集が多く掲載されています。

登録販売者はどのような就業形態でも働くことができるため、年収を含め自分の希望する条件で働くことができる職場を探してみましょう。

販売従事登録の手続きのやり方

握手

登録販売者試験の合格後に、登録販売者として業務に就くために必ずしなければならないのが、販売従事登録の手続きです。

現在のところ、登録販売者試験合格後の販売従事登録の手続きに有効期限の定めはありませんが、試験合格後の未就業期間が長くなると、採用率が下がる傾向にあると言われています。

また、正規の登録販売者になるためには、指定の外部研修を受けることに加えて、直近5年間のうちの2年間以上の実務経験を積んでいることを証明する実務従事証明書の提出が必要となります。

登録販売者として将来の独立を目指すのであれば、早期の販売従事登録の手続きを行うことができるように登録販売者専門の求人サイトや、求人項目が掲載された求人雑誌を活用すると効果的です。

合格後の販売従事登録とは

登録販売者試験の合格後に、登録販売者として最初の事業所にて業務に就くための手続きを販売従事登録と言います

この手続きは、必ず行う必要があります。

販売従事登録は、勤務先の所在地がある都道府県の保健所または各都道府県の指定の届け出先に対して、所定の書類と一緒に申請する必要があります。

そのため、複数の都道府県に対して同時に申請することはできません

登録に必要な書類や手数料は?

登録販売者の登録に必要な書類や手数料の案内は、登録販売者試験の合格通知に同封されて送付されます。

現在では、それぞれの都道府県のホームページから必要な書類の書式をダウンロードすることができるように整えられていますが、登録に必要な書類の中でも、合格を証明する合格通知書はダウンロードすることができません。

合格通知書を販売従事登録の申請前に紛失してしまうと、合格通知書の再発行手続きを行い、新しい原本が手元に届くまでの間、販売従事登録を受け付けてもらえません。

また、一部の県では合格通知書の再発行を行なっていない地域があります(紛失、汚損の場合は、合格証明願を申請することで代替とする県があります)。

いずれの場合も手続きには時間とお金を要するため、合格通知書は紛失しないように注意が必要です。

販売従事登録申請書

販売従事登録申請書は、登録販売者試験の合格通知に同封されて送付されます。

その際、合格通知書の受領書と、健康状態を証明するための診断書に加え、申請手続きの案内書類が同封されています

もしも、販売従事登録申請書を紛失してしまった場合には、管轄の保健所または各都道府県のホームページからダウンロードで入手することができるように制度が整えられています。

合格通知書

登録販売者試験の合格通知書は、それぞれの都道府県で実施された試験の合格発表から約1週間ほどで、受験時に記載した自宅の住所宛に送付されます。

合格通知書の他には、次の書類が同封されています。

  • 合格通知書の受領書(要返送)
  • 販売従事登録申請書
  • 健康状態を証明するための診断書
  • 販売従事登録申請の手続き方法

合格通知書と一緒に送付されてきた書類のうち、合格通知書の受領書は、書類を受け取った年月日と氏名を記入の上、押印して返送またはFAX送信が必要です。

また、合格通知書の原本は、販売従事登録申請時に提出することになるため、手元に記録を残したい場合には、コピーをとることをおすすめします。

戸籍謄本、戸籍妙本又は戸籍記載事項証明書

戸籍謄本、戸籍妙本又は戸籍記載事項証明書は、重要な本人確認書類です。いずれも、発行後6ヶ月以内の書類を用意する必要があります。

日本国籍を取得されている方の場合は、住民票の写しによる代替手続きには応じられませんので、注意が必要です。

一般的には戸籍謄本を用意して、提出することになります。

戸籍謄本の発行には、請求者本人が請求する場合と、代理人に頼んで請求する場合の、大きく分けて2つの方法があります。

【請求者本人が請求する場合】

1-1. 本籍地のある市区町村役場に本人が直接行って請求する(請求者本人の本人確認書類、印鑑が必要)

1-2. 本籍地のある市区町村役場に対して本人が郵送で取り寄せる(戸籍謄本を請求するための請求書、請求者本人の本人確認書類の写し、宛先と必要な金額分の切手を貼った返送用の封筒、発行手数料分の定額小為替)

【代理人が請求する場合】

2-1. 本籍地のある市区町村役場に代理人が行って代理請求する(請求者本人からの委任状、代理請求人の本人確認書類、印鑑が必要)

2-2. 本籍地のある市区町村役場に対して代理人が郵送で取り寄せる(戸籍謄本を請求するための請求書、請求者本人からの委任状、代理請求人の本人確認書類の写し、宛先と必要な金額分の切手を貼った返送用の封筒、発行手数料分の定額小為替)

【コンビニ交付について】

上記の方法の他に、例外的ですが、コンビニ交付と呼ばれる方法があります。すべての市区町村が導入している訳ではありません ので、事前に確認が必要です。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付についてはこちら

加えて、コンビニ交付には、マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードが必要になります。

その上で、事前に本籍地の市区町村に対して利用登録の申請を行なっておく必要があります。

この利用登録の申請は、最初の1回で充分なのですが、自宅からインターネット端末による申請を行う場合には、ICカードリーダーが必要となります。

インターネット上ではありますが、24時間受け付けている訳ではありませんので、時間に余裕を持った手続きが必要となります。

また、コンビニ交付の利用申請は、コンビニエンスストア内に設置されているキオスク端末からも申請することができます。

こちらも、入力時にマイナンバーカードに記載されている有効期限入力と、セキュリティコード入力が求められますので、利用申請前に予め、マイナンバーカードを取得しておく必要があります。

病院の診断書

合格通知書に同封されていた書類の中でも、医師に作成を依頼しなければならないのが健康状態を証明するための診断書です。

汚損してしまった場合には、各都道府県のホームページからダウンロードすることができます。

病院の診断書を提出する目的は、医薬品の販売、相談を含む取り扱い業務に従事するにあたって、危惧される精神障害や麻薬、あへん、覚せい剤等の薬物の中毒者でないことを証明することにあります。

そのため、かかりつけの内科の医師に作成を依頼するのが一般的です。その際、3,000円〜5,000円ほどの作成手数料が必要になります。

また、医師の手による健康状態を証明するための診断書は、診断日から3ヶ月以内の書類である必要があるため、申請に必要な他の書類をすべて揃えてから診察を受け、作成を依頼すると良いでしょう。

使用関係を示す証明書(雇用証明書など)

使用関係を示す証明書(雇用証明書など)は、勤務先の企業に作成を依頼することになります。

書式は、各都道府県のホームページからダウンロードすることができます。

主な記載内容は、就業場所や勤務内容などの一般的な労働契約に基づく確認事項の他、変則的な契約となり易い就業時間、休憩時間、休日の日数。そして、賃金などについて記載されます。

手元に写しが必要な場合には、申請する前にコピーを取って残しておくと良いでしょう。

登録手数料

登録販売者の販売従事登録にかかる登録手数料は、勤務先となる店舗の所在地が属する各都道府県ごとに異なります。

一般的には、1万円ほどの登録手数料が必要となります。

登録手数料は、金額分の収入証紙で支払います

そのため、合格通知書に同封されている、販売従事登録申請の手続き方法を参考にして事前に各都道府県に確認しておくと良いでしょう。

申請・登録までの手順

登録販売者として業務を始めるまでには、次のような流れを辿ることになります。

  1. 登録販売者の合格発表後、1週間ほどで合格通知書が手元に送付される。
  2. 送付された合格通知書に同封されていた合格通知書の受領証に必要事項を記入し、返送する
  3. 勤務を希望する企業との採用面接を受けて、合格する
  4. 登録事業者として販売従事者登録に必要な書類を揃える
  5. 勤務する店舗の所在地の都道府県に対して、販売従事登録申請を行い、必要な手数料を支払う
  6. 申請受理から、およそ2週間ほどで販売従事登録証が手元に届く
  7. 管轄の保健所に対して、届いた販売従事登録証と、そのコピーを持って登録を行う
  8. 保健所に登録されたことを以て、登録販売者(研修中)として業務を開始する

資格の取得後、登録の期限はあるの?

現在のところ、登録販売者試験の合格後、販売従事登録までに期限の定めはありません

しかし、正規の登録販売者になるためには、登録販売者試験での合格後に指定の外部研修を受講し、直近5年間の間に2年間以上の実務経験を経ることが求められており、未就業期間が長くなると採用率が落ちる傾向にあります。

そのため、登録販売者試験の合格後は、速やかに勤務先となる企業を訪問し、就活へと移ると良いでしょう。

販売従事登録が終わったら

ノート

いよいよ、店舗での登録販売者としての初めての業務が始まります。

今後は、正規の登録販売者として薬剤師が不在でも一般医薬品を店頭で販売することができるように実務経験を積むことが目標となります。

指定の研修と実務経験を積んで実務従事証明書を提出することで、正規の登録販売者として、一日でも早く一人前の登録販売者になれるように精進しましょう。

これまで培ってきた知識を現場で活かすためのOJT(英字:On-The-Job Training:職務を体験して学ぶ教育訓練方法)が始まります。

学習の成果を発揮するためには、お客様や先輩従業員との良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力も必要となります。

自分の考えを伝えることだけでなく、相手の説明に耳を傾ける心の余裕を持った業務を心がけると良いでしょう。

登録証の受け取り後

発行された販売従事登録証は、ほとんどの場合、勤務先において自身で管理することになります。

登録は終了していますので、他の都道府県でも、どこでも一般医薬品の販売に従事することができます。

ただし、販売従事登録証を紛失してしまった場合には、再登録が必要になりますので、大切に保管するように心がけてください(紛失後に、再発行を受けた後に以前の登録証が見つかった際には返納する必要があります)。

また、異動による勤務先店舗の変更や、転職等で勤務先の住所が変更になっても、再登録の必要はありませんが、本籍地都道府県名、氏名、生年月日の変更があった場合には、変更申請が必要になります。

一人前の登録販売者になるには

正規の登録販売者として自立して働くためには、直近5年間の間に、2年以上の実務経験が必要となります。

ただし、すでに前職において、実務経験を2年以上積んでいる場合や、新規に働き始めて実務経験が2年に達した場合には、実務従事証明書を提出することで、正規の登録販売者として薬剤師が不在でも一般医薬品を店頭で販売することができるようになります。

実務従事証明書は、各都道府県のウェブサイトよりダウンロードすることができるため、必要な実務期間を満たすことができるように励むと良いでしょう。

起算される実務期間

実務従事証明書には、次の実務期間が起算されます。

  • 登録販売者として、薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の業務に従事した時間

  • 登録販売者として、店舗管理者または区域管理者の医薬品販売の業務に従事した時間

  • 一般従事者として、薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の実務に従事した時間

ただし、実務経験年数として起算できるのは、同一月に同一店舗で、1ヵ月に80時間以上、医薬品販売に従事した月と定められています。

例外として、過去5年間で2年以上の実務経験を積んでいる正規の登録販売者に限っては、同一月に、同一の事業者が運営する複数の店舗での業務従事時間を合算して、1ヵ月に合計80時間以上業務に従事した場合であっても、実務経験として認められます。

外部研修とは

登録販売者は、登録者試験に合格した直後の登録販売者(研修中)も含めて、厚生労働省の『登録販売業者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン』によって年1回の外部研修の受講が義務付けられています。

外部研修は、登録販売者の資質向上を目的とし、単位制度によって、集合研修とコンピュータを活用したeラーニング(e-learning)との相乗効果で、合計8単位以上を取得することで、修了証明書を受け取ることができる仕組みです。

受講先は、各都道府県などで実施されており、参加が義務付けられているため、最新の情報や知識を学習することができます。

また、業務の都合等により、集合研修への参加が難しい場合には、コンピュータを活用したeラーニング(e-learning)での単位も認められており、無理なく学習を進めることができます。

正規の登録販売者を目指して

黒板の絵

正規の販売登録者は、医薬品全般を取り扱うことのできる国家資格である薬剤師に変わり、一般医薬品の販売を行うことができる公的資格です。

登録販売者(研修中)が正規の登録販売者として認められるためには、指定の外部研修で単位を得ることに加えて、直近5年間に2年間以上の実務経験を積んで実務従事証明書を提出することが求められています。

しかし、実際には、実務経験の経験時間に加えて、取り扱う一般医薬品に共通する基本的な知識や、主な医薬品の名称、一般的な医薬品の適正な使用方法の知識や、求められている安全対策などの幅広い体験が必要となります。

日々の実務を通して、実際の職場からOJT(英字:On-The-Job Training:職務を体験して学ぶ教育訓練方法)では、先輩従業員からの言葉と同じように、お客様からの質問に耳を傾けることが大切 になります。

正規の登録販売者になるための取り組み

繰り返し必要性が解かれる実務経験では、通算2年の実務経験が必要とされています。

その内容をより詳しく紐解いてみると、次の二つの条件が求められていることになります。

  • 一ヶ月間に80時間以上の業務
  • 直近5年間の内に、一ヶ月間に80時間以上の業務をした月が24ヶ月以上あること(通算ではなくとも良い)

しかし、実際には、これに加えて、定められた外部研修をい受ける必要があります。

外部研修では、次の用件が求められます。

  • 毎年度(4月1日から3月31日の間)ごとに、12時間 以上の継続した研修を受けること
  • 6時間分の座学と6時間分のeラーニング(e-learning)または、6時間の座学を年度内に2回

そして、外部研修を終了した証としての修了証明書を取得する必要があります。

この時、外部研修で学んだ事柄と、日々の業務を通して、実際の職場からOJT(英字:On-The-Job Training:職務を体験して学ぶ教育訓練方法)で学んだ事柄とを結びつける必要があります。

正規の登録販売者になるための日誌の活用法

日々の業務で忙しい最中、外部の研修への参加が億劫になってしまうこともあるでしょう。

しかし、日々の勉強との両立を実現しなければ、指定の研修と実務経験を積んで実務従事証明書を提出し、正規の登録販売者として業務を任された時に苦労することにもなりかねません。

薬剤師が不在でも、お客様から信頼を得て一般医薬品を店頭で販売する業務を続けることができるように、毎日の業務を振り返って、気になったことを日誌に記録するという学習方法を指導する先輩登録販売者の話を聞くことがあります。

自分の将来のために記録する癖を作る

実際に起きた出来事に触れて、日々の業務の内容を記録に残すことは、本当の意味で独立して、自分のお店を持った時に役立つことにもなります。

医薬品販売など、勤務中に起こった出来事やお客様から質問された内容をメモし、日誌としてまとめる時に正しい知識と一緒に記録することで、毎日を学習の機会として過ごすことができるようになります。

登録販売者の合格後の流れまとめ

登録販売者の合格後まとめ

  • 合格通知書に同封されている合格通知書の受領証を記入して返送する
  • 採用面接を受けて、希望する条件の企業に就職する
  • 勤務する店舗の所在地の都道府県に対し販売従事登録申請を行う
  • 直近5年間内に2年以上の実務経験を積み正規の登録販売者を目指す

販売登録者は不足している薬剤師を補う形で導入され、今日では、受験資格が廃止されたことで、誰でも受験することができる公的資格となりました。

登録販売者として販売従事登録を行い、指定の研修と実務経験を積んで実務従事証明書を提出することで、正規の登録販売者として薬剤師が不在でも一般医薬品を店頭で販売することができるようになります。

正規の登録販売者となることで、独立開業も可能な登録販売者をあなたも目指してみませんか?

資格Timesは資格総合サイト信頼度No.1