宅建の申し込み写真で気を付けるべきことは?写真のサイズや規定・注意点を解説!
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この記事は専門家に監修されています
宅建士
関口秀人
宅建試験の申し込みを行うにあたっては、替え玉受験を防ぐためにも、顔写真を準備し申込書に貼付しなければなりません。
しかし、この顔写真は受験勉強でバタバタしているとうっかりと忘れてしまったり、誤って違うサイズで準備してしまいがちです。
そこでここでは、宅建試験の申し込みに必要な顔写真の規定や留意事項についてお伝えしていきます。
宅建試験は1年に一度の大切な試験ですので、この記事を読んで是非抜かりない準備をして頂ければと思います。
宅建試験の顔写真をざっくり説明すると
- 顔写真には様々な規定・決まりがある
- 郵送よりもインターネット申し込みの方が期間が短い
- 不備がある場合は、差し替えを指示される可能性がある
宅建試験の申し込み写真の規定
宅建の申し込みに必要な顔写真の基本的なルールは以下のとおりです。
- 正面向きの上半身のもの
- 申込年の4月1日以降に撮影したもの
- 本人とすぐ分かるように鮮明で、明るさやコントラストが適切なもの(カラー・白黒どちらでも可)
- 正面向きで無背景であるもの
- 帽子、ヘアバンド、リボン、サングラス、マスク等を着用していないもの
余計なトラブルを避けるためにも、これらのルールはしっかりと覚えておくようにしましょう。
郵送申し込みの場合の写真
郵送申し込みにおける顔写真の規定については、以下のとおりとなっています。
- 縦4.5cm×横3.5cm(パスポートサイズ)
- 顔の寸法は、頭頂からあごまでが、3.2cm以上3.6cm以下のもの
- 顔が指定の寸法に収まっている
- 申請者本人のみが撮影されている
- 焦点が合っている(ピンボケしていない)
- 明るさやコントラスト、画質が適切である
- デジタルカメラで撮影したものは、厚さ0.23mm以上の写真専用用紙を使用したもの
- 家庭用ポラロイドカメラなどで撮影したものは不可
なお、申し込み期限については、2023年度試験であれば、2023年7月3日(月)~7月31日(月)までとなっています(当日消印有効)。
インターネット申し込みの場合の写真
インターネット申し込みにおいては、顔写真をデータ送信することにななっていますが、これについても、サイズやファイル形式などの規定があります。
- ファイル形式:JPEG限定
- サイズ:縦832ピクセル×横640ピクセル
- 顔の寸法:写真全体の70~80%を占める
なお、申し込み期限については、2023年度試験であれば、2023年7月3日(月)9:30~7月19日(水)21:59までとなっています。
郵送と比較して、申し込み可能期間がおよそ半分となっていますので、注意が必要です。
申し込み写真はどこで用意する?
必ずしも街角にある顔写真撮影機で撮影する必要はなく、スマホなどで撮影したものでも大丈夫です。
また、過去にパスポートや履歴書などで使用した画像データが残っている場合には、これらを流用しても問題ありませんが、撮影した日付には注意する必要があります。
写真が規定と違っていたら?
顔写真については、指定されたサイズ以外のものなど不適切な場合には、差替えを指示されることがあります。また、その指示に従わない場合には、受験申込書が受け付けられないこととなっていますので、注意して下さい。
宅建試験の顔写真まとめ
宅建試験の顔写真まとめ
- 事前に規定・決まりを確認する必要あり
- インターネット申し込み期間は郵送申し込み期間のおよそ半分
- 差し替えを指示される可能性もあるので、注意する必要あり
今回は宅建試験の顔写真について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
宅建試験申し込みの準備にあたっては、是非この記事を参考にして頂ければと思います。