社労士の登録申請は必要?登録料や知っておくべきポイントを解説!

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社労士

のんびり社労士いけい

社会保険労務士試験に合格したからといって、自動的に社会保険労務士(以下、社労士)として仕事ができるようになるわけではありません。

社労士は登録制であり、合格後に所定の手続きを経て社労士登録することが必要になります

しかし、

「社労士登録って手間も掛かるし、結構お金もかかるな…」

と、二の足を踏んでいる人も多いのではないでしょうか。

この記事では社労士登録をするメリットやデメリット、実際に登録するための手順まで重要なポイントを絞って解説していきます。

社労士の登録についてざっくり説明すると

  • 社労士登録にかかる費用は20万円前後(年会費除く)
  • 社労士登録には実務経験または事務指定講習の修了が必要
  • 登録の区分にはいくつか種類が存在する
  • 登録しないという選択肢もある

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社労士登録の流れ

流れを書き込む人 社労士として働くためには、大きく下記の3つのステップを踏む必要があります。

  1. 社労士試験に合格する。

  2. 2年以上の実務経験を積むか事務指定講習を修了する。

  3. 社会保険労務士連合会の名簿に登録する

これら全ての手続きを経て初めて、正式に社労士と名乗り仕事ができるようになります。

社労士登録のためには、必要書類を準備・作成し、会費とともに提出する必要があります。

以下ではその具体的な手順を追っていきましょう。

登録に必要な書類

社労士登録には下記の書類が必要です。社労士登録をしようと思い至った際は、まずは以下の書類一式を揃える必要があります。

  1. 社会保険労務士登録申請書

  2. 社会保険労務士試験合格証書の写し

  3. 従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し

  4. 住民票の写し1通(3ヶ月以内に発行したもので個人番号は省略)

  5. 顔写真1枚(縦3cm、横2.5cm)

  6. 戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍のいずれか1通(3ヶ月以内のもので上記②・③の書類と氏名が変更になっている場合のみ)

登録に必要な費用

社労士登録の際には、年会費だけでなく登録料なども別途必要になってきます。

登録料の概算は下記の通りです。

内訳 費用
事務指定講習費用(実務経験のない方のみ) 70,000円
全国社会保険労務士会への登録手数料 30,000円
全国社会保険労務士会への登録免許税 30,000円
各地域の社労会への登録手数料(東京都の場合) 30,000円
各地域の社労会への登録免許税(東京都の場合) 30,000円
各地域の社労会への入会金(東京都の場合) 50,000円
各地域の社労会への年会費(東京都・開業の場合) 96,000円

このように、社労士の初回登録の際には様々な費用がかかります。上記の場合、費用の合計額は最低でも266,000円です。実務経験がない場合は、さらに7万円追加の336,000円にもなります。

但し、各地域の社会保険労務士会によって③の入会金と④の年会費は異なることがありますので、お住いの地域の社労士会にご確認ください。

登録申請書の提出はどこにする?

これまでに必要書類及び費用について説明してきました。それでは、必要書類を揃え、費用の準備もできた場合、次はどのような手続きが必要になるのでしょうか。

最後に必要になるのは、いよいよ書類の提出です。

提出は、後に説明する登録の区分によっても変わってきますが、ほとんどは自分の事務所または勤務先の住所地を管轄する社労士会に提出します

例えば、埼玉県に居住していて、自分の事務所が東京都にある場合は、東京都の社労士会に書類を提出することになるでしょう。

事務指定講習について

社労士試験合格後、社労士は人事労務の専門家として、企業内や事務所で仕事をしていきます。

しかし、企業の人事担当者として働いている人以外にとっては、彼ら社労士がどのような手続きを経て社労士として働いているかは検討もつかないでしょう。

彼らは皆社労士会に登録を済ませて活動をしているわけですが、社労士会に登録するには基本的には2年以上の社労士業務の実務経験が必要です

一方で社労士試験に合格したばかりの方では、そういった実務経験がないことの方が普通ですよね。そういった人たちのために用意されているのが、事務指定講習という講習です。

事務指定講習を修了することで、実務経験のない社労士の方でも社労士会に登録する権利が与えられます。

事務指定講習には毎年多くの社労士資格保有者や社労士試験合格者などが参加しているため、社労士同士の横の繋がりも作ることができるなど、様々なメリットがあります。

事務指定講習についてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

社労士の登録にはいくつかの区分が存在する

さて、先ほどちらっと出てきましたが、社労士会への登録区分は1つではありません。開業は勤務などによって登録区分が変わってきます。

それでは、どのような登録区分があるか見ていきましょう。

開業登録

社労士の開業登録は、一番イメージしやすいのではないでしょうか。自分で事業所を開設し、各企業をクライアントとして仕事をしていく形態です。主として、1号業務、2号業務を中心に仕事をしていきます。

自分の頑張りによって収入が増減する一方、自分の知識でクライアントに貢献できるため、一番やりがいの感じられる形態であると思います。また、企業などに勤務される社労士の方と比べて高収入が狙いやすいのも特徴です。

自分の名前で社労士業として社会に貢献できるのが、一番の魅力ですね。

社労士会はこの開業登録を主と考えているのか、年会費は一番高いケースが多いです。

事務所勤務の登録

開業はせず、企業の中で働く「勤務社労士」として登録することもできます。

社内の人事部門などで給与計算や社会保険手続きを行っていく場合には社労士の資格は必要ありませんが、対外的に社労士を名乗るために登録されている方もいます

また社労士登録をしておくと、企業内で専門家として認知されやすくなるかもしれませんね。開業登録に比べると年会費は少し安めに設定されているケースが多いです。

その他の場合

上記2つのいずれにも該当しない場合には、登録だけすることもできます。これを 「その他登録」 と言います。

その他登録をした社労士は、営業活動などはできませんが対外的に社労士を名乗ることができます。よく資格学校の先生などが、著書を執筆の際に社会保険労務士を名乗るためにその他登録をしています。

また登録していることに変わりはありませんので、社労士会からの連絡事項を受け取れたり、社労士会が主催する各種講習に参加も可能です。

年会費は勤務社労士と同額に設定されているケースが多いです。

社労士登録をしない人もいる

社労士試験に合格しても、敢えて社労士登録をしない人も一定数いらっしゃいます。

試験合格後すぐに社労士として働く予定がない方の場合、一度登録してしまうとその後ずっと年会費がかかってしまうので、登録を先延ばしにすることがあるのです。

ただし、社労士登録には「研修会」や「会報」などにより最新の情報を手に入れることができることや、勉強した知識を忘れずにいられるなどのメリットもあります。

将来的に社労士として活動つもりであれば、登録しておいた方が無難でしょう。

登録をする前に社労士としてどのように働くか考えよう!

これまで見てきたように、社労士試験に合格してもどのように働くかによって、登録方法から費用までバラバラです。独立開業して働くのか、それとも企業内の人事部門で働くのかしっかりと考え、登録する必要があります。

多くの人は社労士を目指す際に、この資格に挑戦しようとした動機があると思います。合格後に改めて、その動機が叶えられるのはどの登録なのかを考える必要があります

自分自身の目的、方向性をしっかりと見据えて、それに合った登録をしていってください。

社労士会への登録まとめ

社労士の登録についてまとめ

  • 社労士登録は年会費も含めると多くのお金がかかる
  • 登録区分は「開業」「勤務」「その他」の3種類存在
  • 自分の働き方を見据えた登録が大切

今まで見てきたように、社労士として合格後、自分自身がどのように働くのかを選択する機会があります。

自分自身の働き方やライフスタイル、社労士を目指した目的などから決めていくべきです。一概に金額の多寡で決めるべきではなく、まして他人に言われて決めるべきではありません。

社労士の業務は、近年マイナンバーや働き方改革によって複雑化、高度化しており、専門性のあるこの仕事の社会的意義はとても高いものになっています。

需要もあり、社会的ニーズも高いこの資格を皆さんがどのように社会に生かしていくのか、その選択の一助となれたら幸いです。

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