行政書士として副業する方法は?業務内容や注意すべき規則まで徹底解説!

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行政書士

宮城彩奈

「行政書士の副業ってどうなの?」

「週末だけの活動でも大丈夫?」

資格を生かして副業をしたいと考える人は年々増加しています。

一方で行政書士を目指されている方や既に資格をお持ちの方でも、行政書士の副業に対してこのような疑問をお持ちではないでしょうか。

ここでは行政書士の副業に対する疑問を解消するために、副業として行政書士業務をする場合の業務内容や規則について分かりやすく解説します

これを読めば行政書士の副業に対する理解はバッチリです!

行政書士の副業についてざっくり説明すると

  • 行政書士も副業は可能だが、一般企業では行政書士としては働けないので注意
  • 行政書士は週末だけの活動では業務を完結できないことが多い
  • まずは資格取得をして行政書士登録が必要だが、登録費用はそれなりにかかる

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そもそも行政書士ってどんな仕事?

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行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、法律系の国家資格の中でも特に広い範囲の業務を行っているのが特徴です。

具体的には、許認可申請など官公庁等に提出する書類の作成やその提出の代行書類作成に係る相談や賃貸借などの契約書等の作成代理などですが、実際に行政書士が扱うことの出来る書類の数は10,000種以上あると言われています。

努力や取り組み方次第で、活動領域はあらゆる方面に広がります。

このように多様な働き方が可能な行政書士ですが、副業を行うにあたっては士業ならではの制約がいくつか存在します

行政書士の仕事内容についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

以下では行政書士として副業を行う際の注意点について確認していきましょう。

行政書士の資格で副業をする方法

「副業」のイメージ

副業として行政書士業務をしたいという場合、注意しなければならないことがいくつかあります。

ここではまず行政書士資格について知っておくべきことをお伝えします。

登録だけして仕事をしないことはできない

行政書士は、試験に合格してその資格を取得しただけでは行政書士として働くことはできません。

日本行政書士連合会が備えている行政書士名簿に登録をすることで行政書士業務を行えるようになるのですが、この名簿に登録をした場合、その後に行政書士として仕事をしないことは認められていません。

つまり、登録した場合は必ず行政書士として働かないといけないということになります。

登録=行政書士として開業になるので、登録の際は事務所の設置が必要ですし、行政書士事務所であることの表札の提示も義務付けられているのです。

週末だけ活動するのは困難

副業といえば会社が休みの土日を活用して行う、といったイメージがありますが、行政書士の副業の場合それはまず困難であると言えます。

行政書士は業務上、官公庁などの公的機関への出入りが多くありますが、それらは基本的に平日しか稼働していません。書類の作成やそれに伴う相談業務などは土日に行えますが、肝心の書類提出が出来ないのです。

また、行政書士にはそもそも「依頼に応ずる義務」というのがあり(行政書士法11条)、国民から行政書士業務の依頼があれば正当な事由がない限り依頼を拒否することは出来ません

正当な事由とは、病気やケガで物理的に業務が出来ないという場合や、作成する書類が犯罪などに使われようとしていることが明らかな場合、依頼内容がそもそも行政書士の業務範囲を超えている場合などのことですが、「会社に行っている間は業務ができない」というのは「正当な事由」になりません。

「依頼に応ずる義務」というのは時も問わず「いつでも」依頼に応じられるということでなければならないため(就寝時間、休日など常識的な時間を除く)、そうしたことからも土日だけ行政書士として仕事をするということは非常に困難であるといえるでしょう。。

一般企業に行政書士として勤務できないことに注意

中小企業診断士や社労士など、企業に雇われて働くことの出来る士業もありますが、行政書士は企業内行政書士として働くことはできません。

現行の行政書士法自体は副業を禁止する規定はありません。しかし、各都道府県の行政書士会の会則で、行政書士または行政書士法人以外の個人や企業に行政書士として雇われることは禁止されています。

行政書士には依頼に応ずる義務守秘義務があります。会社に行っている間は「依頼に応ずる義務」が果たせません。また、会社員として働いている間に行政書士業務上の秘密が漏れる可能性があります。

そうした観点から、企業内行政書士という在り方は禁止されているのです。

しかし、会社のために会社の名前で行政書士業務を行う事は出来ませんが、会社から一事業者として業務を請け負い、会社員としての給料とは別に報酬を受け取ることは認められています

したがって、副業として行政書士の仕事をする場合は、あくまでも独立した一事業者として業務を行うという事になり、会社員である場合には、その会社の就業規則で副業が認められているかをしっかりと確認する必要があります。

行政書士の副業のメリット・デメリット

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行政書士の副業のメリット一覧

行政書士の副業で得られるメリットは以下の通りとなります。

  • 副収入が得られる
  • コミュニティが広がる
  • 独立開業に比べ低リスク
  • 業務を一通り経験できるので独立のための下準備になる
  • コストを考える必要がない
  • 長く続けられる(定年がない、その気になれば独立できる)

以下では、それらのメリットについて詳しく紹介していきたいと思います。

副収入が得られる

会社員(あるいはその他現在行っている仕事)と兼業して行政書士として働くことで、本業での収入とは別に収入を得ることができます。ダブルインカムとなれば、経済的にも余裕が出来るでしょう。

コミュニティが広がる

本業での活動域とは異なるフィールドで仕事を行う事になるので、関わる人や活動する場所もこれまでより広がることになります。自分自身の知見やキャパシティが広がることに繋がるのです。

独立開業に比べて低リスク

いきなり独立開業すると、上手く軌道に乗せることが出来ず廃業、となった場合は無職になってしまいます。副業とすることで、仮に仕事が入って来ず活動できなくなっても本業があるので生活に困ることにはなりません

業務を一通り経験できるので独立のための下準備になる

副業とは言え、専業として行っている場合と比べてもその仕事内容は大きく変わりません。一通り業務内容を経験できるので、いざ独立開業するときのための下準備とすることができます

土台作りには最適であるといえるでしょう。

コストがあまりかからない

例えば飲食店や販売業などを始めようとする場合、原材料や商品の仕入れから考えなければならず、最初からかなりの経費がかかりますし、それを回収できるかどうかはわかりません。

しかし、そういったコストがあまりかからずに活動出来るのは大きなメリットと言えるでしょう。

長く続けられる

行政書士に定年はないので、上手く行けば生涯現役で続けることができます。兼業で業務を続けていけば、本業の会社員を例えば65歳で定年退職したとしても、収入源を確保し続けることが出来るということです。

副業のデメリット一覧

行政書士の副業によるデメリットは以下の通りとなります。

  • 土日だけでは業務を完結できない
  • 休日を使って働くことになるため、本業に支障がでる可能性がある
  • 安定して副収入を得るためには仕事の確保が課題

以下ではこれらのデメリットについて詳しく解説します。

土日だけでは業務を完結できない

行政書士は業務上、どうしても官公庁に出向くことが出てきます。官公庁はほとんどが平日のみの稼働のため、週末を利用して活動したい兼業行政書士は、どうにか平日に時間を作らないと業務を完結させられないということになります。

休日を使って働くため本業に支障が出る恐れも

基本的には本業の休日を使って副業を行うので、実質一週間で休める日がないということになります。気力・体力ともに充実しているときは良いですが、疲労が溜まってきて本業の方に支障が出てくる、という可能性もあります。

安定して副収入を得るためには仕事の確保が課題

副業とはいえ行政書士として安定して収入を得るためには、仕事の確保が必要になります。

専業であれば、そのために必要十分な営業の時間を割くことができますが、兼業の場合はそれが困難です。また、競争の面でも専業行政書士と比較されれば劣位にあると言わざるを得ません。

行政書士の副業の仕事内容

「仕事内容」のイメージ

副業であっても、その業務内容は通常の開業行政書士と変わりません。

冒頭でも仕事内容について触れましたが、ここではより具体的に行政書士の業務について見ていきましょう。

行政書士の仕事内容

行政書士の仕事内容は大きく分けて以下の3種類です。

  • 書類の作成
  • 書類提出等の手続き代理
  • 書類作成に係る相談

書類作成の相談を受けて書類を作り、提出が必要なものに関しては然るべきところに提出します。そういうとあっさり聞こえてしまいますが、最初に書いたように、行政書士が扱うことの出来る書類は10,000種を超えます

その10,000種それぞれに目的があり、用途があり、その業界があり、関連する法令があり、・・・となるので、行政書士が関わる仕事の範囲は実はかなり多岐・多方面に渡るのです。

書類の作成

「官公庁等に提出する書類」「権利義務または事実証明に関する書類」、代理人として「契約その他に関する書類」を作成することができます。

さらに、特別な研修を受けた特定行政書士になると「審査請求」「再調査請求」「不服申し立て」の書類の作成も出来るようになります。

書類提出等の手続き代理業務

作成された書類を、当事者に代わって官公庁等に提出したり、許認可等に関する聴聞や弁明の機会付与の手続き、その他意見陳述の手続きを当人の代理で行ったりします。

また、特定行政書士であれば、不服申し立て等の手続きの代理業務も合わせて行います。

書類作成に係る相談

行政書士が作成することの出来る書類について、それを必要とする人たちの相談に応じることも業務の一つです。コンサル的な仕事と言えます。

行政書士が扱う書類は10,000種以上あるので、その中で得意分野を専門として売り出すということも方法の一つです。

行政書士の副業に向いている方

「向き不向き」のイメージ

まず一つには、本業で雇用されている企業での勤務形態に依るところが大きいと言えます。行政書士業務には平日にしか出来ない部分があるため、平日に動く時間が取れるということが重要になります。

パートやアルバイト契約で平日短時間の勤務であるとか、フルタイム勤務でも休みが平日であるという様に、平日にある程度の時間が確保できるという場合は副業での活動もしやすいでしょう。

そういう意味では、自営業やフリーランスで働いている方は、時間の使い方もある程度自分の裁量で決められると思うので、行政書士として副業をするのにも向いていると言えます。

もう一つは、そもそもの行政書士としての業務に向いているかどうかという面もあります。

行政書士の業務は事務代行と言えるので、事務処理能力の高さがまず必要です。デスクワークが嫌いでないことを前提として、作業の緻密さ正確さに加えてスピードも求められます。

行政書士の報酬は基本的に案件毎の単価制なので、多くの案件をこなせばその分収入も増えます。そういう意味でも、高い事務処理能力は必須です。

さらに、顧客の意向を汲み取るためのコミュニケーション能力、仕事を取ってくるための営業力なども必要です。

これらの逆を言えば、平日にほとんど時間が取れない人、デスクワークが苦手な人や、正確が大雑把であったり時間にルーズであったりする人は、行政書士の副業には向いていないと言って良いでしょう。

行政書士登録までの道のり

「道のり」のイメージ

行政書士になるには

既に資格を持っている人以外は、行政書士資格を取得するところから始めなければなりません。行政書士試験には受験資格がないので、誰でも受験できます

試験は主に2分野から構成されており、一つは「法令科目」、もう一つが「一般教養科目」です。出題方式は、「5肢択一方式」「多肢択一方式」「記述方式」が用いられています。

受験は誰でも可能ですが、合格率は6%~10%と、難易度は高いです。合格までには少なくとも半年から1年程度の勉強が必要と言われています。

尚、試験を受けなくても行政書士になれる方法もあります。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 17~20年以上、公務員として行政事務に携わっている

これらの資格をお持ちの方は、試験を受けずに行政書士資格を取得できる制度となっています。

行政書士登録にかかる費用

試験に合格しただけでは行政書士として働くことはできません。行政書士登録を行う必要があります。

開業する予定の都道府県の行政書士会に申請書を出し、まずは都道府県行政書士会への登録を済ませます。

その後、都道府県行政書士会を通じて日本行政書士連合会(日行連)への登録申請を行い、審査に通れば、行政書士として登録され、業務を行えるようになるのです。

登録にかかる費用ですが、これは日行連ではなく、都道府県の行政書士会に納付する形になります。そのため、都道府県毎に微妙に金額が異なります

参考までに東京都行政書士会では、登録手数料25,000円、入会金200,000円をまず「事前振り込み費用」として納付します。

次に、会費3ヶ月分前払い18,000円、それから任意ではあるとのことですが政治連盟会費3ヶ月分前払い3,000円を、登録手続きの際に窓口にて納付することになっています。

さらに、30,000円分の収入印紙が登録免許税として必要です。東京都行政書士会の場合は、合計で276,000円が登録時に必要となり、そのうち会費を除いた255,000円が登録にかかる費用となります。

お住いの地域の正確な金額については、各都道府県の行政書士会HP等を参照してください。

行政書士の副業まとめ

行政書士の副業まとめ

  • 行政書士登録をしたのであれば、行政書士としての活動が義務付けられる点に注意
  • 行政書士として副業するなら、平日にも一定の時間を確保できる必要がある
  • 行政書士の副業はコストやリスクが小さいというメリットがある

副業あるいは兼業で行政書士として働く場合、まずは資格を取得する必要があります。取得後は行政書士会への登録が必要で、登録した場合は必ず行政書士として働かなければなりません。

また、会社員が兼業しようとする場合は、会社の方の規則がどうなっているかをしっかりと確認しておく必要もあります。

制度的なものの他、土日だけでは業務を完結できないなど物理的にも困難な面がありますが、副業のメリットも多くあります。

自身の状況や、興味、意思などをしっかりと確認し、副業とはいえ一事業者として行政書士業務を遂行出来る環境をしっかり整えて臨みましょう。

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