弁理士の登録方法は?修習後の手順や会費等の費用から登録しない選択まで解説!

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弁理士の登録ってどうするの?そもそも必要なの?

といった疑問を持つ方もいるでしょう。

弁理士として働くには、日本弁理士会へ登録を行う必要がありますが、登録方法に関しては不明な点も多いはずです。

今回は弁理士の登録方法について、修習後の手順や会費等の費用、登録しない選択肢などを詳しく解説します。

これを読めば、弁理士の登録方法や関連情報がよく分かるはずです。

弁理士の登録方法についてざっくり説明すると

  • 弁理士として働きたいなら必ず登録は必要
  • 実務修習の修了後に必要書類を提出すれば登録完了
  • 実務修習と合わせて登録完了までに20万円以上必要

弁理士とはどんな資格

自然のはてな 今回のメインテーマは弁理士の登録ですが、はじめに弁理士という資格および職業についての概要を解説します。

弁理士は知的財産の専門家

弁理士法によると、弁理士は「知的財産に関する専門家」です。知的財産(権)とは、特許権や実用新案権、意匠権、商標権などを指します。

つまり弁理士も法律系の資格の一種です。その主な業務は、知的財産に関わる権利を、発明者(クライアント)に代わって特許庁へ申請することになります。

また知的財産権の取得に向けた相談や自社製品を模倣された時の対処、他社の権利侵害をしていないかの相談などのコンサルティング業務も弁理士の仕事です。

弁理士になるには

弁理士になるには、日本弁理士会の実施する試験に合格して、弁理士になる権利を勝ち取るのが一般的な方法です。

弁理士の試験は難関とされ、合格率の低い試験になります。

また以下に該当する場合は、弁理士試験に合格しなくても、弁理士になる権利が与えられます。

  • 弁護士となる資格を有する者

  • 特許庁において審判官又は審査官とし審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者

弁理士になる資格のある者は、日本弁理士会の実施する実務修習を修了することで、弁理士登録が行えます。

弁理士登録を行った者だけが弁理士と呼ばれます。

弁理士の登録をする必要はあるのか

腕を組む少年 基本的に弁理士として働くには弁理士登録は必須です。しかし中には登録を行わない人もいます。

それにはどういったケースが想定できるのでしょうか?

一般企業勤務では基本弁理士業務は行わない

弁理士の試験に合格したら、弁理士登録をして日本弁理士会に入会する必要があります。

そうでないと弁理士としての業務が行えないからです。資格を持たずに弁理士の業務を行うことは、弁理士法に抵触するため違法行為になります。

ただし、一般企業勤務の場合は、特許事務所の弁理士を代理人にすることが可能です。

その場合は弁理士としての業務を遂行しないため、登録の必要はないでしょう。

弁理士登録をしない場合

弁理士として仕事をする意思がない場合は登録の必要はありません。

実際、弁理士の試験に合格し、弁理士資格を取得後、登録を行わない人もいます

登録せずに一般企業に就職・転職する場合もあるからです。それでも先述したように、特許事務所の弁理士を代理人に立て、知財関係の仕事をすることはできます。

その際には弁理士の試験で学んだ知識をしっかりと活かせるため、資格自体は無駄になりません。

弁理士会に入会する手順

電話をかける男 ここからは弁理士の試験に合格してから、日本弁理士会に入会する方法を解説します。

手順としては実務修習を受け、登録を行うことで入会が可能です。

試験に合格後はまず実務修習を終了する

弁理士の実務修習は、座学とe-ラーニングの2種類を受講する必要があります。

この実務修習は意外と苦労する行程になります。弁理士試験の勉強は長丁場のため、仕事以外の時間の多くを犠牲にして勉学に励む受験者が多いでしょう。

試験に合格し、その苦労から解き放たれるかというと、そうではありません。

実務修習の申し込みは11月頃なので、参加者は年末年始を使って事前課題の作成やe-ラーニングの受講に取り組む必要があります。

つまりもう一年、年末年始を返上して勉強を進めることが必要なのです。

座学は集合研修と呼ばれますが、原則として欠席が認められません。そのためこの集合研修に時間通り毎回出席することが、実務修習において特に注意深くなる必要がある点になります。

集合研修

集合研修は東京・大阪・名古屋の3カ所で行われます。内容は演習中心の講義で、単位を取得しなければなりません。

集合研修には事前課題があり、基準を満たさない場合は再提出もあります。

講義は事前に提出した課題の講評を含んだ内容です。

集合研修は欠席ができません。東京では参加者も多いため、いくつかの時間別コースがありますが、大阪・名古屋では土曜のみの開催のようです。

そのため時間の融通が効かず、毎回の参加は大きな負担になるでしょう。

eラーニング研修

弁理士の実務修習における e-ラーニングは、テキスト教材を手元に、映像コンテンツを視聴するという内容です。

映像の途中で問題が出題されます。その問題の正答率が80%を超えなければ、先に進むことができません。

飛ばしながら適当に見ることができない仕組みになっています。

そのためある程度まとまった時間を確保して、映像に集中しなければなりません。申し込みは11月なので、年末年始のどこかでe-ラーニングに時間を取られることになります。

e-ラーニングもいくつかの課目で単位を取る形式であり、単位を全て揃えないと弁理士登録が行えません。

修習で取得する単位一覧

実務修習で取得する必要のある単位は以下の通りです。なお、(E)は e-ラーニングでの単位、(集合)は集合研修での単位を意味します。

【弁理士法及び弁理士の職業倫理】

  • 弁理士法(E)

  • 弁理士倫理(E)

  • 弁理士業概論(E)

【特許及び実用新案に関する理論及び実務】

  • 情報調査(E)

  • PCT出願(E) 明細書のあり方(読み方・作成)概論(E)

  • 審査基準(産業上の利用可能性、新規性、進歩性等)(E)

  • クレームの作成・解釈(E)

  • クレームの作成・解釈(集合)

  • 明細書のあり方・演習(化学)(集合)

  • 明細書のあり方・演習(機械)(集合)

  • 明細書のあり方・演習(電気)(集合)

  • 審査対応・概論(意見書・補正書)(E)

  • 審査基準(補正の制限)(E)

  • 審査対応・演習(化学)(集合)

  • 審査対応・演習(機械)(集合)

  • 審査対応・演習(電気)(集合)

【意匠に関する理論及び実務】

  • 審査対応・演習(電気)(集合)

  • 出願手続・概論(E)

  • 出願手続・演習(E)

  • 審査対応・概論(意見書・補正書)(E)

  • 審査基準の説明(E)

  • 類否判断(E)

  • 審査対応・演習(集合)

【商標に関する理論及び実務】

  • 情報調査(E)

  • マドブロ出願(E)

  • 出願手続・概論(E)

  • 出願手続・演習(集合)

  • 審査対応・概論(意見書・補正書)(E)

  • 審査基準の説明(E)

  • 類否判断(E)

  • 審査対応・演習(集合)

【工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務】

  • 知的財産権に係る施策(E)

  • 出願手続(オンライン出願・願書の様式)(E)

  • 条約(各国の制度概要を含む)(E)

  • 審判の概要(特許異議・登録異議を含む)(E)

実務修習に免除制度はある?

弁理士実務の未経験者は全ての研修を受講する必要があります。

一方で実務の経験者は免除制度を使うことができます。

免除の条件はいくつかありますが、一つは特許事務所や法人で特許、実用新案、意匠、または商標に関する書類作成の経験がある場合です。

また弁護士資格を有する場合や特許庁で審判官もしくは審査官として従事した経験がある者も免除を受けられます。

実務修習の座学(集合研修)には事前課題の提出があるため、座学が免除となれば同時に事前課題もやらなくて良いということです。

これはかなりの負担軽減になります。

弁理士会に登録

弁理士会に登録を行わなければ弁理士として働くことはできません。これは弁理士法に定められたルールです。

弁理士会への登録は、実務修習を修了した者のみが行えます。

登録を行うには、書類の提出などいくつかのステップが存在し、また登録料などの支払いもあります。

登録の具体的な方法についてはこれ以降の項目で詳しく解説していきましょう。

弁理士登録の方法や必要書類は?

パズル4ピース 弁理士になるには日本弁理士会への登録が必要です。ここではその手順について詳しく説明します。

登録申請に必要な書類

弁理士登録の申請には、自分で作成が必要な書類と市役所などに取り寄せる書類があります。

自分で作成しなければならない書類は以下の通りです。

【作成書類】

  • 弁理士登録申請書・届出書

  • 誓約書

  • 勤務証明書

履歴書

  • 登録後の会費の納付方法について

  • 銀行振込等の写し貼付*振込の場合のみ

  • 登録免許税納付証明書

これらは全て日本弁理士会のホームページよりダウンロードが可能です。

上記に書類に使用する印鑑は認め印でかまいません。スタンプ式のものは使用不可であるため、押印は全て同じ印鑑で行いましょう。

取り寄せる必要がある書類

取寄せ書類は以下の3つです。

【取寄せ書類】

  • 住民票(居住地の市区町村で発行)*マイナンバーの記載がないもの。

  • 弁理士となる資格を証する書面

  • 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)

住民票はマイナンバーの有無に注意しましょう。マイナンバーの記載があるものは受理されません

各書類のさらなる詳細に関しては、日本弁理士会のホームページにある「弁理士登録申請の手引き」を参照してください。

書類の提出方法は?

書類の提出方法は2通りあります。一つは郵送で、もう一つは日本弁理士会・事務会員課への持参です。

郵送する場合は、封筒の表書きに「弁理士登録申請書類」と朱書きをした上で、書留で郵送しましょう。

直接持参する場合は、提出書類に押印した印鑑が必要です。受付時間は平日の午前9時から午後4時45分までとなります。

申請書類の点検などがあるため、15〜20分程度時間がかかります。

実務修習終了後から申請の期限・継続研修

実務修習を修了してから弁理士登録を行うまでに期限はありません。一度修習を修了したらいつでも登録ができます。

しかし実務修習が終わり、弁理士登録をしたら、研修は二度と受けなくて良いというわけではありません。

弁理士法には継続研修制度の定めがあり、ベテラン弁理士でも研修を受ける必要があります。

全ての弁理士は5年間で70時間以上の受講を義務付けられています。

弁理士の登録料と月会費

まるまったお札 弁理士になるには登録料が必要です。また弁理士になった後は毎月会費を納めないといけません。

登録の費用や登録料・会費

弁理士の登録を行う際には何種類かのお金がかかります。

一つ目は登録免許税です。これは登録前に麹町税務署に納めるお金になります。これは国に納める税金です。

他には登録料と会費があります。これは日本弁理士会へ納めるもので、支払い方法は書類持参時に現金で支払うか、申請前に銀行口座へ振り込むかの2種類です。

弁理士登録にかかる費用合計

弁理士登録の際に各所へ納めるお金は、登録免許税と登録料および会費となります。

金額は以下の通りです。

費用の種類 金額 納め先
登録免許税 60,000円 麹町税務署
登録料 35,800円 日本弁理士会
会費 15,000円 日本弁理士会
合計 110,800円

上記のように登録の際にはかなりのお金がかかります。

また実務修習の受講料は118,000円です。そのため弁理士試験に合格してから弁理士登録を終えるまでに最低でも228,800円はかかることになります。

会費を払えなかった場合

弁理士になるには、日本弁理士会へ登録しなければなりません。これは弁理士法に定められたルールです。

そのため登録料および登録時に支払うべきお金(228,800円)支払えなかった場合はそもそも弁理士にはなれません

また会費は毎月納める必要があります。もし会費を滞納した場合は日本弁理士会の登録を抹消されることもあるので注意しましょう。

ちなみに日本弁理士会会則によると、6月以上会費を滞納し、催促を受けても尚納付しない場合は退会処分となるようです。

どんな時に弁理士登録は抹消される?

弁理士会の会費を6月以上にわたって滞納する以外にも、弁理士登録を抹消される場合があります。

会費の滞納以外に考えられる可能性は3通りです。一つは不誠実行為等の違法行為を行った場合が挙げられます。

これは刑事罰やそれに相当する処分を受けるなど、弁理士の信頼性を損ねるような行いが認められた場合です。

また弁理士が死亡した場合も登録が抹消されます。死亡した弁理士は、弁理士として働けないため抹消されるのです。

もう一つは申請抹消という、弁理士自らが申請して登録を抹消してもらうという方法も存在します。

ちなみに弁理士登録及び抹消は、それらがある度に日本弁理士会のホームページで公告されます。

独立開業後にかかる費用は?

弁理士になって独立開業をしたいと考える受験者も多いでしょう。

実際弁理士として年収1,000万円を超えたいなら、開業するのが一番の近道です。

弁理士の独立開業に初期投資の費用はそこまでかかりません。開業するための登録料などは存在しないからです。

事務所を借り、従業員を雇うのではなく、パソコン一台で自宅開業という手もあり、その場合はかなり費用を抑えられるでしょう。

事務所を設ける場合でも、自宅開業の場合でも、初めから従業員を雇う必要は必ずしもありません。

開業からしばらく経ち、仕事が軌道に乗ってきたら、必要に応じて人員を増やしていけば大丈夫でしょう。

弁理士会に登録した後のキャリア

指で星を作る 弁理士登録が終われば、晴れて弁理士としてのキャリアがスタートします。ここからは弁理士の就職先や今後求められる能力などについて解説します。

弁理士のメインの勤務先は?

弁理士として仕事をする場合、多くは士業の事務所での勤務か独立開業の2通りになります。

基本的にある程度経験を積むまでは特許事務所で働く人が多数を占めるでしょう。

特許事務所での勤務では、事務や雑務などを行うことはなく、弁理士としての業務に集中できる環境です。

また気になる収入は年収700万円前後となります。

独立開業には年収2,000万円を超えるような超高収入が見込めることや自分のペースで仕事ができるというメリットがあります。

一方で廃業のリスクを常に抱えながら仕事をしなければならないという点は、独立ならではのデメリットです。

特許事務所の業務は幅広い

弁理士の主な仕事は、特許や商標、意匠などを依頼人に代わって特許庁へ出願することです。

出願にあたっては知的財産の内容について、詳細かつ正確に文章で説明する必要があります。

特許が有名なため、弁理士の仕事としてそれ以外の知的財産があまり認知されていませんが、商標や意匠も重要です。

商標登録は世の中に製品が出ていく際に行います。また最近は特許庁がデザイン経営を促進しているため、意匠権は重要視されています。

英語力を活かす時代に

海外に関係した知的財産の案件は最近増加傾向にあります。具体的には、日本から海外への特許出願(内外業務)と、海外から日本への特許出願(外内業務)です。

それらの増加から弁理士が国際的に活躍できる機会も多くなっています。英語力を持っている弁理士はその能力を活かしてキャリアアップしていくでしょう。

海外案件は今後も増えると考えられるため、弁理士にも英語力が求められる時代になってきています。

英語力があれば海外の有名ブランドや最先端の技術に仕事として関わることができるかもしれません。

一般企業で企業内弁理士として働く

最近は企業が自社で専門家を雇用するケースが増えてきています。企業内弁護士や企業内会計士は有名です。企業内弁理士という可能性もまたあります。

企業の知的財産担当者のうち、弁理士資格を有する人数の割合は10%以下です。そのため弁理士資格を取れば、一般企業にスペシャリストとして就職する道もあるということです。

またその10%以下は大企業に雇用された弁理士なので、中小企業においては希少性の高い資格となります。弁理士の資格を有しているだけ、企業への就職・転職にはかなり有利です。

企業内弁理士としてではなく、一般で就職・転職する場合でも弁理士資格は有効でしょう。

大手企業の法務部や総務部では法令の深い知識が要求されるため、弁理士資格を保有していることは採用段階で良いアピールになります。

さらに実際に雇用されてからも、弁理士の試験勉強で培った法律の知識が活きてくるはずです。

弁理士のやりがいや魅力

弁理士の仕事は、発明者の代理として特許庁へ権利の出願を行うことです。そのため弁理士がやりがいや喜びを感じるのは、実際に権利が通った瞬間になるでしょう。

弁理士は発明者とコミュニケーションを取りながら、長い年月をかけて権利の取得を目指します。取得までには最低でも1年は必要です。中には10年かかる案件もあり、それだけの長期間の努力が報われる喜びは一入でしょう。

また申請書の内容をどうするかは弁理士の腕の見せどころです。権利の範囲など内容次第で結果が変わるため、実力が確かに反映されるという楽しさもあります。

さらに権利取得前のアイデアに触れられるという点も魅力です。ユニークな製品や最先端の技術に触れられるのは弁理士の特権とも言えます。

英語力を活かして国際的に活躍できれば、そのような機会も増え、さらにやりがいが感じられるでしょう。

弁理士は将来性がある仕事か?

最近では、弁理士の仕事のほとんどは、将来AIによって代替されるという言説もあります。

具体的には、20年後には現在弁理士が行う業務の90%はAIによって行われるようになる可能性が指摘されているそうです。

確かに弁理士が行う簡単な書類作成はAIによって行われるようになるかもしれません。しかし重大な業務に関しては引き続き弁理士によって行われるでしょう。

なぜなら弁理士はただ機械的に手続きを処理するわけではないからです。

発明者や審査官とのコミュニケーションを通して、弁理士は権利を勝ち取ります。

優れた弁理士は、発明者が言語化できていない抽象的なニュアンスまで汲み取って書類を作成するのです。この汲み取り作業がAIにもできるかと言われれば、少なくとも現在は困難だと言えるでしょう。

発明者であるクライアントも、特許庁の審査官も人間です。彼らとより良く意思疎通できるのは今のところ、そしておそらく将来においても、弁理士だと言えます。

そのため弁理士は今後も発明家にとって必要な存在であり続け、その将来性は十分でしょう。

弁理士の試験について

アスファルトと快晴 今回は登録がテーマですが、登録を行うにはまず弁理士試験の突破が必要です。最後に弁理士試験の概要を説明します。

弁理士試験は難易度が高い

弁理士の試験は難易度が高いことで有名です。試験は「短答式試験」と「論文式試験」、「口述式試験」の3つになります。

短答式試験はマークシート方式ですが、合格率は20%程度です。論文式試験の合格率も20%程度ですが、論文式は短答式の合格者のみが受験できるため、その難易度は相当なものでしょう。

ちなみに短答式試験に受験資格はなく、誰でも受験できます。

口述試験に関してはほとんどの受験者がパスすると言われているため、論文式試験が最大の山場です。

試験勉強は長丁場、予備校の活用もおすすめ

弁理士試験の合格に必要な勉強時間は、初学者の場合、3,000時間と言われています。

独学でも合格する人はいますが、勉強慣れしていない人には難しいでしょう。

その場合は予備校や通信講座を活用するのがおすすめです。プロから試験対策ノウハウを学べる点とスケジュール管理を任せられる点が主なメリットだと言えます。

通信講座も魅力的

プロの指導のもとで学ぶ方法としては予備校と通信講座の2つが考えられますが、予備校の場合は50万円前後の膨大な受講料が必要になったり、通学する時間が取れなかったりとデメリットも多いです。

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合格可能性をグンと高めてくれる極めておすすめの講座なので、試験に挑戦される方はぜひチェックしてみてください。

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弁理士の登録方法まとめ

弁理士の登録方法まとめ

  • 弁理士として働く意思がないなら登録は不要
  • 修習後に書類を郵送または持参すれば登録できる
  • 登録にかかる費用は高額

弁理士の登録方法について詳しく解説しました。

弁理士として働きたい場合、登録は必ず行わなければいけません。登録には書類の提出や諸費用の支払いが必要です。

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