司法試験の合格証書はどう扱うべき?紛失した場合の対処法や交付手続きまで解説!
「司法試験の合格証書って保管しておく必要はあるの?」
「合格証書を無くした場合はどうすれば良いのだろう?」
司法試験に合格した人であれば、全員に「合格証書」というものが送られてきますが、この取り扱いがあまりよく分かっていない人もいるかもしれません。
そこで、今回の記事では、司法試験の合格証書について、紛失した場合の対処法や交付手続きまで、様々な観点から解説していきたいと思います。
司法試験の合格証書についてざっくり説明すると
- 合格証書の受け取り方には2通りある
- 合格証書を紛失してしまった場合には、合格証明書の交付申請を受けることができる
- ただし、合格証書そのものではないため、無くさずに保管しなければならない
司法試験の合格証書の送付時期
司法試験の合格証書については、合格発表後、例年10月初旬以降に交付されている経緯にあります。
合格証書を受け取る手順
司法試験の合格証書の受け取り方には、2通りの手段があります。
1つ目の方法としては、合格発表後の9月下旬から10月初旬頃に、司法試験委員会宛に封筒を送付することで、10月初めから司法試験合格証書が交付されるという方法です。
この際には、封筒の表に赤字で「合格証書郵送希望」と封筒に書き、450円分の郵便切手を貼り付ける必要があります。
2つ目の方法としては、法務省合格証書交付所で合格証書を受けとる方法があります。この場合は、受け取りは代理人でも差し支えないこととされています。
なお、合格通知書と成績通知書は9月下旬に発送されることとなっており、この通知は不合格の場合でも送付されることとなっています。
この通知内容を受け取ることで、実際に自分の論文の採点でどれくらいの評価がなされ、全体のうちの順位はどのくらいであったのか確認できることとなり、不合格の場合にはこの結果を踏まえて翌年の試験に備えることになります。
合格証書は大切に保管する
司法試験に限ったことではありませんが、合格証書は大切に保管しておく必要があります。司法試験における合格証書を大切にしておく理由としては、以下の点が挙げられます。
第一の理由としては、司法試験の合格証書は司法修習の際にコピーが必要となってきます。司法修習は弁護士などになるためには必ず受けなければなりませんので、それまで大切に保管しておく必要があります。
第二の理由としては、自身の資格の証明となるためです。例えば、弁護士事務所などを開設した際にも、自身の合格証書をその事務所で額縁に入れて保管する合格者もいたりします。
このように、司法試験の合格証書はいろいろな手続き上必要なだけでなく、一生モノの資格の取得を証明するものとしても、大切に保管しておくべきであると言えるでしょう。
合格証書を紛失してしまったときは
合格証書を紛失してしまった場合には、司法試験に合格していることを証明する「合格証明書」の交付申請を行うことで対応することが可能です。
この合格証明書の具体的な交付申請方法についてですが、「司法試験合格証明書交付資料申請書在中」と表面に赤字で記載した封筒を、法務省内の司法試験委員会に提出することで交付されることになります。
なお、法務省ホームページには合格証明書の詳細な交付申請方法が掲載されていますので、こちらもご参照ください。
ただし、この合格証明書は、合格証書とは異なるものとなっています。
合格証書そのものが再発行されるわけではないことを考えると、やはり合格証書は大切に保管すべきであると言えるでしょう。
旧司法試験の場合は?
旧司法試験の合格証書を無くしてしまった場合でも、必要書類を法務省内の司法試験委員会に提出することで、「合格証明書」の交付申請を受けることが可能となっています。
詳細は法務省ホームページをご参照ください。
司法試験の合格証書まとめ
司法試験の合格証書まとめ
- 合格証書の受け取り方には、「郵送による受け取り」と「交付所での受け取り」という2通りの手段がある
- 合格証明書は合格していることを証明するという点では、合格証書と同じである
- 合格証書の再発行はできないので、無くすことのないよう保管する必要がある
今回は、司法試験の合格証書について解説してきました。
まずは何よりも、合格証書は無くさないように、今一度大切に保管しておきましょう。