公務員は副業ができる?禁止事項やその範囲・おすすめの副業についても紹介!
「地方公務員の副業は認められているの?」
「公務員が本業以外で副収入を得る方法はあるの?」
このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
地方公務員は副業に関して公務員法で厳しい規制を受けており、限られたものしか認められていません。
限られた方法でしか副収入を得ることができないため、「副業で大きく儲けよう」と考えていても実現するのは難しいでしょう。
こちらの記事では、地方公務員に認められている副業や副収入の稼ぎ方、兼業禁止の理由について詳しく解説していきます!
公務員の副業についてざっくり説明すると
- 多くの制約を受け、公益性の高いものに限られる
- 許可を受けることで行えるものもある
- 投資に関しては無許可でOK
- 近年は副業解禁の動きがある
このページにはプロモーションが含まれています
公務員の副業は禁止されている?
公務員は他の職種とは違い、公僕として「自治体に奉仕する立場」であるため、副業に関して多くの制約を受けます。
以前は「公務員の副業は絶対にダメ」という風潮でしたが、近年は働き方改革などの影響もあり大きく風向きが変わりつつあります。
兼業解禁の動きがあるため、今後の動向に注目と言えるでしょう。
副業の制限は公務員法で定められている
公務員の副業禁止については、「国家公務員法」と「地方公務員法」の二つで規定がされています。
具体的な法律の根拠としては、以下の条文で規制を受けています。
- 国家公務員法第103条
国家公務員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことはできない
- 国家公務員法第104条
国家公務員は報酬を得て、営利企業以外の事業に従事してはいけない
- 地方公務員第38条
地方公務員は、任命賢者の許可なく営利を目的とする業務に従事してはいけない
このように「副業」というフレーズは無いものの、はっきりと条文で兼業や営利活動を禁じられているのです。
営利目的の副業を公務員は行えない
以上の条文を分かりやすく言い換えると「営利目的の活動や団体に関わることを公務員は禁止されている」ということになります。
公務員以外の一般的なサラリーマンの場合このような規制がなく、あくまで会社ごとの就業規則の内容によります。
基本的には勤務外の時間の過ごし方は自由ですが、公務員はやはり業務中以外でも規律を守って生活をする必要があることから、副業に関する規制を受けているのです。
公務員の副業が禁止されている理由
それでは、なぜ公務員は副業を禁じられているのでしょうか?
それは、公務員はやはり「信頼を失ってはいけない」という立場にあるため、法律による厳しい副業の規制を受けるのです。
公務員個人の信頼を損なうことでその自治体の採用責任なども問われてしまうため、自治体全体の信頼を落とすことにも繋がってしまいます。
そのため、公僕として勤務するべき公務員が副業によって副収入を得ることはイメージ的にそぐわないのです。
公務員の副業に対する懲戒処分
もし、公務員が禁止されている副業を行った場合は法律違反となるため懲戒処分を受けてしまいます。
懲戒処分の内容には主に「免職」「停職」「減給」「戒告」などがあり、罪の重さによってどの処分が下されるのか決定します。
副業が発覚したからと言ってすぐに免職や停職になるとは考えづらいですが、何らかのペナルティを受けることでその後のキャリアに悪影響が出てしまうでしょう。
公務員が行える副業の範囲とは
前述したように、基本的に公務員の副業は禁止されているものの、「営利目的」に該当しない副業であれば行っても良いことになります。
こちらのトピックで、公務員が行うことのできる副業を見てみましょう。
公務員が兼業できる活動の定義
以下のような特徴を持つ業務であれば、公務員であっても兼業して副収入を得ることが許されています。
-
営利目的でない仕事
-
公務員として信用をなくさないような活動
-
外部に機密を漏らさない活動
-
任命権者の許可を得ている活動
つまり、公務員のしての品位を損なうことなく公共の利益につながるような副業であれば、認められることになります。
副業として公益的活動を行える
以上ような活動以外にも、「公益的活動」に該当するものであれば公務員であっても副業が可能です。
公益的活動とは、経済的理由や家族環境、心身の状況などで支援が必要となる方に対する社会福祉サービスのことを指しており、まさしく公務員の品位を損なうことはない仕事と言えます。
具体的には、地域の高齢者や障害者と住民の交流を目的とした催しを企画し、実行するようなことが挙げられます。
このような活動を行った中で報酬をもらう場合があっても、公務員の禁止されている副収入の範疇には入らないため安心です。
もしも不安な場合は、予め所属長にその旨を話しておくとより安心できるでしょう。
副業の種類によっては許可や申請が必須
このように様々な条件をクリアしている副業は認められていますが、副業の種類によっては許可や申請が必要になります。
「許可や申請が必須な副業」「許可や申請が必要ない副業」「条件次第では許可や申請が必須となる副業」には、それぞれ以下のようなものが該当します。
- 許可や申請が必要な副業
講演・講師・執筆活動・フリマアプリでの売買
- 許可や申請が不要な副業
不動産投資・株式投資・FX・家業支援・本業関連の小仕事
- 場合によっては許可や申請が必要な副業
小規模農業
公務員におすすめの副業9選
こちらのトピックでは、実際に公地方務員におすすめする副業9選を紹介していきます。
自分にできそうなものがあれば、ぜひトライしてみてください。
FXや株式投資・仮想通貨
営利目的ではない投資であれば、地方公務員でも副業として行うことが認められています。
投資を行うことで配当所得や譲渡所得を得ることができる可能性があるため、比較的楽に副収入を得ることができます。
投資を行う場合には特段許可を得る必要はありませんが、確定申告を行わないと罰則を受けてしまうため注意が必要です。
近年は老後資金の枯渇などが社会問題化しているため、老後資金の確保のためにも早い段階で投資に着手するのも非常に有意義です。
株式を毎年コツコツ買い増すことで毎年の配当所得を増やすことができるため、楽しみながら銘柄を選ぶと良いでしょう。
不動産の賃貸業務
不動産の賃貸業務とは、いわゆる大家業です。
土地やマンションなどを貸し出して、不動産の賃貸業務によって家賃収入を得る場合には営利目的とならず、地方公務員でも副業として行うことが可能です。
ただし、年収や戸建ての数などによっては事業規模と判断されてしまうケースもあり得るため、許可が必要な場合もあります。
とはいえ、公務に支障をきたさなければ大きな問題になることは考えづらいため、不安な方は所属長に相談するなどして慎重に運営すれば良いでしょう。
不動産所得は不労所得として代表的なもので非常に人気なので、余裕があれば挑戦してみてください。
講師としての講演活動
講師として講演活動を行う場合、自治体に許可を貰うことができれば副業として収入を得ることが可能です。
専門的な知識を持っている方であればセミナー講師などに招かれることもあり得ます。
また、このような講師業は単価が高く非常に魅力的な副業です。
公務員というステータスは非常に社会的信頼性があるため、チャンスがあれば講師業の副業にトライしてみると良いでしょう。
ブログなどの執筆活動
執筆活動も講師・講演の活動と同様に、許可を貰うことで地方公務員でも副収入を得ることが可能です。
具体的にはブログを書いたことによる広告収入や、自身の専門的な知識を提供した対価による報酬が考えられます。
ただし、公務員としての信頼を落とすような内容を書いてしまうと法に抵触してしまうため、注意しながら活動を行う必要があります。
そのため、執筆活動をする際には「自分は公務員である」という自覚を持つようにしましょう。
オークションへの出品・販売
引越しの際や大掃除などで出てきた不用品をオークションに出品するのはよるある話です。
このように公務員でも、不用品をオークションで販売して売り上げを得ることは営利活動にはあたらないため、行うことができます。
ただし、利益の得方や規模によっては公務員が行うにあたって不適当と判断されてしまう場合もあるため、注意が必要です。
取引回数が頻繁だったり収入が多額になってしまうと不適当とされてしまう可能性があるため、気を付けましょう。
家業レベルの小規模農業
公務員は、小規模である場合は家業を手伝うなどの理由で農業を行い、その副収入を得ることが可能です。
なお、小規模とは一般的に「自家消費ができるような規模」と定められているため、実家が広大な田畑を有して農家を営んでいる場合は該当しません。
あくまでも小規模レベルでの農業しか認められないため、注意してください。
フリマアプリを用いた売買
近年は、メルカリやラクマなどのフリマアプリが多く登場しています。
オークションと似ていますが、すでに所有している不要物の売買によって利益を得る場合は何ら問題はなく、事業と判断されるような規模でなければ行うことができます。
こちらも、取引回数や収益次第では指摘されてしまう可能性があるため、気を付けましょう。
ただし、細かいポイントでは、転売は禁止となっているため注意してください。
投資信託などの資産運用
株式などと似ていますが、投資信託の分配金も得ることができます。
特定のファンドにお金を投資して資産運用をした結果、発生した利子や分配金については副収入として認められるため、安心して資産運用することができます。
投資信託は株式とは違ってまとまった資金が不要で、1000円など小額からスタートすることができます。
非常にリスクが小さく投資未経験者でもおすすめの方法であると言えるでしょう。
地域貢献を目的とした活動
地域貢献などを目的とした公益性のある活動で副収入を得る行為についても、認められています。
また、常識的な範囲内であれば謝礼や報酬をもらっても問題ありません。
NPOのような社交性・公共性が高い組織の活動も認可されやすい傾向にあるため、「社会性が高い活動」「公共の福祉に繋がる活動」は特におすすめの副業です。
公務員が副業をする際に注意すべきこと
公務員の副業は、一歩間違えると「法律違反」になってしまうためキャリアに悪影響が及びます。
公務員の副業にはある程度の危険性が伴っていることを、まずは十分に理解しましょう。
こちらのトピックでは、罰則を受けずに副業をするために気をつけるポイントを解説していきます。
アフィリエイトは禁止されている?
ブログの執筆業務については認められていますが、自身の記事に広告を載せて収入を得るアフィリエイトについては、継続的に収入を得る場合は営利目的とみなされてしまいます。
「継続的」という線引きについては曖昧な部分がありますが、継続的に行う場合は特に注意が必要と言えるでしょう。
ただし、単純にブロガーとして趣味に関する投稿をしたり運営を行うことは問題ありません。
アフィリエイトの他にも、禁止されるかされないかグレーな活動として同人活動やクラウドソーシングなどが挙げられます。
判断に悩む場合は所属長に相談するのが確実です。
本職に支障を来さない範囲で兼業しよう
実際に禁止されていない副業を行って収入を得る際にも、常に「本職に支障を来してないか」を意識して活動を行う必要があります。
本業である公務に支障が出てしまうと問題になりやすいため、あくまでも「副業」であることを強く意識するべきです。
もし公務に支障が出てしまったらせっかく許可を得て行っている副業が以後認められなくなってしまうため、注意が必要です。
公務員の副業では副収入を稼いで利益を得ようとするよりも、他者や社会全体に貢献する精神や考えを持ちましょう。
また、自分のスキルアップにもつながるような新しい知識を得たり、技能を身に着けようとする心構えがあると尚良いでしょう。
副業で迷ったら上司に相談してみる
自分が行おうとしている副業が公務員法の定義する「営利目的」に該当してしまうのかどうか、判断に迷った場合は実際に副収入を得ている上司にアドバイスを求めましょう。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと所属長や上司に相談すると良いでしょう。
また、上司の許可を得ておくことで堂々と副業することができるため、モヤモヤした気持ちで副業せずに済みます。
自分の副業に「公益性」があるか考える
前述したように、公営規制がある事業については基本的に副業が認められているため、まずは公益性の面から考えていくことがおすすめです。
あくまでも自己の利益しか追求しない場合は副業として認められることはほとんど無いため、「公益性があるかどうか」は常に意識しましょう。
例えば、地域の高齢者との交流や子育て支援に関係する業務は公益性があると認められ、困窮者のサポートをする業務も認められるでしょう。
このように、社会性と公益性があるかどうかを常に意識することで、長く副業を続けることができるのです。
副収入によって年収はどれだけ上がる?
公務員が副業をすると、実際どれだけの収入アップにつながるのか、具体的な例を挙げて紹介していきます。
月1万円以上の副収入を目指そう
これまで述べてきたように、公務員の副業には様々な制約があるからこそ、月に1万円ほどの副収入であっても非常に大きな価値を持ちます。
公務員の給料は、1年間で1ヶ月あたり1万円以上上昇しない場合もザラにあるため、なかなか大幅な年収アップは期待できません。
そのため、副収入で毎月1万円でも稼ぐことができれば、副業をやる価値は大いにあると言えるでしょう。
また、副業をすることで本業だけでは身に着けることができない知識や技能を習得することも考えられるため、金銭的なメリット以外にも仕事のスキルを高めることができるメリットもあります。
副収入で生涯年収が大きく変わる
月1万円の副収入を得ている場合でも、長くコツコツと続けることで最終的にかなりの金額になります。
新卒社員が定年退職するまでの勤続年数43年間と仮定して毎月1万円稼ぐことができた場合は、516万円ほど多くの生涯年収を稼いだことになるため、継続することによるメリットは非常に大きいです。
つまり、自分の努力や工夫次第で稼ぐことができる本業以外の収入源を作っておくことで、生涯年収を増やすことができるのです。
こういった背景から、公務員の副業は長期的なスパンでの利益を考えることが長続きの秘訣と言えます。
あくまでも副業であるため、「健康に悪影響を及ぼさない範囲で、本業に支障が出ないように」地道に頑張ることが大切です。
副業に気を取られて体調を崩してしまうのは本末転倒なので、絶対に避けましょう。
確定申告を忘れないようにしよう
副業で稼いだ場合、多くのケースで「雑所得」に分類されることになります。
公務員に認められている範囲の副業を行って、雑所得として20万円以上の利益が出た場合は必ず確定申告をしなければなりません。
「利益」は「収入」とは違い、
利益=収入-経費
となります。
つまり、月1万円程度の副業であれば確定申告は不要ということになります。
なお、確定申告をする際には確定申告書に必要事項を記入して、本業の源泉徴収票も添えて管轄の税務署に提出しなければなりません。
もし、確定申告を忘れて後に税務署から指摘があった場合はペナルティが課せられてしまうため注意しましょう。
公務員の副業解禁は今後より進む
現在では様々な制約のある公務員の副業ですが、近年は規制緩和の動きも見られています。
「公務員の副業や兼業=悪」という考えは薄まりつつあるため、副業解禁の動きはますます進んでいくでしょう。
副業で公務員は社会貢献できる
平成30年度の未来投資戦略2018において、「国家公務員の公益的活動についての兼業に関し、円滑な制度運用を推進している」という旨の発表がされました。
簡潔に言うと、「今後は公務員の副業を広く認めていきましょう」という結論になったのです。
公務員の副業範囲を広げることで、より公務員が公益活動を行える範囲を広げようとする動きが見られているため、今後は行うことができる副業の幅が広がっていくと考えられます。
社会貢献することで暮らしやすい社会づくりも実現できるため、双方にとって利益になるのです。
副業解禁に取り組んだ地方自治体
地方公務員の副業容認を進めた先駆けとなったのは神戸市で、「地域貢献応援制度」の制度を作り副業の容認を進めています。
その他にも、奈良県生駒市や新富町などの自治体で公務員の副業解禁が進められており、他の自治体も追随して同様の傾向が今後見られるだろうと予想されています。
このように、地方自治体によって差はあるものの副業を解禁する箇所も出始めているため、時代は大きく変わりつつあると言えるでしょう。
地方公務員が副業することによるメリットは相乗効果が明らかになれば、今後ますます副業を解禁する自治体は増えるはずです。
共済制度による大きなメリット
公務員は、一般の会社員に無い「共済制度」に入ることができます。
これにより民間企業出身者よりも年金を多く受給することができ、また将来的な貯蓄管理がしやすくなりす。
このような共済の制度をフル活用することに加えて、副業を行うことでより豊かな老後の生活を送ることができます。
また、共済組合が行っている共済積立貯金事業は高い金利で積立が行うことができるため、非常におすすめの資産運用方法です。
地方公務員の副業まとめ
公務員の副業についてざっくり説明すると
- 自分のスキルアップにもつながるため、副業はおすすめ
- 講師や執筆活動を通して社会貢献をすることもできる
- 「公益性はあるか」「本業に師匠が出ないか」を常に意識しよう
- 迷ったら上司や所属長に相談しよう
地方公務員や国家公務員は公僕として職務に専念しなければならないため、基本的に副業や兼業が認められていません。
しかし、公益性があり本業に支障が出なければ、許可を得ることで認めてもらえるでしょう。
また、近年は副業を解禁する動きも出ているため、「副業をしたくてもできなかった公務員」が活躍の場を広げることができるようになるでしょう。
副業をすることで、自分の収入が上がるだけでなく社会貢献を通して自分のスキルアップにもつながるため、適度な副業は良いことだらけです。
自分にできそうな副業があれば、ぜひ積極的に挑戦してみてください!