行政書士・弁護士の仕事内容の違いとは?試験の難易度から両資格の将来性まで解説

「行政書士・弁護士の仕事内容の違いについて知りたい!」

「行政書士試験と司法試験の具体的な違いは何がある?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

行政書と弁護士はいずれも法律関係の難関資格ですが、業務範囲の広さや試験の難しさは弁護士の方が圧倒的に分があります。

行政書士と弁護士は混同されることも多いですが、きちんと違いについて理解することが大切です。

こちらの記事では、行政書士・弁護士の仕事内容や試験内容の違い、両資格の将来性などを解説していきます。

行政書士と弁護士の違いについてまとめると

  • 行政書士が行える法律事務は限定的だが、弁護士には制限がない
  • 試験の難易度は弁護士の方が圧倒的に高い
  • 両資格とも将来性は高い

このページにはプロモーションが含まれています

行政書士と弁護士の違い

行政書士と弁護士は、同じ法律系資格として知られています。

しかし、行える業務範囲や専門領域が異なるため、きちんと違いを理解しておきましょう。

行政書士ができること

行政書士は「街の法律家」と呼ばれることもあり、官公署に提出する書類作成や提出代行などを行います。

  • 官公署に提出する書類作成
  • 事実証明・権利義務に関する書類作成
  • 書類作成に関する相談、法務に関する相談

行政書士は法律事務の一部を行うことができますが、弁護士と比べると行える業務範囲に制限があります。

行政書士は個人や法人の生活を助けるために、生活に密着した分野の手続きを強みとしている点が特徴です。

弁護士ができること

弁護士は法律系資格の最高峰に位置する資格で、すべての法律事務と相談業務を行うことができます。

権限についての制限はなく、法律事務は弁護士の独占業務です。

具体的には、非弁行為や損害賠償請求業務は弁護士しか行うことができません。

司法書士や行政書士も一部の法律に関わる業務を行うことが可能ですが、弁護士と比較すると非常に限定的です。

司法書士ができること

司法書士は「行政書士以上弁護士未満」というレベル感の資格で、法人登記や不動産登記のスペシャリストです。

司法書士も法律のエキスパートではありますが、有料で法律行為を代理することや法律相談をすることはできません。

また、司法書士のうち法務大臣の認定を受けた人認定司法書士であれば、訴訟額140万円以下であれば訴訟代理権が与えられます。

実際に、認定司法書士の中には債務整理などの事務を専門としている人もいます。

仕事内容の違いを解説

行政書士と弁護士は、それぞれ仕事内容や得意分野も異なります。

一般的に、行政書士に頼るべきケースと弁護士に頼るべきケースがあるため、自身の得意分野に合わせて取得するべき資格を選ぶことが大切です。

資格取得を目指している方は、両者の仕事内容についてきちんと整理しておきましょう。

行政書士も契約書を作成できる

行政書士と弁護士はいずれも契約書の作成が可能です。

行政書士は、土地や不動産の賃貸借に関して、当事者間の合意を証明する契約書の原案及び本案の作成が可能です。

なお、弁護士は上記の内容に加えて契約合意への原案の提示と事前交渉、契約内容の相談まで行うことができます。

また、弁護士は契約書の作成にあたって法律的な欠陥がないようにサポートしています。

行政書士の業務範囲に法律相談は含まれない点は、大きな違いと言えるでしょう。

行政書士の示談交渉は限定的

示談交渉の場面において、行政書士ができることは本人の意思に沿った合意書や和解書の作成に留まります。

行政書士には相手との示談交渉をする代理権がなく、意見書作成や裁判手続きの相談などの法律行為ができないため、その点は弁護士に譲ることとなります。

一方で、弁護士は法律トラブルを解決する専門家として、示談交渉における全ての業務を請け負うことが可能です。

このように、示談交渉に関しては弁護士の方が圧倒的に業務範囲が広いと言えるでしょう。

行政書士は相談できない

行政書士は個別具体的な法務相談はできません。

行政書士は書類作成のみ行うことができ、書類の内容に関する具体的な相談に応じてしまうと弁護士法に違反してしまいます。

一方で、弁護士は法律のスペシャリストとして、法律の知識とスキルを活かして全ての相談を受けることができます。

契約書などの原案の作成に加えて、書類内容の相談・アドバイスをすることが可能です。

法務の専門性や業務範囲の広さに関しては、弁護士の方が圧倒的に高いレベルにあります。

具体的な事案を詳細に解説

行政書士と弁護士では、取り扱う事案も異なります。

以下で、行政書士と弁護士が取り扱う具体的な事案を詳細に解説します。

夫婦問題

離婚問題

行政書士が取り扱える離婚問題は、紛争性がないケースにおける離婚協議書の作成に留まります。

一方で、弁護士は法律相談や相手方との交渉、調停などの裁判手続きまで行うことが可能です。

つまり、法律相談から調停・訴訟まで代理人として一切の制限なく活動できます。

弁護士は、行政書士以上に高度な法律的判断に基づく適切なアドバイスができるため、上記のような差がついています。

養育費・財産分与・慰謝料

養育費・財産分与・慰謝料の問題に関して、行政書士は紛争性がない場合に限り、相手方への和解合意書などの書面作成を行うことができます。

一方で、弁護士は個別具体的な法律相談から相手との交渉・申立書の作成などを行うことができます。

弁護士は調停や訴訟などの裁判手続きまで、代理人としての活動において一切の制限がありません。

養育費・財産分与・慰謝料の問題は、相手との交渉が必須となることが多い案件です。

そのため、基本的には行政書士よりも弁護士に任せるケースが一般的です。

男女問題

男女問題に関して行政書士が行えるのは、慰謝料等の支払を求める書類・示談書の作成や、書類作成のための相談に限られます。

一方で、弁護士は行政書士と異なり、高度な法律的判断に基づく適切なアドバイスを行うことができます。

具体的には、

  • 慰謝料等の支払を求める調停申立書や損害賠償請求訴訟における訴状の作成および作成のための相談
  • 慰謝料の請求に関する相手方との交渉代理および交渉のための相談
  • 慰謝料等の支払を求める調停や損害賠償請求訴訟の代理

などは、弁護士しか行うことができません。

弁護士は、高度な知識を活かして、相手方との交渉や依頼の趣旨に沿った書類の内容を作成・交渉などを行います。

相続

相続に関して、行政書士は遺言書と遺産分割協議書の作成と書類作成に関する相談のみ、行うことができます。

一方で、弁護士は個別具体的な法律相談や他の相続人との交渉、遺産分割調停などの裁判手続きを行うことができます。

具体的には、

  • 遺産分割調停申立書の作成
  • 遺産分割・遺留分減殺請求の際、他の相続人との交渉代理
  • 遺産分割調停や審判・遺留分減殺請求調停の際における代理
  • 遺産範囲確認請求・遺言無効確認請求・遺留分減殺請求等の訴訟代理

などが挙げられます。

破産・債務管理

破産・債務管理に関しては、行政書士が関わることができる業務はありません。

私的整理の場合に限り、債権者との書類作成のみ限定的に行うことができます。

また、過払い金請求のシーンでは、貸金業者との書類作成のみ限定的に行うことができます。

一方で、弁護士は自己破産や個人再生申立て手続きをはじめ、任意整理や過払い金請求など全ての活動を制限なく行うことが可能です。

実際のケースでも、破産・債務管理に関しては弁護士に依頼するのが一般的です。

交通事故

交通事故分野に関しては、行政書士は自賠責保険金の請求に関してのみ、行うことができます。

つまり、行政書士は相手との紛争性がないケースにおける、自賠責に関する業務しか取り扱うことができません。

一般で、弁護士は自賠責保険金だけでなく、任意保険会社に対する損害賠償請求の交渉代理や、加害者に対する損害賠償請求訴訟も対応可能です。

弁護士は、専門的な知識を活かして、損害賠償額・過失割合の相談や加害者や保険会社との交渉・調停を行います。

基本的に、交通事故のトラブルな紛争を解決に導けるのは弁護士のみなので、交通事故分野は弁護士に任せるのが一般的です。

民事家事裁判

民事家事裁判において、行政書士は代理人になることができません。

つまり、行政書士は民事家事裁判の業務は一切行えません。

一方で、弁護士は代理人として調停の申立や訴訟の提起など、全ての過程における行為を行うことが可能です。

民事家事裁判における調停の申立、訴訟の提起、裁判書類の作成は弁護士のみ取り扱っています。

借金問題

行政書士は、依頼者の代理人となれないため、借金問題全般を取り扱うことができません。

そのため、行政書士が実務において借金問題の相談や解決を行うケースはありません。

一方で、弁護士は示談交渉や民事裁判を含め、借金問題全般を取り扱うことが可能です。

具体的には、債権者に対して受任通知や履歴開示請求等の文書を発送し、利息制限法に基づく引直計算を行い債権額を確定させます。

破産や民事再生にあたり、裁判所への申立や債権者との示談交渉も行うことができるのも、弁護士に限られます。

遺言書作成

遺言書作成に関して、行政書士は遺言書の「原稿作成」のみ行うことができ、法律相談はできません。

一方で、弁護士は遺言書の内容検討や法律相談を含めて、遺言書に関するすべての業務を行うことができます。

遺言書は、亡くなる人の意向を遺族に示す大切な書類です。

遺言者の意思をできる限り実現するためにも、 遺言書作成は具合的な法律相談ができる弁護士に任せるのが一般的です。

行政書士と弁護士の難易度差

行政書士と弁護士(司法試験・司法試験予備試験)の難易度を比較すると、大きな差があります。

以下で、行政書士と弁護士の難易度差について詳しく解説します。

行政書士と弁護士の合格率の差は大きい

上記のグラフのように、合格率を単純比較すると行政書士の方が難しいです。

行政書士試験の合格率は、ここ数年間の合格率は概ね10%~15%程度で推移しています。

一方で、弁護士の合格率は近年上昇しており、40%程度となっています。

しかし、単純に合格率を比較してはいけません。

そもそも、司法試験の受験資格を得るまでに厳しい要件が設けられており、例えば司法試験の前段階である司法試験予備試験の合格率は2〜3%程度です。

厳しい受験要件を考慮すると、司法試験の実質的な合格率は1~3%程度となるため、行政書士よりも難易度が高いことがわかるでしょう。

また、母集団のレベルも司法試験の方が圧倒的に高いことを考えると、司法試験は行政書士よりも難易度が高いです。

弁護士になるには数千時間の勉強時間が必須

行政書士試験の合格に必要な勉強時間は、500〜800時間程度と言われています。

一方で、司法試験の合格までに必要な勉強時間3000時間~8000時間程度と言われており、約10倍の差です。

必要な勉強時間から計算しても、弁護士になるには3年以上の期間がかかるでしょう。

一方、行政書士は半年程度の勉強期間で合格する人もいます。

このように、勉強時間や勉強期間を踏まえても、行政書士と弁護士の難易度の差は圧倒的です。

行政書士と弁護士の試験を比較

合格率や勉強時間に続いて、行政書士と弁護士の試験内容を比較してみましょう。

両者には大きな差があるため、いずれかの取得を目指す場合は、きちんと内容を把握することが大切です。

行政書士は受験資格なしで受験可能

行政書士に受験資格が設けられていない一方で、弁護士(司法試験)には受験資格が設けられています。

司法試験を受けるためには

  • 司法試験予備試験に合格する
  • 法科大学院を卒業する

上記のいずれかをクリアしなければならず、いずれも険しい道のりです。

司法試験予備試験の合格率は2〜3%程度で、法科大学院の受験資格も

  • 大学を卒業していること
  • 大学に3年以上在籍して優秀な成績を収めていること

などの要件が設けられています。

そもそも受験するまでのハードルも、行政書士と弁護士では大きな差があります。

試験に関しての違い

行政書士試験の試験科目は「法令科目」と「一般知識」に分かれています。

【法令科目】

  • 基礎法学
  • 憲法
  • 民法
  • 行政法
  • 商法・会社法

【一般知識】

  • 政治・経済・社会
  • 情報通信・個人情報保護
  • 文章理解

主に、行政書士の業務に関連する内容が出題されます。

なお、行政書士試験の合格基準は下記の通りです。

  • 法令科目で122点以上
  • 一般知識で24点以上
  • 合計で180点以上

法令科目と一般知識で足きりが設けられているため、バランスよく勉強しなければなりません。

一方で、司法試験は一次試験の短答式試験と二次試験の論述試験で構成されています。

【短答試験】

  • 択一問題(憲法・民法・刑法)
  • 論述試験(公法系科目・民事系科目・刑事系科目・選択科目)

試験科目は膨大で、各法律の知識も深く要求されるため、対策するのは非常に手間と時間がかかります。

出題範囲も出題のレベルも、行政書士と弁護士では雲泥の差があると言えるでしょう。

勉強方法の違い

行政書士は、独学が合格することも不可能ではありません。

合格する可能性を高めたい場合は予備校や通信講座の利用がおすすめですが、すでに法律知識を習得できている場合は、独学でも十分に合格を狙えます。

一方で、独学で弁護士を目指すのは非常に難しく、現実的ではありません。

試験範囲が膨大な上に、長期にわたる勉強を行う体力も要求されるため、独学だと挫折しやすいでしょう。

予備校や通信講座を利用すれば、適切なスケジュール管理が行えるうえに講師からわかりやすく学ぶことができます。

また、 予備校や通信講座には合格するためのノウハウが豊富にあることから、弁護士を目指す場合は予備校か通信講座を活用しましょう。

行政書士と弁護士の将来性を比較

AIなどの発達に伴って、行政書士の将来性は不安視されてきます。

しかし、顧客の心情やニーズを理解し、きめ細かいサービスを提供することはAIにはできません。

また、AIやIT技術の発達は行政書士の仕事を奪っている一方で、ChatGPTをはじめとした新たなビジネスチャンスを生んでいます。

つまり、時代の変化や新しい技術を受け入れることで、頼られる行政書士として仕事を任されるでしょう。

弁護士の仕事に関しても、AIから仕事を奪われることはほとんどありません。

AIは膨大なデータを記憶し、要求した内容に応えることは得意なので、AIによって業務の効率化が進むと考えられています。

作成新しい技術を受け入れつつ、弁護士自身も新しいスキルを身につけることで、世の中に付加価値を提供できるでしょう。

つまり、行政書士も弁護士の将来性は、自身の努力と工夫次第で明るくできるのです。

行政書士と弁護士のダブルライセンスのメリット

行政書士と弁護士は、ダブルライセンスを実現するメリットが特段ありません。

いずれかの資格があれば十分に稼ぐ事が可能で、そもそも弁護士になれば行政書士の業務範囲もカバーできます。

なお、行政書士と弁護士のどちらの取得を目指すか迷っている場合、まずは難易度が低い行政書士の取得を目指しましょう。

いきなり弁護士の勉強を始めても、法律の勉強経験者でない限り、効率よく勉強を進めるのは非常に困難です。

なお、行政書士を取得した後に弁護士を目指して結果的にダブルライセンスを取得することになっても、業務範囲が広がるメリットが期待できるため有意義です。

行政書士と弁護士の違いまとめ

行政書士と弁護士の違いまとめ

  • 弁護士はあらゆる法律事務を扱うことができる
  • 行政書士試験は受験資格がなく誰でも合格を目指せるが、司法試験の受験資格は厳しい
  • 行政書士は独学でも合格を目指せるが、弁護士を独学で目指すのは非現実的

行政書士と弁護士は同じ法律系資格ですが、行政書士が取り扱える法律事務は限定的であるのに対し、弁護士に制限はありません。

また、試験の難易度も行政書士より弁護士の方が圧倒的に高いため、勉強の負担も雲泥の差があります。

行政書士・弁護士の仕事内容の違いや将来性について理解した上で、自身のキャリア展望に合った資格取得を目指してみてください。

資格Timesは資格総合サイト信頼度No.1