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弁護士資格なしでも被告人の弁護ってできますか?

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刑事事件の場合、刑事訴訟法により原則として弁護士しか弁護できません。ただし簡易裁判所なら裁判所が認めれば、弁護士資格なしでも弁護人として裁判に出席できます。地方裁判所の場合、弁護士資格を持つ人がいれば、資格がない人が同席して弁護することも可能です。

民事事件の場合、民事訴訟法により簡易裁判所のみ弁護士資格がなくても訴訟代理人になることができます。簡易裁判所以外では、裁判所の許可を得れば補佐人として裁判に出席して原告または被告を弁護できます。

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そのほかの回答(1件)

一定の条件の下で無償であれば弁護士資格無しでも弁護人や訴訟代理人として裁判に出席し弁護できます。弁護士資格報酬を得る目的の場合は弁護士法違反となります。

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