危険物取扱者の免状は更新が必要?写真書換えや忘れた場合の対処法まで解説!
工業・化学系の国家資格の一つ似危険物取扱者があります。この資格の中には、乙4のようにとても人気が高い物があるので、名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
ここでは危険物取扱者の資格を目指している方、或いはすでに取得し資格を活用している方にむけて、危険物取扱者の免状の更新について分かりやすく解説します!
気がついたときにはすでに「更新切れ」となっていないように、また更新を忘れた場合はどうするとよいのか危険物取扱者の免許の更新、再交付についてまとめました。
危険物取扱者の更新についてざっくり説明すると
- 工業・化学系の国家資格である
- 甲種、乙種、丙種と種類が豊富
- 国家資格だが各都道府県で免状が交付される
危険物取扱者の免状には更新手続きが必要
危険物取扱者の免状は、様々な分類がありますがどれでも試験に合格し免状を交付してもらったあとは生涯有効で失効が無い免許です。
しかし運転免許証のように更新期限がある資格だとしっていましたか?
危険物取扱者の免状とは
危険物取扱者という資格は、ガソリンスタンド、タンクローリー、化学工場などのような危険物を一定以上取り扱っている場所で必要な資格で、工業・化学系の国会資格の1つです。
試験は各都道府県で実施され、試験合格者には顔写真がついた運転免許証に似た免許が交付されます。
危険物取扱者の免状の種類は甲乙丙と3種類に分類されますが、資格を使って仕事をしている人は、定期的に受講義務があったり、免許提示を求められた見せる義務があります。
危険物取扱者の免許は、3種類どれも一度合格すると一生涯有効です。
免状の更新が必要な場合
先に述べたように、危険物取扱者は一度合格すると一生涯有効な資格です。
しかし危険物取扱者の免許証には、写真が添付されておりそれを交換する必要があります。
免許を交換しないといけない条件は以下の2つです。
- ①免状交付より10年経過
- ②免状の記載事項変更
簡単にそれぞれ説明をすると、写真の書換えは10年に1回と決まっています。そのため写真撮影をした日が免状を交付した日付より10年経過している場合は交換の時期です。
免状には、本籍、氏名などが記載されています。もしも、免状を交付したときの氏名と現在の氏名が異なる場合や本籍地が違うときに、記載事項変更となり免状の書換えが必要となります。
ただし、住所の変更や同一都道府県内の本籍の変更の場合は、書換える必要がありません。
免状の有効期間
前にも述べたように、危険物取扱者の免状には失効がありません。ただし、免許の写真を更新したりするという期限があります。
写真の書換え期限に関しては、免状に記載がされています。交付日も記載されていますので、10年経過をしたら写真を新しいものに変えましょう。
また、10年経過以前に免状の記載事項に変更がある場合は、期限関係なく随時変更するようにしましょう。記載事項変更の場合は、何日以内に変更しないといけないなどの期日は設けられていません。
免状の更新を忘れたらどうなる?
免状は10年を経過したり、10年経過していなくても記載事項の変更によって、更新をする必要があるということがわかりました。
もしも10年経過したのに、免状の更新をしてなかったり、うっかり忘れていたという場合はどうなるの?と不安思う人もいるでしょう。
前にも書いた通りに、更新を忘れたからといって、免状が失効するわけではないので、安心しましょう。
仕事で危険物取扱者の資格を使っている人は、免状を提示しないといけないことがあります。
そのときに写真が書き換えられていない場合、危険物取扱者であることを証明できなくなりますので注意をしましょう。
また、免状の更新を怠ると、所属する組織やクライアントからの信頼を失う可能性もあるため、更新時期の管理は確実に行うよう心がけるべきでしょう。
免状の書換え手順
それではここからは免状の書換え手順について説明をしていきます。
ケースによって必要書類などが異なってきますので、順にみていきましょう。
免状の書換えの期限
免状の書換えは先程も述べたように下記の2パターンがあります。
- 免状交付より10年経過
- 免状の記載事項変更
例えば住民票など移動した場合だと市役所に○日以内に届けるというような決まりがあります。
しかし、①と②の免状は、それぞれ更新しないといけないものですが、何日までに更新をしないといけないという決まりがありません。
ただし①のように期日がきた免状、②のように記載事項に変更がある免状はできるだけ速やかに免状の交換をしましょう。
特に仕事に従事している人は、提示する必要があります。書き換えには時間を有するときもあるので、早めに行動するのがよいでしょう。
免状の書換えはどこに申請すればいいの?
それでは免状を書き換える必要が出たときに、どこへ申請するとよいのかを説明します。
書き換えの種類 | 申請場所 |
---|---|
免状交付後10年/写真書き換え | 居住地 、勤務地又は免状の交付を受けた道府県の当センター支部 |
記載事項変更 | 居住地 、勤務地又は免状の交付を受けた道府県の当センター支部 |
ただし、東京都の場合は、中央試験センター ※専用封筒により東京都内の消防署(稲城市・島しょ地域を除く。)にて提出申請ができます。
写真書換えに必要なもの
まずは10年経過の免状の写真書き換えに必要なものを掲載します。
- 「危険物取扱者免状 書換・再交付申請書」
- 写真1枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、正面、無帽、無背景、上三分身像、申請前6ヶ月以内に撮影したもので裏面に撮影年月日、氏名と年齢を記入してください。)
- 既得免状(現に交付を受けている危険物取扱者免状又は消防設備士免状)
- 書換え後、新たに交付される免状を郵送で希望される方は、免状を受け取るための送付用封筒
写真書換えの注意点
写真は規定があるので、それを守って撮影することと、裏面に撮影した日付、氏名、年齢を書き忘れないようにしましょう。
特に気をつけないといけないのは、写真は申請前6ヶ月以内の撮影という点です。
封筒は、下記の封筒が必要です。
- 定形封筒(長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cm)
また指定の封筒には下記のことを忘れずに記入しましょう。
- 郵便番号・住所・氏名を記入し404円分(簡易書留郵便料金)の切手を貼付
申請書類は公式サイトから
申請する必要書類はどこで手に入れるのかと思う人もいるでしょう。これは各都道府県の当センター支部(東京の場合中央試験センター)で配布しています。
または公式サイトからpdfでダウンロードすることができます。
記入例、説明事項をよく読んで、書き換え、再交付申請書をダウンロードして申請しましょう。
本籍などの書換えに必要な書類
免状の記載事項例えば本籍などを書き換えする必要があるときに必要な書類は下記のとおりです。
- 危険物取扱者免状 書換・再交付申請書」
- 既得免状
- 書換え事由を証明する書類
- 書換えされた免状を郵送で受け取りたい場合は、送付用封筒
注意点1
現住所の変更及び同一都道府県内の本籍の変更の場合は、書換え申請を行う必要はありません。
注意点2
書換えの事由を証明する書類というのは、戸籍抄本、住民票その他公的機関が発行した書類をさしています。
東京都以外の道府県で氏名又は生年月日の書換え事由の証明に住基ネットの利 用を希望される場合は、事前に申請支部へ連絡が必要です。
注意点3
写真はいりません。
注意点4
「免状送付用封筒」は、免状を申請者に郵送するための封筒で下記の指定した封筒を用意する必要があります。
-
定形封筒(長さ14㎝~23.5㎝、幅 9㎝~12㎝)
-
申請者(送付先)の郵便番号、住所及び氏名を記載し、簡易書留郵便料(25グラムまで404円分)の切手を貼付する
申請先で直接受け取る場合は、必ず申請先へ尋ねるようにしましょう。
乙4などの危険物取扱者資格は書換え期限終了後どうなるの?
すでに何度か述べたように、危険物取扱者資格というのは、乙4だろうが、甲種丙種であろうが一生涯有効な資格です。
書き換え変更期日が過ぎても失効はしません。
うっかり書き換えを忘れていたや、書き換えがあるということそのものを知らずにいたと言うような場合は、わかった時点で、すばやく書き換え変更の行動をとりましょう。
免状の再交付の手順
今までは書き換え、更新について中心に書いてきましたが、再交付というのもあります。危険物取扱者免状の再交付とはどのようなことを言うのかを説明します。
免状の再交付の期限
危険物取扱者の免状の再交付というのは、何かの理由で免状を亡失・滅失したり、汚損、破損してしまった場合に免状を再度交付できるのことを指しています。
再交付には期限がなく、先程述べて再交付が必要な事例が起きたときに随時受け付けています。
申請先は免許の交付を受けた消防試験研究センター支部など
再交付の申請先は、下記のとおりです。
- 免状の交付を受けた道府県の当センタ-支部
- 書換えをしたことのある道府県の当センタ-支部
- 東京都で免状の交付又は書換えをした場合は、東京都内の消防署(稲城市・島しょ地域を除きます。)及び中央試験センター
再交付申請の際に注意しないといけないのは、再交付の申請は、免状を交付した都道府県及び免状の書換えをした都道府県でのみ受付ということです。
再交付に必要なもの
再交付に必要な書類は下記のとおりです。
- 危険物取扱者免状 書換・再交付申請書
- 現在交付を受けている破損・汚損した免状
- 写真1枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、正面、無帽、無背景、上三分身像、申請前6ヶ月以内に撮影したもので裏面に撮影年月日、氏名と年齢を記入してください。)
- 再交付される免状を郵送で希望される方は、免状を受け取るための送付用封筒
注意点1
本人確認をするために、運転免許証、パスポート等の写しを提供しないといけないことがあるので、事前に申請先に 連絡をしましょう。
注意点2
写真は規定のサイズがありますので、注意が必要です。
注意点3
定形封筒(長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cm)を返信用封筒とし、郵便番号・住所・氏名を記入し404円分(簡易書留郵便料金)の切手を貼付するのを忘れないようにしましょう。
新規免状の交付手順
試験を受けて、合格が判明したあとにどのように免状を交付するとよいのでしょうか。
ここでは新規に免状を用意するときの手順を説明します。
申請先
- 受験した各道府県の当センター支部/東京都の場合は中央試験センター
申請に必要なもの
- 免状交付申請書及び試験結果通知書
- 既得免状
- 郵送で希望される方は、免状を受け取るための送付用封筒
注意点
免状交付申請書と試験結果通知書は切り離してはいけません。
試験合格より6ヶ月経過してから免状を申請のときは、写真の撮り直しが必要です。
定形封筒長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cm)404円分の切手を貼り、簡易書留郵便を必ず受け取れる自宅や勤務先等の郵便番号・住所を記入します。
免状の更新にかかる費用
それでは免状の更新にかかる費用をみていきましょう。手数料は全国どこでも同じです。ただし、支払い方法が申請先ごとに異なりますので、注意が必要です。
更新の手数料はどのくらい?
新規免状の交付 | 2,900円(1種類につき) |
---|---|
写真書換え | 1,600円 |
本籍などの書換え | 700円 |
再交付 | 1,900円 |
本籍などの書換え | 700円 |
写真書換え+本籍などの書換え | 1,600円 |
本籍などの書換え+再交付 | 1,900円 |
新規免状申請と本籍等の書換え申請 | 2900円 |
表の手数料からわかるように「写真書き換え+本籍などの書き換え」と「再交付+本籍などの書き換え」というよに複数同時に申請することができます。
複数の種類を新規申請は、種類関係なく申請数×2900円となります。
ただし、書き換えに不要な写真でも再交付に必要なものです。それぞれの申請に必要なものを忘れずに用意して申請をしましょう。
都道府県別の支払い方法
申請先 | 支払い方法 |
---|---|
東京都 | 納付書で東京都が指定する金融機関などで納付した後、領収証書の原本を申請書に添付します。納付書は、中央試験センターで配布されるか、消防署等に置かれている専用封筒内に入っています。中央試験センターの窓口では、現金支払いも可能です。 |
大阪府 | 大阪府内各消防署で配布している専用の納付書で指定金融機関等へ納付又はコンビニエンスストアで納付した後、大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続用)の原本又はコンビニエンスストアのレジで発行された大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続き用)の原本を申請書の裏面の下部に貼って申請します。 |
広島県 | 広島県内各消防署で配布している専用の納付書で広島県指定金融機関等に納付した後、払込証明書の原本を申請書の裏面の下部に貼って申請します。 |
上記以外の道府県 | 申請先道府県の収入証紙(※福岡県の場合は領収証紙になります。)を申請書裏面の下部に貼って申請です。 |
注意点
収入印紙と間違える人がいます。申請時に使うのは収入証紙です。福岡県だけは、領収証紙です。
ここは注意しないといけません。不明な事がある場合は、申請先に問い合わせをしましょう。
免状の自主返納も可能
免状を取得はしたものの自主返納をすることもできます。どのようなときに自主返納をするのか、またその方法についても簡単に述べていきます。
免状の自主返納とは?
免状の自主返納とは、免状が不要になったときに行います。リタイアしてもう危険物取扱者としての資格が不要等の場合、免状を自主的に返納することができます。
また、一部の免状だけを返納する一部自主返納という方法もあります。
自主返納を行う場合は、所管の行政機関に届け出を行い、必要な手続きを遵守する必要があります。適切な手続きを経ずに免状を廃棄するだけでは、法的には返納とは認められないことに注意しましょう。
免除の自主返納の方法
免状が不要な場合に自主返納ができます。その方法は下記のとおりです。
必要書類
- 危険物取扱者免状自主返納申請書
- 返納したい免状
申請先
交付を受けた知事へ申請します。複数返納したい免状があり、知事が異なる場合はいずれかに返納で問題ありません。
手続きに関して問い合わせたいときは
申請先都道府県の消防主管課又は当センター支部(東京都の場合は中央試験センター)で確認をしましょう。
危険物取扱者の保安講習
危険物取扱者の保安講習とは
危険物取扱者は保安講習を受講しないといけない場合があります。どのようなときに受講が必要なのかを下記にまとめます。
- 免状を取得後、危険物取扱に関する実務に携わり、継続したい場合
- 新規に危険物取扱者資格が必要な実務をする方や再び従事する方
- 新規に実務につく方で、過去2年以内に免状交付または講習を受けている方
受講はどこでできるのか
受講の必要がある危険物取扱者の資格を持った方はどこで保安講習をうけることができるのでしょうか。
- 保安講習は、都道府県ごとに開催されている。
- 日程などは住んでいる自治体または危険物安全協会で確認する。
危険物取扱者保安講習を受講しないとどうなる?
もしも、危険物取扱者保安講習の受講対象であったにもかかわらず、受講をしないとあなたの資格はどうなるのでしょうか?
仮に受講をしなかったからと言って、資格そのものは失効することはありません。しかしながら、注意しないとけないのは、仕事に従事している場合は、消防法違反となります。この場合は、消防法に即して違反点数が追加されることになります。
違反点数が続くと、最終的には免状延納命令というものが発動します。危険物取扱者資格を使い実務を行っている人は、忘れずに受講をしましょう。
免状延納命令が発動されると、一定期間危険物取扱者としての業務ができなくなります。この期間中の業務継続は法的に問題となり、信用失墜や業務上の大きな支障をきたす可能性もあるため、気を付けましょう。
危険物取扱者免状の更新についてまとめ
危険物取扱者免状についてまとめ
- 危険物取扱者の資格は一生ものの資格である
- 危険物取扱者の資格を使い仕事に従事している人は、写真書き換え期限に留意
- 危険物取扱者の資格を使い実務についている場合、保安講習の受講を怠ると消防法違反になる可能性がある。
今回は、危険物取扱者の免許の更新、再交付を中心にまとめました。
資格を努力して習得したのに間違って失効したというケースはよくあります。幸いなことに、危険物取扱者の資格は一生涯有効な資格です。
だからといって、場合によっては、消防法違反にあたり免状を返納しないといけないということもありますので、定期的なチェックは怠らないようにしましょう。